同方のオリジナル

プログラムにおける出資者権益調整の利益バランスの見直し

内容提要出資者の権益調整は再整備計画における通常の内容であり、民商事の基礎法律理論に関する問題と多分野交差の問題でもある。本文は出資者の権益調整の会社法基礎を分析し、会社が出資者の権益調整における利益衝突を立て直す主体は元株主、実際の支配者、関連企業、株式質権者、裁判所の出資凍結を申請した債権者を含むことを提案した。出資者権益調整の再整備実践における資本積立金の株式譲渡と大株主譲渡持分、持分のゼロ化、元出資者の出資部分の保留、持分質押権の追放などの方法の実証分析を通じて、「経験から理論までの法学研究」の考え方に基づいて、未出資者権益調整の規則の法定化、情報開示内容の準則化、監査と評価作業の規範化、価格発見の市場化、法律効果の恒定化、利益のバランスと解化などの発展傾向を展望する。
キーワード出資者の権益を立て直し利益バランスを調整する
出資者の権益調整は破産再構築プログラムにおける重要なノードであり、多くの再構築計画の重要な構成部分でもあり、それは投資家の再構築を導入し、債務者の財産価値の最大化を実現し、社会資源の配置を最適化することに対して上から下への中枢的役割を持っている。出資者権益調整は民商事の基礎的な法律理論に関わる問題であり、破産法、会社法、物権法、民事訴訟法、行政法などの多分野が交差する問題でもある。実際には、出資者の権益調整は複数の利害関係主体の直接的または間接的利益を調整する可能性があり、法律の枠組み内で理論的基礎を解釈し、権利の境界を明確にし、利益の衝突をバランスさせ、操作手順を規範化する必要があり、それによって各利害関係者がプログラムの再構築において共通認識を再構築するのに便利である。
一、出資者権益調整の会社法基礎
会社資本には会社の株式資本と債権資本が含まれ、株式資本は会社株主が投資目的を実現するために会社に財産と出資を納付する総和であり、債権資本は会社が法に基づいて債権者から取得し、期限通りに返済する資本である。株式資本は会社の正常な経営状態における所有権、経営権と制御権を体現し、債権資本は会社と債権者の債務と債権の関係を体現する。会社は多国間契約関係の総合であり、株主、債権者、顧客、従業員及びその他の関連利益主体が共同で構成する契約網であり、各主体間の利益相互ゲームの過程は、利益分配と利益バランスの過程であり、リスク管理とリスク負担の過程でもある。契約網では、各主体は正常な利益または収入を利益予想とし、倒産をリスクとする究極の検査プラットフォームで、市場経済環境の下で法に基づいて営業事務を展開する。
コーポレートガバナンスの観点から見ると、債権資本は会社の経営管理権利を譲渡し、返済の上で優先と株式資本の権利を獲得する、株式資本は会社の経営決定、選出または会社の取締役と監査役の任命、資産収益、余剰財産の分配などの権利を有する。株式資本は債権資本よりも深くコーポレートガバナンスに介入し、会社の制御権を掌握し、会社が満期債務を返済できず、資産がすべての債務を返済するのに十分でないか、または明らかに返済能力が不足している場合、会社の制御権は株式資本から債権資本、つまり会社の株主から会社の債権者に譲渡される。
1.会社の立て直しは会社設立と同等性がある
会社は法人の1つのタイプとして、法人制定説、法人真実説、契約ネットワークを法理の前提とする解釈論を採用しても、その時に会社の新設設立と会社の立て直しの間の類似性をよくすることができる。立て直し、英語でreorganization、日本語で「更生」とは、会社が借金を返済できない場合に、法律で定められた手順に従って、会社を保護して営業を続け、債務整理と資産再編を実現し、苦境を脱し、復興に向かう再建型債務整理制度を指す。つまり、再構築の条件の下で、会社はすでに「再構築」され、「更生」されている。改質期間は法律が会社法人の人格に制限と制約を与える期間と理解でき、改質プログラムが終了した後、会社の法的主体の作成、社会的存在基盤、または会社を構成する契約主体は、いずれも根本的な変化が発生していると認定することができ、この変化による法律は会社に新しい生命を与え、会社主体の新設による社会ガバナンス効果と同じである。
制度の立て直しは、各利害関係者の利益調整を通じて、業務再編と債務整理を通じて、すでに破産原因が発生しているが、救いの見込みのある債務者に破産清算を回避させ、その主体資格を継続させ、新入生を獲得させることを目的としている。最終目標を立て直すことも、破産清算の「企業法的人格の消滅」から「債務者の復興促進」に転換する。立て直しは債権者、債務者、出資者、投資家などの多方面の主体のゲームに関連し、会社が立て直した後、株主、実際の支配者、経営層、資産、債務と人員などの面でいずれも立て直し前に変化が発生し、元株主が持ち株を持っていても、あるいは主要業務に変化が発生していなくても、しかし、この時の会社の主体はすでに司法手続きを立て直す「整理」によって区別され、立て直す前に:会社はすでに歴史上の業務を再編し、債務を整理し、未来の発展に対して新しい経営計画を制定した。商事の角度から言えば、会社の立て直し計画が実行された後、すでに主体の上で「生まれ変わり」、会社の立て直しの中で債権申告のまとめと集中的な返済を行い、立て直しの前後に明らかな債務リスクの隔離を確立し、会社主体の債務内容、業務リスク、経営計画、社会イメージ、協力の期待、企業価値などは徹底的に変更され、会社自身も立て直しの後に新たな発展の使命を与えられた。
会社の立て直しと設立は等価性があり、司法権介入による破産原因が発生した会社を立て直し、各利害関係者の利益を調整し、各方面の利益共通認識を作り直し、立て直し計画を核心として新しい経営計画を確定し、会社の負債を整理し、出資者の権益を調整し、破産寸前の会社に新入生を獲得させ、新しい市場主体を1つにし、株式資本と債権資本を連れて市場競争に参入させ、これは会社の新設成立、株主が法に基づいて新設会社に市場主体の地位を与える効果と等価である。株式資本の角度から見ると、特定の場面と条件の下で、短期的にできるだけ早く会社の発展に必要な生産施設、市場顧客、人材陣、資質条件などの各種資源を再構築することができ、投資家により好まれることができる。
