知的財産権と国際法律分野

MCMホールディングス対王某貿易会社商標権侵害紛争事件

【本件弁護士紹介】
王喜毓、辽寧省の同方法律事務所のパートナー、主に建設工事、不働産、民間商事訴訟、会社業務、破産業務、知的財産権業務など。勤務中に多くの訴訟を代理し、多くのお客様に法律のサポートをし、建筑の分野で豊富な経験を持っています。
【審判のポイント】
mcm会社の代理人から二回依頼氏の商東xx号商店関連商品を購入し、関連商品に印表示原告の商標登録表示と同じ、かつ嘆願を侵害された商品がmcm会社の商標登録算定の18商品の範囲内で、使用者関連商品の合法源説明できない、その販売行為を侵害し、原告の登録商標专用权権利侵害を中止し、損害を賠償する法的責任を負わなければならない。
商標法によると、他人の登録商標専有権を侵害する行為に故意に便宜を図る行為も他人の登録商標専有権を侵害する行為に当たる。関連商品の販売権を侵害闇市系のあるショッピングモールの店名、関連市場での开催者と管理者として、ある貿易会社が市場を守る経営秩序や消費者の合法的権益保護、商品の質を保障の責任、販売が入場した経営者とそのの商品やサービスのモニタリング検査など法定義務である。mcmは書面書簡を明確に伝えのある貿易会社関連コーナーなど、経営の店名その市場内での販売関連商品を侵害した事実を指摘し、ある貿易会社的措置を制止できなかった、その市場での販売行為発生の加担侵害しmcm会社は2次公証購入時も闇市から経営関連コーナーの購入関連侵害商品。故氏の貿易会社に沿うてたり、知らなければ被告関連闇市侵害行為の出店が存在し、客観的にはその経営場所、市場の便宜を提供した条件は、氏の貿易会社の行為が過ちを持つ、亦属mcm商標登録会社专用权侵害の行為は、その闇市の侵害行為に対する賠償連帯責任の损失がふさわしい。
【基本的な内容】
MCMブランドは1976年にドイツのミュンヘンで創立して、ハイエンド革制品、アクセサリーなどの制品の設計商と制造者で、MCM会社は「」シリーズの商標の所有者で、「」商標は広く宣伝して使用して、中国大陸を含む世界范囲の中で極めて高い市場の知名度を享受しています。品質が保証された制品を消費者に提供するため、同社は原告の公式サイトおよび同サイトに掲載されている専門店を含む直営販売網を通じてのみ制品を販売している。現在までに、MCM会社は中国大陸の主要都市に90余りの専門店を設立して、立地はすべて地元の有名な高級デパートで、中国大陸の一線、二線の都市に散在して、良好な実体の宣伝と販売のプラットフォームを形成しました。
2016年2月25日、MCM社は代理人に依頼し、某商城東XX号店舗で原告の登録商標を偽造した財布を購入した。落札価格は400元だった。
2016年4月18日、MCM会社は某貿易会社に警告状を出し、某商城東XX号店舗の偽の販売事実を某貿易会社に明確に知らせ、確実かつ効果的な措置を講じて偽の販売を阻止するよう要求した。また、市場内で大々的な検査を行い、MCM会社の登録商標を偽造した商品の販売を徹底的に取り締まる。市場内でMCM社の登録商標の独占権を侵害するいかなる形でもないことを保証する。
2016年6月27日、MCM社は代理人に依頼し、再び某商城東XX号店舗でMCM社の登録商標を偽造した財布1つを購入した。落札価格は400元。被告の某商城東XX号店舗は原告の登録商標専用権を侵害する商品を販売し、某貿易会社は管理義務を果たさず、某商城東XX号店舗の権利侵害行為に便宜と援助を提供し、MCM会社の合法的権益を保護するため、裁判所に提訴した。
【審判結果】
一、被告の王某、某貿易会社は本判決の効力が発生する日から直ちに原告のMCM持ち株会社(MCMHOLDINGAG)第G623685号、第1927130号登録商標の専用権を侵害する行為を停止する。
二、被告の王氏は本判決が発効した日から10日以内に原告のMCM持ち株会社(MCMHOLDINGAG)の経済的損失及び権利侵害行為を制止するために支出した合理的費用の合計5万元を賠償する。
三、被告某貿易会社は上記判決第二項に対して連帯賠償責任を負う。
