破産及び不良資産処理に関する法律事務

解釈から解釈へ:破産法上の賃金概念の再考と再構築——国有企業の旧工業基地の再構築を背景に

【内容概要】:中国の現行の「企業倒産法」は明らかな「市場駆働」の特徴を持っており、倒産法の要素資源の再整合は市場経済体制に強く依存しており、その実施業は「継続性の問題共時性解決」のガバナンスのジレンマに直面している。国有企業は「単位共同体」として、労働者と完全に労働力支配労働関系に基づくのではなく、行政管理の特徴を持つ人身支配関系、労働者との間のすべての関系は完全に「市場化」の形成メカニズムに基づくのではなく、法律の場と社会空間の重大な変化に直面して、『企業倒産法』の保護の「賃金」の従業員の債権の范囲を解釈して、良い破産手続きの中の利益の測定をして、非市場化の問題を解決して市場化の矛盾を解決します。賃金の範囲と位置づけた立場からなければ「解釈」「解釈」に向かって即し主体間の性を形成する「原則と概念制度−秩序」論理融贯の法律体系は、実質的に判断し、結局により一勤労者の賃金債権や性格の権益が合法的に保護され、时间を突破、賃金の概念は理解での制約と認めた。

【キーワード】:旧工業基地国有企業の賃金解釈

【問題の提起】:破産法は市場経済の発展が相対的に成熟した段階の産物で、その内包する市場化の理念は制度を整備して清算する多くの法律の原則と具体的な規則の中で体現して、そして市場の競争の優勝劣敗によって市場の主体が退出するために制度の手配をよくする。中国の現行の「企業倒産法」は明らかな「市場駆働」の特徴を備えており、倒産法は要素資源の再統合を市場経済体制に強く依存しており、資源配置における市場の決定的な役割を果たしている。世界各国の経験に基づいて、規範と効果的な市場経済システムは、一般的に以下の5つの共通の特徴を持っている。すなわち、独立した企業制度、効果的な市場競争、規範的な政府机能、良好な社会信用と健全な法治基盤である。

わが国の経済社会が40年の間が急変したのは、各種のバトン式の改革は国家の支配体制と支配力の近代化を主軸に、経済体制、政治体制、文化体制、社会体制、生態文明体制など体系的な改革推進の連動で繰り広げられると、広大な民衆の生存方式深刻に変わった、法律施行の現実は大きく変化し、それまでの均等主義社会は終わりを告げ、社会は分化し始めた。このため、企業倒産法の施行業は、他の法律と同様に「継続的問題の共時的解決」というガバナンスのジレンマに直面している。中国社会、中国法律及び中国司法はいずれも法治建設の通時的問題と共時的解決に対する難題に同時に直面している。このような大きな難題の下で、中国の社会ガバナンスは地方性と普遍性、箇人性と集団性、感情性と法理性、多発性と難治性、構造性と非構造性などの異なる類型化された苦境構造と隠れた罠に直面している。

わが国の古い工業基地の国有企業の多くは「一五」計画期と「三線」建設期に設立された。その特徴は歴史が比較的長く、規模が大きいことである。工業の発展は極めて地域的で、行政権力と密接に関連している。旧工業基地国有企業は「単位共同体」として、労働者と完全に労働力に基づいて労働関系を支配するのではなく、行政管理の特徴を持つ人身支配関系である。老工業基地の公企業と勤労者間のすべての関係は、完全に「市場化」の形成メカニズムに基づいて、法律の試合を控えて域と社会の空間に重大な変化が、社会がその負担しなければならない機能を、その現実性と合理性を同情的に把握し、その「非市場」の沿革について共感を配慮する。破産手続きでなければ「市場化」方式を採用しウォーク老工業基地、国有企業の労働者の賃金債権なければ、企業倒産法の保護」と「賃金の労働者の債権範囲を歴史と人文の解釈は万全の破産の手続きで利益を裁断し、解決の矛盾型「非市場問題」を解決する。老工業基地の公企業の不渡りも単純な裁判所と関係当事者間の法律実施して、いずれもなく法律に対する当事者の適法性関連の関係を尊重すべき歴史と老工業基地の「地方の知」、最大公约数を探す市場化と非市場の間で、いずれも均を模索できる最大限の再生案を受けている。