2.会社再編における出資者持分調整の会社法根拠
会社の株主は会社の支配権を獲得し、債権者は会社の財産優先分配権を獲得し、両者はリスクと収益、分業と協力、産業と金融などの面で市場化のバランスを実現し、会社のガバナンス構造と利益分配の面でもバランスを獲得した。株式資本と債権資本の完璧な結合は、会社の設立、経営、清算、破産などの異なる段階でそれぞれ商事法の規範的な要求に従い、会社の法律制度の論理体系と会社主体の強大な市場生命力の重要な礎を構築したと言える。
我が国の『会社法』第百八十六条第二項は、「会社の財産は清算費用、従業員の賃金、社会保険費用と法定補償金をそれぞれ支払い、未払い税金を納付し、会社の債務を返済した後の残りの財産を、有限責任会社は株主の出資比率に基づいて分配し、株式会社は株主が保有する株式比率に基づいて分配する」と規定している。会社の財産は法律で規定された金額を支払った後も残りの財産があるという条件の下で、株主は会社の残りの財産分配権を持っている。再構築の条件の下で、市場化された価格発見メカニズムを通じて、最終的に債務者の全体的な市場価値がすべての債務を返済するのに十分でなければ、出資者には余剰財産がなく、このことは出資者の権益をゼロにする調整は法律の規定に合致する。
3.出資者権益調整は物権法の株式に対する規定に合致する
物権は株式発生の法的前提であり、株式は物権を取得する法的手段である。市場経済の発展と資本市場の発達に伴い、有限会社の株式と株式会社の株式の流通性は日に日に強化されており、これらの取引の過程で、株式は物権の標的とも言えるものであり、株式は物権法の調整対象に組み入れられ、物権制度の重要な構成部分とされている。実際の生活の中で、株式の価値は会社の無形資産、特殊資質、希少資源、核心能力などと密接に関連しているため、株式はすでに物権法上規定された一般的なものを超えて、市場経済の中で最も優れた価値で最も活力のある取引の標的となっている。
我が国の「物権法」第67条は、「国、集団及び私人は法に基づいて有限責任会社、株式会社又はその他の企業を出資して設立することができる。国、集団及び私的所有の不動産又は動産が、企業に投資された場合、出資者は約束又は出資比率に従って資産収益、重大な意思決定及び経営管理者の選択等の権利を享受し、義務を履行する」と規定している。『物権法』第28条は、「人民法院、仲裁委員会の法律文書又は人民政府の徴収決定等により、物権の設立、変更、譲渡又は消滅を招いた場合、法律文書又は人民政府の徴収決定等が発効した時に効力が発生する」と規定している。
二、出資者の権益調整における利益衝突の主体及び内容
1.元株主
元株主の出資が調整されているかどうかは、債務者がすでに債務を返済していないかどうかだけではなく、立て直し中の債務者の監査報告書または評価報告書に基づいて確定することはできない。しかし、ビジネスには独特の競争力があります。一方、会社の価値は評価されたものではなく、取引されたものであり、市場化された方法で価格を発見しなければならない。その上で、会社の資産と殻資源を含む全体的な価値があれば、すでにすべての債務を返済するには十分ではなく、元株主の権益の市場価値がゼロであることを確認することができる。
会社の元株主の出資者権益調整については、持株株主と出資参加株主、上場会社の大株主と散戸、会社経営に参加する株主と会社経営に参加しない株主に対して区別しなければならない。我が国の上場企業の立て直しの実践の中で、持株株主と一般株主の出資者権益調整に対しても差別化を行い、大部分のケースは上場企業の債権者と株主の利益を比較的にバランスさせ、資本市場の秩序を維持した。上場企業の立て直しにおける出資者の権益調整も投資家を引き付ける最も重要な支えとなっている。
2.実際の支配者
実際の支配者とは、会社の株主ではないが、投資関係、合意、その他の手配を通じて、会社の行為を実際に支配することができる人を指す。会社は出資者の権益調整を再構築した後、株式や協議はリンクの絆として切断され、一般的には実際の支配者は会社の実効支配権を失うことになる。
我が国の企業破産法には「実際の支配人」という概念は導入されていないが、会社法は実際の支配人を規制している。正面から分析すると、実際の支配者は往々にして会社の魂と核心人物であり、株式資本と債権資本の実質投資の対象と信頼の人でもある。実際の支配者は会社の管理チームの中心であり、会社の核心技術と核心資源を掌握している可能性もあり、会社のブランド識別度を代表しており、会社が立て直し価値を持っているかどうかと、秩序立てて立て直しを推進できるかどうかにかかっている。実際の支配人の離脱は、企業の管理チームの解散を招き、再構築の目的は客観的に実現できない可能性がある。
我が国の『会社法』第21条は、「会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者はその関連関係を利用して会社の利益を損害しない。前項の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない」と規定している。つまり、会社が立て直しに入った状態で、実際の支配人が制御権を利用して会社の利益を移転したことを明らかにすることができれば、会社に賠償責任を負わなければならない。再構築中の会社は実際の支配者の当該債権に対して、債務者の財産に計上しなければならず、その処理権は債権者会議に帰属する。実践の中で、実際の支配者は制御の利便性を利用して会社の利益を横領し、関連取引を非関連化し、隠れた株主と株式を代持する方式を採用し、「窮廟富方丈」という債権者の利益を損なう状況を形成し、再構築の中で一括して管理者の調査と再整備監査を借りて是正し、実質的に形式より重んじ、実体正義を追求して利益のバランスを実現すべきである。
3.持分質権者
会社とその株主は債権資本を獲得し、債務融資を行う過程で、一般的に会社の株式を外部に質押し、他の権利を設立した。株式質押の設立により債権者は質押株式に対する担保物権を取得し、株式質押とする。株式質押は権利質押の一種に属する。『物権法』第二百二十六条は、「基金の持分、持分で質権を出す場合、当事者は書面契約を締結しなければならない。基金の持分、証券登録決済機構で登録された持分で質権を出す場合、質権は証券登録決済機構から質権登録を行う場合に設立し、その他の持分で質権を出す場合、質権は工商行政管理部門から質権登録を行う場合に設立する」と規定している。会社の株式に質押を設定した後、株主は質押権者の同意を得ずに株式を処分する権利がない。