四、原告MCMホールディングス(MCMHOLDINGAG)の他の請求を却下する。
【審判の理由】
裁判所は、mcm会社の终わりをスイスにコントロールされた人権侵害が起きたのは中华人民共和国、遼寧省瀋陽市のmcm会社を我が国の裁判所に訴訟を提起によって「中華人民共和国社外民事関係法適用法第四十八、虽然条は、「知的財産権の帰属、内容と人権侵害の責任が、法律適用編入を請求された。権利侵害責任に対して、当事者も権利侵害行為発生后に協議して選択して裁判所の法律を適用することができる。本件は中華人民共和国の法律規定を適用すべきである。
王被告の行為が権利侵害にあたるかどうかについて。MCM社は登録商標専用権第G623685号、第1927130号を取得しており、その合法的権利は法律で保護されている。商標登録者の許可を得ずに、同じ商品に登録商標と同じ商標を使用することは、登録商標の専用権を侵害する行為に当たる。MCM会社は代理人に依頼して2回にわたり、某商城東XX号の店舗から関連商品を購入した。関連商品に印刷された表示は原告の第G623685号、第1927130号の登録商標の表示と同じで、権利侵害に訴えられた商品はいずれもMCM会社の登録商標検定で使用した第18類商品の範囲内にある。XX号商店の経営者王氏は、関連商品の合法的な出所を説明することができず、その販売行為は原告の登録商標専用権を侵害したものであり、権利侵害を停止し、損害を賠償する法律責任がある。
ある貿易会社の責任についてです。商標法の規定によると、故意に他人の登録商標の専用権を侵害する行為に保管、運送、郵送、隠匿などの便宜条件を提供することも他人の登録商標の専用権を侵害する行為に当たる。関連商品の販売権を侵害闇市系辽展栄耀の商店街、関連市場での开催者と管理者として、ある貿易会社が市場を守る経営秩序や消費者の合法的権益保護、商品の质の責任を保障し、販売が入場した経営者とそのの商品やサービスのモニタリング検査など法定義務である。mcmは書面書簡を明確に伝えのある貿易会社関連コーナーなど、経営の店名その市場内での販売関連商品を侵害した事実を指摘し、ある貿易会社的措置を制止できなかった、その市場での販売行為発生の加担侵害しmcm会社は2次公証購入時も闇市から経営関連コーナーの購入関連侵害商品。故氏の貿易会社に沿うてたり、知らなければ被告関連闇市侵害行為の出店が存在し、客観的にはその経営場所、市場の便宜を提供した条件は、氏の貿易会社の行為が過ちを持つ、亦属mcm商標登録会社专用权侵害の行為は、その闇市の人権侵害に対するmcm会社の损失法律賠償連帯責任を負わなければならない。ある貿易会社が市場の管理・監督に関する義務を果たしたと抗弁する主張は、事実と法律の根拠に欠けており、裁判所はこれを支持しない。
賠償額の問題について、MCM会社は権利侵害によって被った損失を証明する証拠を提供できなかった、裁判所に法定賠償方式を適用して某商城東XX号店舗、某貿易会社の賠償額を確定することを請求した。某商城東XX号店舗は権利侵害商品を販売した数量及び権利侵害利益を究明することができないので、本件は商標法第63条第3項の規定に基づき、法定賠償方式を適用して賠償額を確定すべきである。MCM社の登録商標が高い知名度を有していることを考慮し、某商城東XX号店舗が何度も権利侵害行為を実施していること、主観的に悪意があること、過ちの程度などの要素を考慮し、情状酌量により賠償額を確定する。MCM社は権利侵害を阻止するために支払った費用が高すぎると主張し、その合理的な部分を支持する。
【関連法令】
『中華人民共和国権利侵害責任法』
第二条民事上の権益を侵害した場合、本法に基づき権利侵害の責任を負わなければならない。
この法律で言う民事上の権益には、生命権、健康権、氏名権、名誉権、名誉権、肖像権、プライバシー権、婚姻自主権、監護権、所有権、用益物権、担保物権、著作権、特許権、商標専用権、発見権、持分、相続権などの人身、財産の権益が含まれる。