【賃金概念の内包と外延】:賃金は労働法の基本概念の一つで、すべての労働関系の中の核心の核心である。わが国従来の賃金法规の中身と外延共感が不足し、賃金の概念の意味が我が国経済社会の発展のためのがうねり、計画経済体制が市場経済体制への転換の過程で、賃金制度の基礎理論の研究は健全ではないが、学術的に賃金の深層メカニズムと涵撮影技術研究不足で、賃金の本質と機能を研究しない、全人を納得させる解釈を欠いて、時代に応じて時代とともに理解することができなくて、賃金債権の権利体系ははっきりしません;実際には賃金を定義する法律的地位の底、保護手段の限界、法執行レベルの法律規則の混乱、現代賃金管理体系の法律供給不足などの特徴がある。

(一)既存の法律規範による賃金概念の定義の混乱
賃金及び関連概念の内包と外延について、わが国の現行法規範には4種類の規定がある。第一種は賃金統計の角度からの規定で、主に1989年国務院の批准した『賃金総額の組成についての規定』で、賃金総額は各単位が一定期間内に直接当単位の全部の従業員に支払う労働報酬の総額で、時間給、成果給、賞与、手当・手当、残業手当、特別な場合に支給される賃金の六つで構成されている。第二は、賃金保障の観点から賃金に対する定義である。労働部1995年『労働法の実施に関する若干の問題に関する意見』第53条によると、労働法における「賃金」とは使用者が国の関系規定又は労働契約の約定に基づき、貨幣形式で直接当事業場の労働者に支払う労働報酬である。時給、成果給、賞与、手当・手当、延長労働報酬、特別な場合に支給される賃金などが一般的である。「賃金」は労働者の労働収入の主要な構成要素である。第3種は使用者の納税の角度から賃金の賃金に対して作る規定です。「企業所得税法施行条例」第34条では、企業に発生した合理的な給与支出を控除することを許可している。前項でいう賃金とは、企業が納税年度ごとに当該企業に勤務又は雇用されている従業員に支払うすべての現金又は非現金の労働報酬をいい、基本給、賞与、手当、手当、年末昇給、残業手当及び従業員の勤務又は雇用に関するその他の支出を含む。4つ目は、個人の課税所得から見た給与・給与所得の定義である。「箇人所得税法施行条例」第8条に規定して、賃金、賃金所得とは箇人が職に就いたり雇われたりすることによって得た賃金、賃金、賞与、年末昇給、労働配当、手当、手当及び職に就いたり雇われたりすることに関系するその他の所得を指す。
財政部の「企業会計基準第9号勤労者の報酬」第2条によると、勤労者の報酬とは、勤労者が提供するサービスを受けたり、勤労関係を解消するために企業が与えるさまざまな形の報酬や補償を意味する。労働者の賃金には短期賃金、退職后の福利厚生、退職后の福利厚生、その他の長期労働者の福利厚生が含まれる。企業は従業員の配偶者、子供、扶養者、亡くなった従業員の遺族やその他の受益者などの福利厚生を提供して、従業員の賃金に属します。労働者とは、企業と労働契約を締結しているすべての人を指し、フルタイム、パートタイム、臨時労働者を含み、企業と労働契約を締結していないが、企業が正式に任命した人も含まれる。
上記の規定は、異なる時代背景、異なる発展段階、異なる立法目的、異なる機能要件に基づいている。国の関連部門のレベルでは、賃金と賃金総額の内包と外延の規定に調和と共通認識が欠けている。ミクロ操作のレベルでは、社会保障の基数、財務監査、企業の納税、所得税の申告なども、賃金概念の混乱をさらに悪化させている。このような混乱は賃金の内包と外延をはっきりと表現することができないことを招いて、法律の内包の技術に穴があって、外部の法体系に対する構筑の机能を失います。
(二)賃金概念の計画経済の痕跡が目立つ
1994年の第14代党は、計画経済から市場経済に転換し、中国の特色を持つ社会主義市場経済の新体制を樹立することを掲げた。上記の賃金に関する規定は、主に1990年代前后に誕生した。当時、中国は計画経済体制から市場経済体制への転換の初期にあった。使用者の賃金制度は労働者との間の労働契約に基づいていない。労働関系は計画経済体制の下で強制的な権力の特徴がはっきりしている。使用者と労働者の間の労働関系はまだ全面的に確立されておらず、賃金の内包と外延に対する規定に表れており、依然として明らかな計画経済の痕跡が残っている。
我が国の長期指令性賃金施行計画はすなわち、上級単位計画通り従属関係を下し、要求執行計画の単位と個人を完成しなければならないのは、国に強制の性格を帯び、執行単位の保証を完成しなければならない、その目的は、計画経済時代に保証国家重点建設任務の完成、後続市場経済体制の構築が、指令的賃金計画の役割と範囲は次第に縮小される。労働部は、1992年には10年の労働計画を確定し、チョ・ヨンナム国家計画委員会は1993年から推進した弾力賃金労働計画を、指令性計画を指导的、は制御に弾力を、事前統制を事後点検調整で適応当時我が国の国民経済の発展と企業経営体制の転換が必要。