会社が立て直しに入る条件の下で、立て直し計画はすでに質押された出資者の権益を直接調整できるかどうか、これは重要な民商事の法律問題である。民法の基本理論によると、株式質押は担保物権であり、従属権利に属し、主権利益は他の権利に依存せずに独立して存在できる権利であり、従属権利とは独立して存在できずに主権利に従属する権利を指す。権利は主権利から派生したものであり、主権利無効は権利からも無効であり、権利からは主権利の消滅に伴って消滅するので、権利から主権利を逸脱して単独で存在することはできない。株式に対する質権は株式の独立した存在から離脱することはできず、株式の価値も独立して確定することはできず、会社の資産、債務、全体の資源に基づいて評価し、市場の価格発見メカニズムと価格実現メカニズムを経由して、再整備プログラム内で法治化と市場化方式を経由して、出資者の株式価格を確定しなければならない。もしこの時、会社全体の資産とすべての資源の価値がすべての債務を返済するのに十分でなければ、会社の株式価値はゼロであり、株式質押権利が従属する株式本体のクリアにより、株式質押権利者の権利の消滅を招く。この場合、手続上、破産手続の概括的な執行と弁済を立て直し、破産法は商事特別法として株式質権押下における物権法の適用より優先すべきである、実体上、会社の株式価値は会社の資産、債務、資源の全体を総合した後もゼロであり、株式に基づく質権価値もすでにゼロであることを示している。つまり質権には価値がない。
会社が再構築に成功した後の株式の付加価値は現在の株式の実際の価値ではなく、潜在的な未来価値であり、将来の再構築に成功するオーバーフロー効果であり、この効果は実際に各方面が創造したものを再構築するものであり、再構築に関与していない株式質押権者とはあまり関係がなく、その権利者は当然この潜在価値を獲得すべきではない。再構築が成功する前(通常は再構築計画が実行される前)に株式を無価値と見なし、一般的な論理にも合致します。[[1]張勇健杜軍:「破産再構築手続における株式の調整と株式負担の調整問題は議論する」、「法律適用」2012年第11期を掲載する。][1)会社の株式価値の再構築後の回復は再構築に成功してからの結果であり、再構築プログラムにおいて質押株式を直接調整する権利を与えなければならず、この調整は法理的にも論理的にも成立できる。株式の質押権者の角度から、株式質押の規則が明確になると、市場主体は既定の規則に基づいてリスクに対応し、分配し、株式質押に対して合理的な商業利益予想と正確なリスク評価を行い、株式質押を受けると同時に株式価値の下落や会社倒産のリスクを考慮し、この部分の審査作業を前置し、各方面にそれぞれの合理的な商業予想とリスクの境界を明らかにし、破産法の機能を限定する範囲にも有利である。
4.裁判所に出資凍結を申請した債権者
会社の株主の債務対応問題により、債権者が裁判所の凍結を申請し、裁判所の出資凍結を申請した債権者は、その一部の株式の法に基づく処分と債務返済に利益期待を形成した。債務者の破産手続き内で、出資者である株主の出資が減額またはゼロになれば、裁判所に出資凍結を申請した債権者の利益は大きな影響を受けるだろう。同時に、出資を凍結した『民事裁定書』や『執行協力通知書』などの法律文書には確定力と執行力があり、また立て直した被事件裁判所とは一般的に同じ裁判所ではなく、さらには被事件裁判所の上級裁判所でもあるため、ここでは民事権益、司法秩序、文書効力などを含む多次元的な価値の維持が必要であり、処理が適切でないと混乱を引き起こす可能性がある。
破産は、債権者全体の利益のために概括的に実行される実行プログラムとして、破産プログラム中の債権者というグループは、事件中の共通の申請者を実行すると理解でき、債権者会議の形式を通じて債権者全体の集団共通認識を形成する。「企業破産法」は「民事訴訟法」の特別法であり、特別法が普通法より優れているという原則に基づき、裁判所は破産事件を審理し、訴訟手続きの面では、まず破産法の規定を適用しなければならない。破産法に規定がない場合は、民事訴訟法の関連規定を適用する。破産手続内で債務者の出資者権益を調整することを許可し、債務者の企業価値を全体参照とし、その債権資本と株式資本に対して全体的な協調を行い、債務者の全体に対して市場処理を行うべきである。再整備プログラム内で出資者の権益調整を行うには、債務者の出資が裁判所に凍結されて実行できないことに縛られてはならない。立法面でこのような制約を突破し、制度を再整備してより強い生命力を与え、それによってより多くの救済を受ける希望のある企業を再生させなければならない。株主の債権者が株式を凍結する場合、法的価値の上でプログラムを再構築することは通常の実行プログラムより優先すべきであるため、再構築計画を実行するために、相応する数の株式凍結措置を解除しなければならない。[〔2〕張勇健杜軍:「破産再整備手続における株式の調整と株式負担の調整問題は議論する」、「法律適用」2012年第11期を掲載する。]〔2〕
価値判断問題は民法問題の核心である。社会ガバナンスのツールとして、民法は特定のタイプの衝突の利益関係に対応する協調規則を設置することによって、社会秩序を組織する機能を実現することである。[〔3〕王逸話:『民法原理と民法学方法』、法律出版社2009年11月第1版、第32ページ。]〔3)債務者の出資または会社の株式が裁判所によって司法凍結された場合、債務者が再構築手続きに入った後、凍結された出資または株式を強制的に削減またはゼロにすることができるかどうかは、価値判断と利益選択の問題であり、重要な法律順位の問題でもある。民事訴訟における当事者主義、ディベート主義は破産手続きにおいて社会本位と全体利益の最大化により注目し、『企業破産法』の第1条立法目的における「社会主義市場経済秩序の維持」の重要な内容となっている。
