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校内暴力事件における中米法律の対比―中国人留学生の在米同胞虐待事件による思考

要旨:青少年犯罪と校内暴力行為は一定の人種と国家の違いを示している。米国に比べて、中国の校内暴力の発生率は相対的に低い。しかし、一部の校内暴力行為はインターネット動画の伝播を通じて重大な社会的影響を与え、社会の懸念を引き起こしている。中米両国は校内暴力と青少年犯罪問題に対して大きな違いがある。中国の青少年犯罪の法執行原則と策略は相対的な安定性を維持し、米国の司法体系は犯罪政策の寛厳な波動の影響を受けている。
キーワード:校内暴力の法律規制の中米比較
青少年は主体としても客体としても、刑事事件に巻き込まれても、社会の神経を動かし、世論の関心と憂慮を引き起こす。中米両国は世界大国であり、世界人口大国でもあり、青少年犯罪を取り締まり、校内暴力問題に対応する上で鮮明な特徴があり、大きな違いがある。国内外の学術界は中米司法界の青少年校内暴力への対応について多くの検討があり、本文は把握した中米の青少年校内暴力への対応に関する司法実践資料だけに基づいて、ここで両国の法的措置について簡単に比較する。

2015年3月27日と30日、米国で高校に通っていた中国人留学生10人余りが、些細なことで女子学生2人を虐待した。事件後、6人の容疑者が逮捕され、他にも複数の容疑者が逃走して警察に指名手配され、被害者の起訴取り消しを賄賂しようとした保護者の1人も逮捕された。この事件は2016年2月17日にロサンゼルスのポモナ高等裁判所で判決が言い渡され、主犯の3人のケイ雲瑶、楊雨涵、章シン磊はそれぞれ13年、10年、6年の懲役に処せられた。3人とも2016年1月5日に検察側と自白減刑に合意したため、検察側は終身刑を言い渡すことができる拷問罪の告発を撤回した。3人は刑期を終えた後、追放され、米国の門に足を踏み入れることは困難になるだろう。
似たような事件は中国でもたびたび上演されているが、判決の結果を見ると、現在このような事件の最も重い刑罰は懲役6年半にすぎない。そして説明に値するのは、公式統計によると、中国の校内暴力事件が最終的に刑責を追及したのは依然として少数であることだ。
校内暴力について、中国の政府機関は法的な定義をほとんど示しておらず、一般的にはメディアや大衆が常識から校内暴力とは何かを判断する。公式に出版された「中国法律年鑑」では、青少年が逮捕されて出廷して裁判を受けた記録だけがあり、校内暴力で裁判を受けた分類統計はない。つまり、校内暴力は中国の法律で専門的に処理された犯罪行為ではなく、一般刑法や校紀校則に分類されている。
米国での校内暴力の氾濫により、社会の毒腫とされ、米国の司法界は校内暴力に明確な境界を定めている。米国疾病管理・予防センターは、学校の財産の範囲内、通学路、学校主催のイベントで発生する青少年暴力と定義している。青少年の1人は、校内暴力の被害者、加害者、または目撃者である可能性があります。校内暴力には、恐喝、いじめ、押したり、押したりするなどの暴力行為や、集団暴力、襲撃、殺人が含まれている。

中米キャンパス暴力法規制比較図

中米両国の校内暴力処理に関する法律規制については、上記のグラフを見ると、両国の共通点と相違点は以下のいくつかの点に表れていることが直観できる。
まず、両国の共通点は、第一に、法律体系の中で、中米両国は青少年暴力犯罪に対する専門的な法律を制定し、一般的な総合的な法律と共同で使用し、青少年暴力犯罪に対する規制体系を構成し、第二に、法律体系の中で、いずれも青少年、未成年を基礎として青少年保護性条項を設立し、特に両国は青少年犯罪者と成年犯罪者が成人犯罪者から腐食と侵害を受けないように特別な規定をした、第三に、青少年軽犯罪者に対しては、執行猶予、コミュニティ矯正を実施する規定があり、処罰が終わった後、事件の真相を残さず、青少年が社会に復帰し、新しい生活を始めるのに有利である。
次に、両国の違いは、第一に、中国にはいじめに関する専門的な法律がなく、刑法と未成年者犯罪予防法しかないことだ。米国では、校内暴力に特化した法案が多数登場している。校内暴力に対する重視度には、両国に根本的な違いがある。第二に、中国では、青少年犯罪は重罪であれ軽罪であれ、未成年者の司法保護システムに組み込まれ、成人よりも多くの保護的な出会いを得ている。米国では、青少年が重罪を犯すと大人の司法システムに直接入り、大人の犯罪者と同様に扱われる。軽犯罪だけが青少年司法システムに入り、保護的な判決を受けることができる。第三に、中国の未成年者犯罪は死刑判決を排除し、米国の一部の州は死刑を保留した。第四に、中国には未成年者向けの青少年法廷があるが、中国の青少年法廷は成年裁判官で構成された裁判チームである。米国の青少年法廷の多くは、青少年ボランティアが裁判官、弁護人、検察官、裁判委員会を務め、真の同世代審理である。第五に、青少年に対する暴力犯罪の立法精神において、中国の立法精神は教化を主とし、処罰を補助とし、保護的な意思が主導的な地位を占めている。米国の立法精神は処罰を主とし、教化を補助とし、犯罪を処罰する公共政策の寛厳な波動の影響を受けている。
他山の石は、玉を攻めることができる。我が国の校内暴力行為に対する認識レベルは1980年代の米国に近い。校内暴力行為が盛んな現在、参考の目で中米の校内暴力行為における刑法規制の違いを比較することが必要である。その糟粕を取り除き、その精華を取り、我が国の校内暴力行為刑法規制は不足を示すと同時に少し期待を秘めている。いじめは身体的な傷を与えると同時に、被害者の心理にも影を落としているが、これらの痛みは一生を通じて次の世代の成長にも影響を与える可能性がある。法治と文明を追求する今の時代の流れの中で、郷に入っては郷に従うよりも郷に入っては郷に従うことが重要である。西洋の民主とは恣意的に行うことができることを意味するものではなく、法律も民主を保障する有力な武器であり、法律を尊重してこそ人生を勝ち取ることができる。

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