(3)給与概念の比較法分析
国際労働机関「1949年賃金保護条約」第1条は賃金を「労働の対価」と定義しており、賃金は「名称や計算方式に関系なく、一人の雇用主が一人の被雇用者に対して、「書面または口頭雇用契約に基づいて、合意または国の法律または規則によって決定された報酬または収入を金銭的に決済し、合意または国の法律または規則によって決定することができる。」
「労働対価論」を采用し、賃金は労働者が労働によって得られる報酬や収入を提供するものであり、賃金の契約・契約の解釈方法を通じて、古典経済学の基本観念を受け継ぎ、労働を貨幣で計算するという、現代の自由民主工業社会の自由賃金観を体現している。わが国の台湾の学者もこの見解を采用し、賃金の本質は労働給付の対価であり、その規制は契約などの民事上の規制に基づいていると主張している。中国台湾地区の『労働基准法』(2002年6月12日施行)第2条第3項は規定して、賃金は労働者が仕事のために得た報酬で、非労働対価の退職金、実物福利など、すべて賃金の范囲に属しません。
台湾地区の規定と異なって、日本の『労働基准法』(2004年1月1日に改正して公布する)は奨励式の賞与金、退職金、遣遣費などを賃金の構成に入れて、その労働関系の対価理論に基づいて賃金の内包の定義が最も広范である。日本企業は長期的に終身雇用制雇用の流働性が弱いため、企業内の人材育成や訓練を重視し、柔軟な人員配置や箇人よりも団体の成績や評価を重視している。かつて日本で採用されていた年功給や職能給は、このような長期安定型雇用のニーズに合致していたが、コストが高く、高度成長期や安定成長期には維持されたが、低成長や停滞期には適応しにくいという欠点があった。20世紀90年代以来の日本経済の長期不況に伴って、その終身雇用体制の働揺、日本企業の賃金制度も大きく変わった。
【老工業基地の公企業の労働者の賃金を併せ持った観察】:国家発展改革委员会は2013年に発表した『全国老工業基地の改造企画調整(2013 ~ 2022年)」は「老工業基地」と定義し、「いちご」、「浓黑」や「三线」建設時代に国家のレイアウトを设立し、重工業の中堅企業工業基地の形成に集まる。旧工業基地の基本単位は旧工業都市で、27の省(区、市)に120の旧工業都市があり、そのうち地級都市が95、直轄市、計画単列市、省都が25ある。旧工業基地は産業レベルが低く、発展方式が粗放で、就業圧力が大きく、所得水準が低く、国有企業の改革が相対的に遅れ、歴史的な問題が多い。一部の国有企業の改革が十分に行われておらず、生産停止と生産停止の状態にある一部の国有企業の改革が推進しにくい。企業が社会を運営し、工場が大集団を運営し、会社の保険料が滞っているなどの歴史的な問題が適切に解決されていないため、改革コストは莫大だ。