三、実践における出資者権益調整の実証分析
法律は生き生きとした経済的現実に由来する。[〔4〕王延川:『現代商法の生成:取引モデルと価値構造』、法律出版社2015年9月第1版、第21ページ。]〔4)我が国の司法再整備実践における出資者の権益調整は理論研究に十分な養分を提供し、ここには中国問題に対応する司法技術と法治の知恵が深く隠れており、未来の商事法律と破産法律理論の突破の土壌と社会基礎でもある。商法は立法者の発明ではなく実務界の創造に由来し、革新的な実践操作者たちが成し遂げた既存の事例であり、同業者に学習され、参考にされ、追い越され、法律の進化と社会の発展に深く影響し、企業破産法や法制度の立て直しも例外ではなく、このような状況の典型的な代表である。
1.資本積立金の株式移転と大株主の譲渡:上場企業の再構築のための一般的な経路
2007年に浙江海納科技株式会社(000925)が初の上場企業の立て直し例として以来、2019年7月末現在、全国に56社の上場企業が申請したり債権者に破産立て直しを申請したりしており、うち51社は裁判所に立て直し計画の実行完了を確認する裁定を受けている。
(1)夏新電子株式会社(600057)再編計画における出資者持分の調整内容は、全株主が保有する夏新電子株式を一定の割合で譲渡することである。持株株主は保有株式の100%(185209632株、有限売却条件の流通株)を譲渡し、その他の株主はそれぞれ保有株式の10%(24463、03株、うち50306株は有限売却条件の流通株)を譲渡する。全株主は計2096762669株を譲渡した。
(2)広東金曼集団株式有限公司(400012)再整備計画における出資者権益調整内容は:非流通株株主が再編側と一般債権者に条件付きでその保有する全株式の85%約6138万株を譲渡する、流通株株主が再編側に導入した戦略投資家と一般債権者は、保有する全株式の70%である約4348万株を条件付きで譲渡した。
(3)鞍山第一工程機械株式会社(600813)再整備計画における出資者権益調整内容は、全株主が相応の割合で保有する鞍一工株式を無償譲渡し、そのうち非流通株株主がその株式総数の80%を譲渡し、合計約12672万株を譲渡する、流通株の株主は持ち株総数の65%を譲渡し、計約6474万株を譲渡した。
(4)江蘇舜天船舶株式有限公司(002608)再整備計画における出資者権益調整内容は:舜天船舶の既存総株式を基数とし、10株当たり13.870379株増加する割合で資本積立金増加株式を実施し、合計で約51993.12万株増加し、増加後、舜天船舶総株式は37485.00株から89478.12万株に増加し、増加株式は株主に分配せず、すべて管理者が債権者に分配または処分する。
(5)上海超日太陽エネルギー科学技術株式会社(002506)再整備計画における出資者権益調整内容は:既存の総株式を基数として、10株当たり19.915402124431株増加する割合に従って資本積立金増加株式を実施し、合計168000万株増加する。資本準備金の増配資本金の実施が完了すると、超日太陽総株式は84352万株から252352万株に増加する。出資者全員が無償で増資株式を譲渡し、投資家が超日株式を譲り受けた出資者全員が上記168000万株の増資株式を無償で譲渡した。
2.持分ゼロ:有限会社による再構築のための一般的な経路。
(1)山西聯盛エネルギー有限公司など32社の企業再編計画における出資者の権益調整内容は:聯盛グループは現在すでに深刻な資金不足状態にあり、監査機構が発行した『監査報告』によると、監査基準日までに、聯盛グループの純資産は-328644249.39元で、すでに深刻な資金不足で、聯盛グループの出資者はすでに聯盛グループの全出資者の権益を失っている。各方面の権益を公平に調整する原則に基づいて、現在、聯盛グループ32社の出資者権益に対して以下のように調整している:
新聯盛投資会社を設立し、聯盛グループの元株主の権益はすべて失われ、株式は無償で新聯盛投資会社に譲渡された。すなわち、新聯盛投資会社は聯盛グループ32社の100%の株式を保有している。聯盛グループ全体で債務転送シェアを選択した債権者はいくつかの有限パートナー企業を構成し、債務転送シェアの債権者はその聯盛グループに対する債権を出資として有限パートナーとなり、投資家を導入して現金資産を一般パートナー(または有限パートナー)として投入することができ、これらの有限パートナー企業は新聯盛投資会社の100%株式を保有している。これらの有限パートナー企業が新聯盛投資会社の株式100%を保有した後、債権者が出資としてこれらの有限パートナー企業に譲渡した債権について、新聯盛投資会社の弁済責任を免除する。
(2)中順自動車ホールディングス有限会社の立て直し計画における出資者権益の調整内容は:出資者権益は中順会社の企業市場価値に基づいて調整する:もし投資家が最終的に提供した債務返済資金を立て直して中順会社の債務と破産費用を100%返済できるならば、多くの資金の実際金額に基づいて、3人の出資者の出資及び一部の株式に設定された質権を相応に保留する、投資家が最終的に提供した債務返済資金を100%中順会社の債務と破産費用を返済できなければ、中順会社の3人の出資者はすべて脱退し、株主の権利を享受しなくなる。
(3)西林鋼鉄集団有限公司など40社の企業再編計画草案における出資者権益調整内容は:西林鋼鉄など40社の再建成功を勝ち取るために、各方面の権益を公平に調整する原則に基づいて、深センブランドと伊春百佳が保有する西林鋼鉄の全権益をゼロに調整する、同時に深センブランドと伊春百佳は西林鋼鉄の株式を保有している建龍グループまたは建龍グループが書面で指定した第三者に無償で譲渡する。
3.元出資者の出資部分留保:有限会社更生における個別ケース