第6条行為者は過失により他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。
第9条他人の権利侵害行為を教唆、幇助する者は、行為者と連帯責任を負わなければならない。
第15条権利侵害責任を負う方式は主に次の通りである。
(一)侵害を止める。
(六)損害を賠償する。
以上の権利侵害の責任を負う方式は単独で適用することができて、また合併して適用することができます。
「中華人民共和国商標法」(2013年改正)
第57条次のいずれかの行為がある場合は、登録商標の専用権を侵害する。
(1)登録商標と同じ商標を商標登録者の許可なしに同一の商品に使用している場合。
(3)登録商標の専用権を侵害する商品を販売する場合。
(6)故意に他人の商標の権利を侵害する行為に便宜条件を提供し、他人の商標の権利を侵害する行為を助ける場合。
第63条権利者が権利侵害によって受けた実際の損失、権利者が権利侵害によって得た利益、登録商標使用許可料が確定しにくい場合、人民法院は権利侵害行為の情状に基づき300万元以下の賠償を命じる。
『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』
第48条知的財産権の帰属及び内容については、被請求保護地の法律を適用する。
第50条知的財産権の権利侵害責任は、被請求保護地の法律を適用し、当事者は権利侵害行為発生后に裁判所の法律を適用することを選択することができる。
『商標法改正決定施行後の商標事件管轄と法律適用問題に関する最高人民法院の解釈』
第九条本解釈は別に規定するほか、商標法改正決定施行后に人民法院が受理した商標民事事件で、当該決定施行前に発生した行為に関わる場合は、改正前商標法の規定を適用する。当該決定の施行前に発生し、当該決定の施行后まで継続した行為については、改正商標法の規定が適用される。
[弁護士のオピニオン]
筆者は本件の中で某貿易会社の代理人として委託を受けた后に文書を調べて、当事者に関連状況を確認して、分析した后に本件の権利侵害の事実がはっきりしていると思って、ただ本件から管理の義務を尽くしたかどうかと原告側の出した損害賠償の額が高すぎることを出発点とします。最終的に人民法院は連帯責任を認めたが、賠償額は代理人と人民法院との十分な意思疎通の下、満足できる状態にまで減額された。本件を通じて代理商標権侵害事件にいくつかの啓示をもたらして、今みんなに分かち合います。
(一)案件の受理
まず、事件の管轄裁判所を明確にしなければならない。すなわち、どの裁判所で立件、審理するのか、権利侵害行為地なのか被告の居住地なのか、これは確定が必要で、后期の訴訟を円滑に進めるためだ。商標法改正決定施行後の商標事件の管轄と法律適用問題に関する最高人民法院の解釈第三条第一審商標民事事件は、中級以上の人民法院及び最高人民法院が指定する末端人民法院が管轄する。有名商標保護に関する民事・行政事件は、省、自治区人民政府所在地市、計画単列市、直轄市管轄の中級人民法院及び最高人民法院が指定するその他の中級人民法院が管轄する。商標の所有者である弁護士は管轄裁判所を十分に考慮しなければならない。まず、当事者が訴訟を起こしやすい裁判所を選ぶことで、当事者の権利維持コストを抑えることができる。
(2)当事者の訴えは何か
『権利侵害責任法』によると、商標侵害事件は一般的に権利侵害停止、損害賠償などの訴求に及ぶ。具体的な事件では、弁護士は当事者が訴求を把握し、細分化するのを手助けすべきだ。
1、権利侵害の範囲の問題を停止します。商標権侵害の形式と範囲で紛争が多様性を持つ、性侵害商品でもあれば、可能性も、広告宣伝、ロゴ、会社のホームページ、直営店、販売店で店、専売店など、入団のため、請求訴訟一つでなければ侵害停止担体の内容や方式は、明確に欠け、漏れ防止重複訴訟や一度の訴訟では類似の権利侵害の問題を解決できません。