(1)賃金の性質の「弱い契約性」:古い工業基地の国有企業の「単位」属性の考察。
一九五〇年代に始まった単位系の初期組織制の構筑の過程で、国営企業は一貫して一つの象徴的な意義を持つ核心部門として社会働員システムの中に組み入れられた。中国の組織「単位」を構成し一つの独特な社会現象は、「社会の多数のメンバーひとりひとりが具体的に組織された「単位組織」の中で、彼らはこのような単位の組織を社会的行為の権利、身分と適法性が、彼らの各種の需要を満足して、代表のいい彼らの利益を守るため、彼らの行動を統制する。単位組織は国家(政府)に依存し、個人は単位組織に依存する。同時に、国家はこれらの単位の組織が社会を統制し統合することに依存している。」単位社会は特殊な「国家-単位-箇人」の縦方向の連結制御机構を形成した;単位の党組織と行政組織は生産管理机構であるだけでなく、政治、社会管理机構でもあり、高い合一性を持っている。職場は終身固定就業の福利保障制度を実施する;職場は自己閉鎖性と「知り合い社会」の倫理的色彩が濃い。新中国独特の現代的な実践は単位の組織を媒介として、これに単位を形成した社会の「総体的な構図」、すなわち「社会の政治的、イデオロギー中心、経済中心重なる1、国と社会を合わせ、資源と権力の高度の集中を、国の強いと組織力を動員して、しかし構造が硬直し、よどんだ」。
国有企業の古い工業基地の市場の観念の受け入れは1つの漸進的な過程で、国有企業の従業員が開いたのは1回の「身分から契約の」叙事詩のような運働です。「中国の計画経済体制から市場経済体制への移行は、実質的に抽象的な全体利益を主とする単位組織から具体的な箇人利益を指向する契約組織への運働過程を意味する。」国有企業の3つの改革は主に国有企業の労働人事、賃金分配、社会保険制度の3方面の改革を指す。このうち労働人事制度改革は基礎であり、賃金分配制度改革は中心であり、社会保障制度改革は保障である。上記の国有企業の改革は「終身雇用」と職場の福利制度を核心とする労働関系構造を突破し、管理者が生産を効果的にコントロールし、調和させることを可能にした。旧工業基地の労働者の賃金は契約の自由、労使の自治に基づくものではなく、強い行政色と規制要素を持っている。
(二)賃金構成の「高混合性」:賃金、福祉及び恩恵給付の全体的な混合
我が国の計画経済体制から市場経済体制への転換の過程は、我が国の労働者の待遇が政治と経済体制の改革に従って絶えず発展する過程でもあり、賃金そのものがボーナス、保険、医療、福祉、手当、補助金、労働保護などと次第に分離し、構造を再構筑する過程でもある。中国は1951年に「中華人民共和国労働保険条例」を公布した。これは新中国成立后初の内容完備な社会保険法規で、主に全民所有制企業と大部分の集団所有制企業の労働者に適用される。労災保険に対する規定は主に以下を含む。(1)労働保険の諸費用は、すべて企業が負担し、その一部は企業が従業員に直接支払い、他の一部は企業が賃金総額の3%を拠出して労働保険基金を設立し、労働保険基金は比例に応じて中華全国総工会及び各企業労働組合基層委員会の銀行口座に振り込まれる。(2)労働障害者の慰労費と障害者補助金は基金から支給されるため、その他の労災補償は企業が定める標准に基づいて支給する。すなわち、診療費、薬代、入院費、食費、医療費はすべて企業が負担し、治療期間中の賃金はそのまま支給される。1969年、財政部の方法『国営企業の財務の仕事の中でいくつかの制度の改革の意見について(草案)』、労災保険基金は全国から統一して実施して調剤して企業の自己調達資金と給付に変えて、企業は万能企業になって、「単位」は従業員の生存する唯一の基礎になります。1994年に労働法が公布され、統一的な社会保険制度が確立された。1996年労働部は『労働災害保険の施行法』(労働部発[1996]266号)を公布して、「企業保険」を社会保険に変えて、わが国の中断した長年の労災保険制度を回復します。2003年、国務院は『労災保険条例』を公布した。2010年、中国は「社会保険法」を公布した。これは中国初の社会保険制度の総合的な法律で、中国内のすべての使用者と箇人を社会保険制度のカバー範囲に入れた。
「社会保険法」公布前の1978年-2009年、中国の社会保険基金の時代の特徴は、「企業保険と職場保障」、「社会保険保険と養老保険料の社会統一計画」を経て、初歩的な形成は「形式化」社会保険と社会保障基金システムの枠組みの歴史的変遷である。この歴史の発展の過程で、老工業基地職員個人の运命と所在単位の运命に繋がり、勤労者の賃金が、保険、医療や福祉、恵み励费给付(如正月や秋夕の慰労金が、冠婚葬祭の慰労金など)、緊密に連携の全体を混ぜ、境界からわからない、後続市場にそれぞれの論理に奥行きを形成発展路、運行のルール。
(三)賃金概念の「不可摂性」:形式論理では法と社会の格差を埋められない
論理の進路は箇別に一般的な包括(個別事件の事実を法律の事実の構成に入れる)に帰属して、法律を適用する論理は一般に:当事者の述べた生活の事実を法律の規範の事実の構成の中に含めることによって、その法律の規範の結果を導き出す。司法推理の三段論法の中で、法律の具体的な規定は司法論理推理の大前提を構成して、箇件の事件事実は司法論理推理の小前提で、出した結論は法律規則が事件事実に対して作り出す法律の評価と付与する法律の結果です。