(1)元出資者の権益部分の成功的な留保例。福建安渓鉄観音グループ株式会社、福建省安渓茶工場有限会社の立て直し案では、両社の立て直し計画草案は一般債権者グループ債権総額の84.18%と財産保証債権グループ債権総額の100%の高い通過率を獲得した。[〔5〕参照:『泉州裁判所破産裁判の典型例その2:「安鉄再建案」が危機を機に転換を促す』、http://www.qzwb.com/gb/content/2017-09/25/content_5706511.htm、訪問日:2019年8月11日。]〔5)管理者は公開選抜方式を採用し、投資家を導入して鉄観音グループに2億2000万元増資し、鉄観音グループの株式76.2%を保有し、元株主の株式は23.8%に希釈した。公開情報の照会から、元出資者の株式を保留することは、元経営管理チームの必要性を保留する一方で、元出資者の株式が質入れされ凍結されて処理が困難になった可能性もあり、希釈することで投資家が絶対的な株式を取得するしかなかったが、元出資者の一部の権益が保留されたとしても構わない。安渓茶工場は鉄観音グループの完全子会社で、再建中の一般債権の返済率は16%(うち10万元以下の部分の返済率は40%)で、工商変更の記録から見ると、安渓茶工場の再建は出資者の権益調整に関連していない、2017月10月24日、安渓茶工場は取締役、監事、経歴、法定代表者の工商変更を行った。2017年10月31日、泉州中院は2件の再整備計画の実行が完了したことを確認した。[〔6〕参照:「福建安渓鉄観音集団株式会社及びその関連企業倒産更生案」、https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/03/id/3219511.shtml、訪問日:2019年8月11日。]〔6〕
(2)再構築計画草案に元出資者の権益を留保して裁判所に否定された例。浙江省瑞安市人民法院は2014年6月、温州三連鍛造有限公司の破産更生案を受理する裁定を下し、2014年8月に三連公司の第1回債権者会議のグループ別採決で更生計画を可決した。裁判所は再構築計画の内容を審査する際、株式問題に言及していないことを発見し、三連会社の株式構造は変更されておらず、『企業破産法』の破産再構築に関する規定に合致していないことを発見し、管理者の再構築計画申請の承認を却下する裁定を下した。後に債務者の三聯会社は裁判所に破産再建破産和解を申請し、和解協議草案を提出し、裁判所は三聯会社の和解を承認することを決定した。[〔7〕「温州三連鍛造有限公司破産再編和解案」を参照、http://wzjrb.wenzhou.gov.cn/art/2018/1/26/art_1361206_15331966.html、訪問日:2019年8月11日。]〔7〕
4.株式質押権の追放:多種の評価方法と聴聞などのプログラムの前置き
2015年8月21日、南京市栖霞区人民法院は法に基づいて南京恒基コンクリート有限会社など3社の再建を裁定した。再構築期間は破産受理日を評価基準日とし、清算価値法、コストリセット法、市場法などを用いて評価を行い、恒基系3社の一般債権の弁済率は0と予想される。恒基系3社の出資者権益をゼロに調整し、100%の株式を投資者名の下に変更した。再整備計画の実行中、恒基系の株式は破産受理前に権利質権が設定されていたため、南京市鼓楼区人民法院などいくつかの裁判所に司法凍結され、再整備計画は継続的に実行できなかった。南京市栖霞区人民法院は株式質権者を招集して聴聞を行い、差押え裁判所と協調して、株式の実質的な価値がゼロであり、同質物及び差押えられた財産が存在しないか価値がないと判断した後、一部の権利者は自ら同意して形式的な意味での「権利」を放棄し、一部は民事裁定書を発行することによって形式的な意味での「権利」を追放した。[〔8〕参照:糜婷『有限会社について出資者権益調整の境界を再整備する――株式利害関係者の合法的権益保護の視点の下で』、http://www.sohu.com/a/296543156_398071、訪問期間2019年8月11日。]〔8〕
四、出資者の権益調整理論と実践の展望
近年の再構築案件の増加に伴い、新興の売却式再構築のほか、出資者の権益調整は再構築計画の通常の内容となり、この部分は投資家の資本参入経路の再構築と制御権利益の予想をつなぎ、再構築計画が順調に実行される神経中枢となっている。我が国の『企業破産法』は出資者の権益調整の一部の内容が多くなく、第85条は「債務者の出資者代表は再整備計画草案を議論する債権者会議に列席することができる。再整備計画草案は出資者の権益調整事項に関わる場合、出資者グループを設置し、その事項を採決しなければならない」と規定している。第87条は、裁判所による再構築計画草案の強制裁量承認を申請する際に、出資者が再構築計画草案または再構築計画草案を通じて出資者の権益の調整が公平、公正な基準に合致することを要求することを規定している。しかし、司法実践と理論研究の角度から見ると、再建中の出資者の権益調整の利益バランスはすでに多くの積極的な模索があった。
破産法は社会の変遷に伴い徐々に形成され、進化し、発展している。改質制度は19世紀後半の米国経済の低迷、鉄道建設の悪性競争による大型鉄道破綻を背景に、米国の裁判所主導で鉄道会社の救済に芽生えた。1898年の破産法には「立て直し条項」が導入され、1978年には経済危機の原因で初めて破産法典が公布されたのではなく、破産制度は成熟した発展段階に向かい、米国の破産立法はその国の経済の行方と密接につながっている。[[9]劉菲:「米国1978年破産法初探知」、中国政法大学修士号論文、13ページ。][9)我が国の「企業破産法」が2007年に施行されて以来、司法実践の中で大量の立て直し例を蓄積し、上場企業の立て直し中の資本積立金の株式移転と(大)株主の株式譲渡のほか、多くの有限会社の立て直しも探索的であり、経済社会の発展の需要に順応している。「裁判文書を分析することで、中国人が中国の背景問題を解決する優れた知恵を抽出し、私たちという民族の最も深い奥義を説明することができる」。「われわれは司法事例に隠された中国司法の知恵の発掘を通じて」[[10]蔡立東:『インターネット+司法変革:知恵裁判所建設』、https://www.chinalaw.org.cn/Column/Column_View.aspx?ColumnID=1067&InfoID=21909、アクセス期間:2019年8月12日。]〔10)、歴史と現実の中の法律実践は間違いなく法律理論を生み、それによって法律理論の土壌と産床になった、また、現実の法律実践を変え、改善する強い願望と実践の志向であり、法律理論の整備と発展を推進している[[11]姚建宗:『中国文脈における法律実践概念』、『中国社会科学』2014年第6期、第141-162ページを掲載している。]〔11〕。