2、損害賠償問題。「中華人民共和国商標法」の規定に基づき、商標専用権を侵害した場合の賠償額は、権利者が侵害された場合に受けた実際の損失に基づいて確定する。実際の損失は確定することが困難で、権利者を侵害して獲得した利益によって確定することができます;権利者の損失または権利者の利益を侵害して確定することが困難な場合は、当該商標のライセンス使用料の倍数を参照して合理的に確定する。商標の専有権を侵害した悪質な行為が重大な場合には、上記の方法で定めた金額の倍以上3倍以下で賠償額を定めることができる。権利者が権利侵害によって受けた実際の損失、権利者が権利侵害によって得た利益、登録商標使用許可料が確定しにくい場合は、人民法院が権利侵害行為の情況に基づき300万元以下の賠償を命じる。したがって、商標権侵害による損失に対して、原告は訴求する時相応の証拠を提供して相応の経済損失を証明する必要があり、もちろんこの種の損失は一般に獲得することが困難で、これは弁護士と当事者が十分に疎通して、効果的な方式を采用して経済損失を確定する。
3、権利維持費用の問題。この費用に対して、商標法の中で明確に規定したことがあって、賠償の額は権利者が侵害行為を阻止するために支払った合理的な支出を含めるべきです。ここの合理的な支出は一般的に、弁護士代理費、調査立証費、公証費、事件受理費用などを含みます。
(三)証拠の収集、組織、訴状の作成、証拠リストの起訴準備
証拠収集の過程の中で、証拠が裁判の中で使用できることを確保するために、前もって公証処と連絡して、権利侵害人員の関連する権利侵害の証拠を収集して、公証の形式を通じて保存して、相応の公証文書を作成します。同時に相応する商標権属証明を用意し、これによって原告が合法的な商標権者であることを証明する。例えば、国家商標ネット上の商標情報、商標証明書、商標譲渡証明などである。本件で原告側は公正購入の方式で某商城東XX号の店舗から2回にわたって関連商品を購入し、この方式で証拠を確定し、最終的に人民法院が原告の訴請を支持する目的を達成した。
(4)事件受理後の裁判準備
裁判が受理され、裁判が確定した後、弁護士が行うべき仕事は、被告人の権利侵害の成立をどう証明するかであり、次のような側面からアプローチすることができると考えている。
1、被告が使用した商標は図形、アルファベットまたは2つの組み合わせで、原告の商標と同じか近似しているかどうか、十分に本物をごまかし、混乱させ、購入者の判断能力を乱す;同時に商標の読み方の方面と原告の商標の読み方を比較することができて、読み方が同じかどうか、英語のアルファベットで中国語のピンインの代わりに混同するかどうか。
2、被告はその使用商標の制品が原告の商標査定使用商品と同じであるかどうか、同じ商品または類似商品。類似商品とは、机能、用途、生産部門、販売経路、消費対象などが同一であったり、関系公衆が特定の関系があり、混同されやすいと一般に認識されている商品をいいます。
3、被告は商標権を侵害する主観的な目的を実施する。被告が原告の商標権を侵害した根本的な原因は商業利益にあり、その目的は購入者の信頼を強めるために、便乗して、原告のブランドが業界で知名度を利用して違法にその商品を販売することによって、営利目的を達成し、市場の混乱をもたらし、商標所有者の合法的権益を損なった。
(5)裁判後の弁護士活動
1、代理意見と補足意見を書面で提出する。多少の当事者や代理人は立証裁判、証言を経て、が、裁判の過程で代理意見を同作業が終わった後は、このようなやり方は望ましくないの、適時意見書提出書類代行の言叶や、判事は判決を书く时にはっきりと理解当事者のシンパシーおよび事件発想、できる裁判官判案及び书写裁判の文書がしやすい。
2、仕事を仲介します。裁判を経て、答弁、質証、弁論后、双方の間はこの事件の最終的な発展方向をはっきりさせるべきで、裁判所が調停を組織する状況の下で、双方は調停に達することができるかもしれません。そのため、依頼者に有利な状況では、代理弁護士はタイムリーに当事者に有利と不利の関系を説明し、積極的に調停を促進するため、事件の円滑な終結に有利であり、調停メカニズムの重要な役割を果たします。
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