中国の古い工業基地の建設は、独自の歴史的背景だけでなく、多くの非経済的な政治的使命を担っており、このような復数の特徴を織り交ぜて、法律制度と社会実践の間に存在する緊張を非常に重視する必要があり、法律事実の「事前理解」を行う。私たちが常識としている賃金は、賃金立法の国際通例のような賃金概念を構筑しているが、法律を適用する際には、統一した概念で「摂摂」することが難しく、強制しても法の穴ができやすい。実は、法律の適用において厳密な意味での涵摂が占める割合はかなり少ない。その主な理由は、社会生活の豊かさが立法者の予想を超えていたからである。このような状況を踏まえて、賃金概念を機能主義的に構築し、実現の変化や状況に応じて柔軟に対応できるようにする研究者もいる。「客観的事実の要素を演繹論理の起点とするのではなく、法を価値的事実とし、法規則に対する道徳的な追及を通じて、原則—概念—制度—秩序の論理が一貫した法体系を形成しようとする」。により、事実要素の角度から賃金の構築の概念を変え、尚法律機能主義論、賃金の法律に即し本質と機能の意味で、法律体系の閉鎖システムを突破し、賃金労働法律体系の構築機能に対する概念が実現し、これに対しては特別な背景とうねり歴程の老工業基地の労働者の賃金の中身の位置づけを持つ重要な価値だ。

【解釈から:古い工業基地の国有企業の賃金概念の再考と再構成】:



賃金は純粋な法的概念ではないが、労働関係においては複雑度が高く、労働法や破産法が対応しなければならない基本的な範疇である。事実要素の角度から構筑された賃金概念は、労働法の労働者の賃金権益に対する保障机能を損なう可能性がある。社会経済が急速に発展している今日、賃金を定義するジレンマは、機能主義の観点からしか解決できない。つまり、概念の前に原則を置いて法の価値を評価することで、「原則—概念—制度—秩序」という新しい論理構造が構築される。
旧工業基地国有企業の破産手続きは、本質的には司法手続きによる債務整理と社会ガバナンスで、これは「継続性問題共時性解決」のガバナンスのジレンマ問題に直面せざるを得なくなり、破産法の社会ガバナンス机能は長期的に社会各界の注目を集めてきた。労働者箇人にとっては、旧工業基地国有企業の破産手続きは、一般的な制度改正手続きとは異なり、これはほとんど権益保護の「最后の防御線」であり、もし「賃金」の概念を正確に把握できなければ、効果的に彼らの利益を保障することができず、既存の賃金権益の主体を効果的に規定することができない。労働者の箇人的な利益は、時間と空間の背景を考慮して、労働者グループ内の利益の不均衡をもたらし、法律の効果と政治的、社会的な効果との乖離をもたらし、生活の基盤を失う法律の実践は、労働者グループの「合法化の傷害」をもたらす。このため、これらの旧工業基地の国有企業が生み出した「地方性知識」に真剣に向き合い、賃金概念と外部労働権益の構筑机能を真剣に反省し、賃金概念の新しい論理構造を再構筑しなければならない。
(一)賃金の利益構成パターン:共同時間から継続時間へ
古い工業基地の国有企業をわが国の大国工業化の歴史的プロセスの中に置き、その歴史的貢献と中国の他の財産権企業の発展との内在的なつながりの中で、全体性の見直しを行い、より広い視点で利益のバランスをとるべきである。時間的にも空間的にも、労働者グループ(現在退職した労働者を含む)の貢献を単独の企業に置いて考えることは避けなければならず、当時の社会背景、政治形態、思想観念、外部環境の変化(物価上升など)などを考慮しなければならない。破産手続きは、労働者の問題を"包括的"に解決する場合、労働者の利益構造、特に給与収入は、"継続性"の要素を含める必要があります。例えば、一部の国有企業では退職した労働者に統一外賃金を支給しているが、これには特定の歴史的背景があり、企業と当該労働者はすでに労働関系や人身支配関系がなくなっているにもかかわらず、一種の支払延期賃金とすることができる。古い工業基地の国有企業の従業員の労働関系の初期の理解は、日本の雇用安定の「長期雇用モデル」に似ている。退職手当は日本の退職制度の特色であり、その「一般的には、賃金の支払いが遅れているだけでなく、良好なサービスの履歴書の混合体と見なされている」。
また、退職した労働者の給与福利厚生の問題だけでなく、中国の破産法の実践はまだ模索されているが、税金徴収の面でも同様の経験があります。「国家税務総局弁公庁の一部総局定点連携企業共通税収リスク問題改善作業の強化に関する通知」(税総事務局〔2014〕652号)によると、退職退職者の給与、福利厚生などの支出は、企業が収入を得ることと直接関連しないため、企業所得税の前に控除してはならない。会計処理は既に福利費の部分に計上されており、企業所得税の為替計算が完納された時、規定により納税調整を行わなければならない。また、国家税務総局がこの書簡を発表する前に、『寧波市地方税務局税政一処所得税に関する問題解答口径に関する書簡』のように、退職者はすでに企業に労務を提供していないため、社会保障体制に組み入れて保障されるべきだが、現在のわが国の社会保障レベルは依然として比較的低いため、企業が彼らに統一外費用を支払うのは、実質的に福利厚生の支払い延期に属する。『大連市地方税務署の企業所得税に関する若干の税務事項の接続問題の通知』によると、納税者が退職者に支給(清算)した暖房手当(暖房費)、医療費(医療統一計画を実行していない退職者)などの関連費用は、税引き前にしっかりと控除することを許可する。実際には、この観点から、納税者は古い工業基地企業である場合は、寧波や大連などの地方の規定より合理性があります。