事例の分析研究を通じて、我が国の破産再建中の学者、裁判官、弁護士たちの集団的な仕事の知恵の成果、特に再建中の出資者の権益調整の利益測定の知恵を総括し、これも一種の「経験から理論までの法学研究」である[[12]陳瑞華:『法学研究方法』、法律出版社2017年4月第1版、第257ページ。][12〕。社会の発展と変遷の中で出資者の権益調整の利益バランスを見つめ、利益測定に必要なのは社会共通認識であり、「この共通認識は人類社会の法律秩序に対する共通認識であり、抽象的な共通認識であり、自由、秩序、紛争と効率などの価値共通認識として体現され、利益レベルに対する基本共通認識としても体現され、人類の基本規範共通認識としても体現されている」。[〔13〕梁上:「利益測定論(第2版)」、法律出版社2016年9月第2版、第97ページ。]〔13)米国破産制度の歴史的沿革、更生制度の創設と進化、我が国破産法治観念の変遷からも、破産更生制度の発展と出資者権益調整の規範は、社会の発展に伴い自己突破と成長を続ける必要があることを深く表明している。
再構築された出資者の権益調整の過程で、各関係主体の利益がすべて法律の保護を受けることはできず、多くの利益の間には直接衝突があり、どのようにこれらの利益を評価するかは再構築において直面する重要な問題となり、株式資本を直接調整するために直接関係を再構築する成否となる。これらの利益調整の規範は、社会経済の発展と社会観念の変遷に適応する必要があり、より重要な利益を保護し、裁判官、管理人、弁護士が仕事の中で遂行するために、さまざまな利益をソートする根本的な方法が存在することはあり得ない。実際には、実践の中でできるだけ社会全体の利益を保護し、利益間のバランス、調和、またはそれに対する調整を維持する必要があり、これは利益全体に対する認可と相容れている。利益統合問題は「最小損失で全体に最大の効果をもたらす調整」[[14][米]ロスコ・ポンデ:『法理学(第3巻)』、廖建宇訳、法律出版社2007年2月第1版、第248-249頁。]〔14〕。
1.出資者持分調整規則の法定化
我が国の『企業破産法』は出資者の権益調整の実体的な規定が不足しており、同法第92条第1項は「人民法院の裁定により承認された再建計画は、債務者と債権全体に対して拘束力がある」と規定しており、出資者に対する拘束力については言及していない。対照的に、「米国破産法典」第1141 A条は、債務者、債権者、株式所有者または一般パートナーなどに対して広範な強制執行力を持っていることを明らかにした。ある学者は、もし再構築計画を多方面参加の契約として見るならば、再構築計画が関連する各方面の利害関係に対して1人当たり普遍的拘束力を持つことを規定するのは債権者会議決議が普遍的拘束力を持つことを規定するよりも正当性があり、我が国の破産法はこれに対して採用すべきだと指摘している。[〔15〕斉明:「我が国上場企業の再整備における出資者権益強制調整の誤りと活路」、「法学」2017年第7期、第164-173ページを掲載する。]〔15〕
再構築中に出資者の権益を調整するには、プログラム上で元株主の参加権を保障しなければならない。つまり、再構築計画中の出資者の権益調整の内容について自分の意見を発表することを許可しなければならない。我が国の「企業破産法」第85条の内容も、出資者の更生手続きへの参加に対する法律の認可、出資者の権益調整に対する慎重さ、交渉を通じた合意の尊重を体現している。国連国際貿易法委員会の「破産法立法ガイドライン」は、「四、改質」の第44条で次のように指摘している。「一部の破産法では、少なくとも債務者の会社形態、資本構造、またはメンバー構成が計画の影響を受ける場合に、株主が再構築計画を承認することが規定されています。株主がその計画に基づいて割り当てられれば、彼らも採決に参加することが予想されます。株主が議決に参加する権利がある場合は、他の議決に参加する権利のある債権者と同様の通知と情報を提供しなければなりません」[[16]戎浩軍:「中小企業の倒産再編における出資者権益の調整について」、http://www.sohu.com/a/283250679_738490、アクセス期間:2019年8月13日。]〔16〕
2.情報開示内容の準則化
出資者の権益調整は元株主の株式に対する直接調整であるため、出資者の重大な財産権に関連しており、それを譲渡またはゼロにするには慎重でなければならず、私権が再整備手続きにおいて公権力の侵害を受けないようにしなければならず、再整備過程に存在する可能性のある権力の賃借と腐敗の繁殖も避けなければならない。資本家の権益調整の情報公開メカニズムを強化し、上場企業の重大な資産再編の情報開示強度を参考にして、再編中の株式出資者の権益調整、投資家の立て直しを我が国の資本市場と見なす重要な構成部分に導入する必要がある。
類比推論は一般的に類比、類比法または類推法と呼ばれ、2つまたは2つの事物のいくつかの属性が似ているか同じかに基づいて、さらにそれらの別の(いくつか)属性も似ているか同じ推論を押し出す。[[16]陳金ザオ熊明輝『法律論理学(第二版)』、中国人民大学出版社2012年1月第1版、第150ページ。][16)法律規範の完全性と可能な会社に影響を与える角度から見ると、上場会社の情報開示制度と重大な資産再編操作規則は、会社の再構築が行うべき情報開示と操作規則と類比することができる。上場に伴う重大な資産再編は、上場企業の主要業務、資産、収入に重大な変化をもたらすだろう。資本介入、株主交代、業務統合、債務整理を実現する観点から見ると、破産法が開拓した取引は実際にはより広範で深い資本市場である。これにより、システムの情報開示規則システムを構築し、特に出資者権益調整分野では、情報開示の「規定動作」を強化し、情報開示内容とフォーマットの準則を統一しなければならない。
3.監査と評価作業の規範化
評価は取引の核心である。上場企業のガバナンスにおいて厳格な監査と評価作業規程が確立され、中国証券監督管理委員会、取引所、中注協などの機関は上場企業の監査と評価作業に対して専門的な作業要求を持っている。例えば、中注協は「上場企業年報監査監督管理作業規程」を制定し、中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業重大資産再編管理弁法」第20条は評価機構、評価機関は原則として2種類以上の方法で評価または評価を行うべきである。立て直しは経営方案、財産管理、債務整理、出資者の権益調整、投資家の導入の立て直しなど多くの方面の調整に関連し、各利害関係者に与える影響の激烈さは重大な資産再編よりはるかに大きく、債務者の監査と評価作業を規範化しなければならない。南京恒基コンクリート有限会社など3社の再建案の出資者権益調整過程においても、3つの評価方法を用いて債務者の株式を評価したことがあり、これらは非常に有益な探索である。
4.価格発見メカニズムの市場化
「全国裁判所破産裁判工作会議紀要」第46条は、破産更生事件の情報公開に絶えず力を入れるよう求めている。債務者の企業情報の公開内容を増やし、潜在投資家を誘致し、資本、技術、管理能力などの要素の自由な流動と有効な配置を促進し、企業の再生を支援しなければならない。司法実践の中で多くの会社が更生手続きに入り、管理人を指定した後、管理人は「全国企業倒産更生事件情報」またはその他の業界、自メディアなどの情報プラットフォームを通じて、「更生投資家募集公告」を発表し、広範な債権者、従業員、債務者、株主の合法的な利益を保護し、社会資源の最適な配置を実現し、債務者の更生を促す。実際には、管理人は第1回債権者会議の後に募集公告を発表するのが一般的であり、裁判所が事件を受理し、管理人を指定した後にすぐに募集公告を発表する事件もある。
管理者は市場化方式を通じて投資家を選別し、債務者の現在の保有資産と資源の価値を最大化し、債務者の運営価値を維持し、最も有力な投資家が再建に参加することを好ましく、投資家が複数ラウンドの競売を通じて投資競争に参加し、市場化方式を通じて最終的な投資価格を形成し、債権者と債務者の利益を最大限に維持し、将来の会社の再建後の健全な発展を満たす。会社は再構築プログラムに入った後、市場化競争メカニズムを通じて会社全体の価格を発見し、その価格と会社のすべての債務の差額は、最終的に再構築中の出資者の権益が調整されるか、減額されるか、それともゼロになるかを決定した。つまり、投資家の最終的な入札を立て直し、債権者、債務者、出資者の最終的な権益を立て直すことにした。
5.法的効果の恒常化
再建の円滑な進行と出資者の権益調整の操作を保障するため、我が国の『企業破産法』第七十七条第2項は、「再建期間中、債務者の取締役、監事、高級管理者は第三者にその保有する債務者の株式を譲渡してはならない。ただし、人民法院の同意を得た場合を除く」と規定している。しかし、破産法の立法は株式譲渡主体の範囲、譲渡方式と期間制限に対して、すべて完全に再整備の客観的な需要を満たすことができず、短期的には再整備計画の内容を通じて補充することができ、長期的には立法を改善する必要がある。
再構築における出資者の権益調整の恒常化を追求し、再構築プロセスの予測可能性を維持し、不確実性を回避し、投資自信を強化しなければならない。再構築期間と再構築実行期間(再構築終了前)の債務者の株主と出資者は、行為や事件、自発的または受動的(司法オークションなど)に基づく株式変動にかかわらず、再構築計画によって調整された出資者持分は、株式変動後の新規株主に及ぶべきである。
また、「企業破産法」の再整備制度に基づく出資者権益調整規則を確立し、他の法律の株式変動に関する規定の優先適用を阻むことができ、それによって株式変動を合理的に確定する法的効力体系を確立しなければならない。例えば、我が国の「物権法」第二百二十六条第2項は「株式が質権を出した後、譲渡してはならないが、質権を出した人と質権者の協議による同意を得た場合を除く」と規定している。破産再構築における株式調整の性質上は意思決定譲渡に属さず、性質上は法定譲渡により類似している。何しろ法定再構築プログラムには多方面の利益が相互に均衡しているだけでなく、相応の司法審査プログラムが設置されており、公平と効率の法律原則に合致している。物権法の上述の規定は株式調整場合併に適用される価値がない。[[17]鄭志斌張婷:「会社更生制度における株主権益問題」、北京大学出版社2012年版、第153-154ページ。][17)質権者は出資者の権益調整またはゼロクリアの認可を拒否し、再構築計画の効力とその実行に影響を与えず、調整またはゼロクリアされた出資は主権利の消滅により、権利から自然に一括して消滅する。出資者の権益調整の恒常化を構築し、前述の会社の立て直しと会社設立の等価性を持つ論述と呼応し、新たに参入した株式資本の合法的な地位が挑戦されたり、訴訟に引きずり込まれたりすることを回避し、それによって関係主体が立て直し制度を適用する積極性を傷つける。
6.利益バランスの和解化
(1)企業価値に不確実性があり、より柔軟な出資者権益調整規則が必要である
再構築では、会計技術を使用して企業価値の監査と評価を行うことができますが、異なる角度から見ると、異なる評価方法を採用することが望まれる可能性があります。一般的には、債権者と株主は、債権と出資がより多くの返済を受けるように企業の期待収益の資本化または割引を評価して企業の全体的価値を確定し、企業価値を高めたいと考えている。投資家は当然、清算価格法または基礎資産法を用いて企業の清算価値を評価したいと考えている。会計技術要素と評価規則の制限性のほか、企業の価値はマクロ経済情勢、市場取引の活発度、所在する業界の幅狭度、地域ビジネス環境、産業協同性、特殊資質定価、地方政府の態度など多くの要素の影響を受け、ますます複雑性、非対称性、不確実性を呈している。債権者、債務者、出資者、再整備投資家などの各当事者が協議して達成した意思自治が、債権者会議の採決規則を通じて再構築された共通認識であれば、既存の出資者の一部または全部の権益、すなわち元出資者の権益を一部削減または保留することに同意し、再整備において破産和解制度を参考にして確認すべきである。