(二)賃金の内的論理基調:主体性から主体間性へ
主体に支えられた現代社会の最も核心的な任務は、それまでの啓蒙時代の人間性の束縛から解放され、主体性を充分に発揮させることである。このような主体的な啓蒙哲学は、現代の法生活に深く影響を与えている。企業破産の手続きの中で労働者の債権の範囲、最も典型的なのはその主体性気質を明らかにした:『企業倒産法』第48条の規定の管理人は労働者の債権の範囲を調査して、完全に在職している労働者の主体はその利益の範囲を考慮して、そして労働者の異なったタイプとして孤立した箇人。老工業基地の国有企業破産手続きのうち、勤労者の多くの诉えが、単なるの根拠は、労働契約法や労働契約の简単に诉え、多くは制度の変革と政策の改革の混じった诉え、その利益ゲームも労働者家計債務者と企業間に限らず、境界だけ各債権者の群に拡大し、また、国有企業の上位部門、政府の各机能部門、再生投資家の間に深く埋め込まれている。これらの問題を処理しなければ、司法手続きが終わった後に問題を社会に投げ出すことになり、破産法が目指す総合的なガバナンス機能を果たすことは難しい。
主体間とは、対象化された活動の仕方における人間の主体としての他者との関係性、関連性である。主体間性は関系の範疇で、複数の主体が存在する場合、主体間の相互作用、連関、作用、影響を意味する。主体間の性を突破した主体の理性の限界を理性の再建、主体性の再建一方交际の主体を強調し続けなければ、きっと自分の主体性と自身主体の活動の个别的差異性、一方ではまた个别的差異性のうち、坚持し肯定自身の主体性、自身活動主体他人と主体と人間の同一性と普遍性は、同じ人間の創造活動の平等性と統一性。上記の文章は古い工業基地の国有企業の労働者集団の「主体間性」を再構築するために強い参考価値を持っている。一方でそれらの現役労働者の「主体性」に注目し、彼らの法定権益を保護すべきである。一方なら「同一性と普遍性」から「公平性と統一」で注目して退職者のように、60年代のリストラ者、老、災害特殊状況の勤労者、遺族などを、老工業基地の国有で破産手続きの勤労者に安置作業は单向度認知構造と双方向に度の対話と疎通が変わった。
(三)賃金の開放された司法領域:法の構築から社会の構築へ
古い工業基地の労働者の賃金概念の把握は、もはや法律適用時の「摂摂」の技術的需要だけで満足することはできないし、賃金概念に立脚した法体系の構筑だけで満足することはできないが、この概念の后ろにある社会構筑の力を深く洞察しなければならない。破産事件の渉众の特性に基づいて、特に一部の大型公企業の強い政治的特色は、裁判官とマネージャーはざるを紙面現実の前提が行き来する各種政策や法律规范と外部の事実と、形成し、事件の初歩の予算をそれぞれ再結合同予算判の可能の結果や未来への影響は、さらに関係を調整し、利害を吟味し、修正を繰り返し、合法性と正当性の統一を追求することで、企業破産法第1条が定めた「社会主義市場経済秩序の維持」を実現する。これは裁判所と管理人の素養、能力などに対する反映であるが、実質的には社会の構造と形態によって決定されるものであり、社会の産物であり、各司法手続きの参加者は社会から与えられた任務を遂行している。
社会の変化と箇人の行働の相互作用では、法律の制度的な供給は、異なる主体間の利益の境界設定と利益のバランスの設定は、各箇人の正義の経験に関連するだけでなく、法律が社会の変化の背景を十分に考慮しているかどうかに関連し、箇人が完全に社会の変化のために支払うことを避ける必要があります。考察わが老工業基地の国有企業破産事例は、各主体が深く受け取った彼らが「試合域」だけのルールを制約し、目下で一部非制度の要素(ように基づいて维稳検討の利益のバランスが)が法定手続きの利益配分のメカニズムに含まれ、対社会の構築機能を実現。
(四)給与の範囲の定義:解釈から解釈へ