(2)市場価格発見メカニズムの役割の有限性は、投資家の募集を立て直すことができない場合、各方面の利益がどのように最大化されるかという問題に直面する必要がある
投資家の募集を立て直すことは、実際にはオークション理論の核心的な内容を参考にして、価値を推定することが難しい商品に対して、市場化の方法で、有効な価格発見と形成メカニズムを構築することである。さらに、将来的には司法価格発見メカニズムにおいて、評価の一環としてビッグデータのアルゴリズムを用いなければならないと考える実務者もいる。[[18]蔣勇:『ネット司法オークション取引の仲介と価格発見が核心』、http://www.legaldaily.com.cn/zt/content/2016-03/24/content_6538137.htm?node=81092、アクセス期間:2019年8月14日。]〔18)実践中に司法オークションのストリーミング現象が頻発し、市場での「有価無市」のゼロ取引も時々発生し、リフォーム中に投資家を募集する中で積極的な応答者と有力な主体の介入が不足していることは、リフォームが秩序立てて推進しにくい重要な原因の一つである。
再構築が秩序立てて進められなければ、多方面の利益と社会全体の利益を保護するという目標も実現できず、立法者はそれを選択しなければならない。我が国の『企業破産法』第79条は再構築計画草案の提出期限を6ヶ月と規定しており、正当な理由がある場合は3ヶ月延期でき、期限を過ぎて再構築手続きが終了し、裁判所は債務者の破産を宣告する。投資家を立て直すことができない場合は、元株主が引き続き立て直しに参加することを奨励し、債務の株式転換、株式買い戻しの承諾などの方式を採用し、現実的な条件の下で各方面の利益をバランスさせるべきである。
(3)企業家の経営破綻を寛容にする法的包容性は、和解制度における出資者権益のより柔軟な調整メカニズムを導入する必要がある
現代社会はハイリスク社会であり、報道によると、米国の中小企業の平均寿命は7年未満、大企業の平均寿命は40年未満、中国の中小企業の平均寿命はわずか2.5年、グループ企業の平均寿命はわずか7-8年である。企業の創業失敗の市場リスクは極めて大きく、新技術、新要素、新製品、新モデル、新業態、新産業などが次々と現れ、企業経営の外部環境の不確実性が強まり、社会は企業家の失敗を寛容にしなければならない。中国共産党中央、国務院は2017年9月8日、「企業家の健全な成長環境の構築優秀な企業家精神を発揚し、企業家の役割をよりよく発揮させることに関する意見」を発表し、第10条は「企業家に対する前向きな激励の導きを確立する。革新を奨励し、失敗を寛容にする文化と社会的雰囲気を作り、企業家の合法的な経営における失敗に対してより多くの理解、寛容、助けを与える」と指摘した。
市場要因が会社経営の失敗を招いた場合は、社会観念と法律規範に包容されなければならない。これは法律政策においても投資協力の促進と革新創業の奨励に有利である。株主または実際の支配者が関連関係を利用して会社の資金やその他の財産を移転し、故意に会社の利益を損なう取引や行為を行わない限り、その身分は法律と道徳上で尊重されるべきである。これにより、再構築は絶対優先原則に違反しない[[19]絶対優先原則とは、再構築計画に反対する利害関係者のグループを指し、再構築計画における返済順序は破産清算手続における返済順序と同じでなければならず、また全額返済を受ける前に、返済順序はその後の利害関係者にはいかなる返済も得られない。王欣新:「再構築制度理論と実務新論」、『法律適用』2012年第11期。][19)の前提の下で、債権者会議で採決された改質計画が出資者の権益を保留または部分的に保留している場合、その権益の一部は法律上認めなければならない。すなわち、破産和解制度の中で出資者の権益に対してより柔軟な調整メカニズムを導入し、改質制度に適した生命力を増強する。前述の福建安渓鉄観音集団株式会社、福建省安渓茶工場有限会社の再編案は、典型的な代表である。
(4)ケースの弱い指導性を立て直し、出資者の権益調整は各利害関係者がゲームを通じて自ら利益バランスを実現することをより重視すべきである
我が国の再整備制度の実践的模索は一定の成績を収め、上場企業の再整備は現在までに失敗例はなく、最高人民法院は2回の破産裁判の10大典型例を次々と発表し、関係省・市の人民法院も典型例を発表し、その中には再整備例も少なくない。供給側構造改革を背景に、各地で大型企業の立て直しが相次いでいる。しかし、これらの典型的な事例の中で債務者企業の所在する業界、会社の性質、核心価値、緊迫度などが異なるため、改質されたケースの特徴は極めて強く、広く適用できる操作規程を効果的に整理することは難しい。管理者と裁判所がどのように努力しても、再建中の債権者、出資者、投資家の各方面の間の期待の差を解消することは難しく、さらに個別事件の中で構造革新のやり方と各方面の利益を均衡させる返済の手配を備えても、普遍的な承認を得ることは難しい。再構築ケースには弱い指導性があり、これらのケースにおける権益調整が後続ケースに対する拘束力や影響力が一般原則に上昇した場合、ケースにおける「利益バランス」と「構造革新」は隠れて姿を消し、どちらかの利益に傾いている可能性があり、甚だしきに至っては悪意を持って債務を放棄していると理解され、それによって各方面の利益衝突をさらに引き出し、後続ケースの成功再構築の難しさを増すだけである。[〔20〕劉燕:「会計士民事責任研究:公衆利益と職業利益のバランス」、北京大学出版社2004年4月第1版、第262ページ。]〔20〕
苦境の企業を救う手段として、会社が「再生」を得るためのツールを立て直す。その実行過程は、資産と債務の不均衡から出発し、「企業破産法」の手順に従って情報交換を行い、その最終的に実現される秩序構造も「非均衡」である。出資者の権益調整を多方面の権益調整の大きな背景の下に置くべきで、再建中の出資者の権益の絶対的な劣悪後と一般債権者、一般債権者がすべての返済を得る前に元出資者の権益を保留できない垣根を取り除き、和解制度の利点を参考にし、各利害関係者がゲームを通じて利益のバランスを実現することをさらに重視する。
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