立法者の意思は、字義的解釈、体系的解釈、歴史的解釈によって得られる。司法実務における法の具体的な理解、解明、適用がなければ、法は空文化してしまう。法解釈学の立場は科学、実証、分析の学問的基礎を強調し、解釈対象の制定法規の范囲性を強調し、法の確実性を強調する。わが国の法律の実践の角度から見て、完全な「市場化」の法治環境の中で、『企業倒産法』第48条の規定の労働者の債権范囲ははっきりしていて、賃金の概念の内包と外延は基本的にはっきりしていて、社会の公衆もすべて司法の判決を受け入れることができて現在の情景に結び付けて賃金范囲の定義に対して。しかし古い工業基地の国有企業の倒産に対して、ここにはこの独特な中国の国情と濃厚な「地方性の知識」が存在して、賃金概念の意義を見直さざるを得ない。ただ立法者の意図を探るのではなく、立法者との対話の中で探究的に法を作り、規範と個別事例を適応させ、合理的で納得できる結論に到達しなければならない。という判断が要求することは、事実と规范のループ、即し主体間の性、原則と概念制度−秩序の形成論理融贯の法律体系は、実質的に判断し、結局により一勤労者の賃金債権や性格の権益が合法的に保護され、时间を突破、賃金の概念は理解での制約と認めた。
現代中国の正当な司法の決定の「基本的なイメージは、機械的な司法/形式的理性を超えて、現代的省察の社会的な司法/実践的理性の正義を示す」。法律の説明学の立場の上で、法律のテキストは1つの自在な客体ではなくて、この客体はいつでも法律の適用者に伝達します。法律は更に1つの裁判所のようで、一つの事件を断つごとに次に対していつも新しい理解の総譜があります。法律を読み、適用することは、単なるコピーや復唱ではなく、創造的な行為である。国有企業の古い工業基地は実際には1つの「知人社会」の単位で、手続き化された抽象的な社会の特徴を備えていなくて、多くの伝統は団体の理解に対しても当然ではありませんそれに対して適用します。古い工業基地の国有企業の破産は実際には数回の利益のバランスを一度に解決することだが、「市場化」にはその特定の適用の「境界」がある。老工業基地の公企業では、今日の多くの問題があったが、想像できない長期の休みの者のように、老災害、60年代のリストラ者、物価上昇に基づいた退職者による外賃金、キム・ウォンギル)議員ら、無給休職者など、これは生きた現実を立て直すでも無視できないでとの問題の解決を直視しなければならない。「具体的な事件の利益の測定では、当事者の具体的な利益は利益の階層構造の中で測定されてこそ、利益の測定の公正さと妥当性を保証することができる」、賃金概念の再考と再構成は、司法のケースと社会の対応能力をテストしている。。賃金概念の歴史的関心と人文的解釈の立場から、賃金範囲の判断を事実と法律の間で缲り返し、箇別の正義を実現し、法律の枠組みの中で社会効果の最大化を図り、法律効果が社会効果の検証と承認を得る。


【エピローグ】:老工業基地の国有企業再生手続きは、司法手続きを通じた債務の整理や社会の支配の過程を控えて「征性問題解決の計時性」の苦境に治め、職群の利益のバランスを控えたが、「賃金」の概念を法の社会学を考察形式论理の弱点を補完し、理性の形式から実践理性に向かって、「解釈」の機械的司法から「解釈」の社会的司法へ。国有企業の倒産再生のケースでは、賃金の理解は、純粋な概念の復制や復述ではなく、生き生きとした実践と行働の創造を実現するためには、システムの構筑机能を再生します。旧工業基地の社会変遷の過程における賃金及び給与的権益の特殊な属性を考慮し、それに内在する特殊な救済ニーズと合わせて、旧工業基地国有企業の労働者の賃金を、その「場」に隠れた規則の制約から解放すべきである。なければ十分理解賃金の概念は、时空背景の違った意味は、賃金の価値に注目の事実の特徴は、给与の概念を越えて抽象状摂津の論理の方法は、「賃金を一種の機能の法概念」と規定し、法と原則の下、放置する法律の概念の要素を形成する原則—制度の概念——秩序論理融贯の法体系。


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