不動産及び建設工事に関する法律事務

某某甲有限公司と被控訴人某乙有限公司建設工事施工契約紛争二審事件

【本件弁護士紹介】
呂勇、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー。開業以来、多くの企業・事業体や大学の法律顧問を務めてきた。銀行、不動産、会社、投資、保険、契約などの訴訟と非訴訟に関する法律事務を大量に代行したことがある。
【審判のポイント】
一審裁判所が認定した額に誤りがある場合は、誤った判決を是正しなければならない。
【基本的な状況】
×年×月×日、某甲会社は建設単位として施工単位としての某乙会社と『建設工事施工契約』を締結し、工事名称:×プロジェクト(×),この工事系は入札募集の手続きを経て、原告が落札した。入札募集書類第×条目×項載明、本工事は総額包死を実行する、第×条目×項目は「すべての建築材料の価格上昇要素は入札オファーの中で、入札単位が一旦落札したら、材料の差額補償を一切しないことを十分に考慮しなければならない」と規定している。契約約定着工日:×年×月×日、竣工日:×年×月×日、契約工期の総カレンダ日数×日、工事品質基準:合格、工事代金×元です。工事代金(進度代金)が竣工検収合格後満1年で契約代金に支払われた場合×%,剰余金×%品質保証期間満了後に支払う。この工事は完成し、×年×月×日に交付し、双方は某甲会社が当該工事の代金を支払うことを確認した×元です。
×年×月×日、某甲会社は建設単位として施工単位としての某乙会社と『建設工事施工契約』を締結し、工事名称:×プロジェクト(×),工事場所:×,着工日:×年×月×日、竣工日:×年×月×日、契約工期の総カレンダ日数×日、工事代金×元です。工事代金(進度金)の支払い:実際の工事量の進度に基づいて支払い、竣工検収合格後に契約代金に支払う場合×%、1年後に契約代金を支払う場合×%,剰余金×%品質保証期間満了後に支払う。このプロジェクトは×年×月×日に竣工検収し、双方は某甲会社が当該工事の代金を支払うことを確認した×元です。
×年×月×日、某甲会社は建設単位として施工単位としての某乙会社と『建設工事施工契約』を締結し、工事名称:×工事、工事場所:×,着工日:×年×月×日、竣工日:×年×月×日、契約工期の総カレンダ日数×日、工事代金×元です。工事代金(進度金)の支払い:双方が約束した工事代金(進度金)の支払い方法と時間は工事進度によって支払い、毎月×日に実際に完成した工事量の×%進度金を支払い、工事竣工は実際の工事量の進度に基づいて支出し、竣工検収に合格した後、契約代金の×%、1年後に契約代金を支払う場合×%,剰余金×%品質保証期間満了後に支払う。この契約項目は、被告が支払済み×元です。
3つの契約専用条項×条項はすべて契約系固定単価契約を明記している。3つの契約が締結された後、×標識セグメントは某某甲会社の用地取得が実行されていないため、某乙会社の入場が遅延し、実際の着工時間は×年×月、×年×月に双方が調印する×標識「建設プロジェクト工事竣工検収書」、確定×すべての作業内容が完了し、運転時間の欄に記入×年×月です。×年×月×日双方はまた調印した×標識「建設プロジェクト工事竣工検収書」、確定×すべての作業内容が完了し、実行時間欄に時間が記入されていません。×年×月×日、双方は工事の進度に関する緊急会議を開き、会議の議事録を形成した。×標識段落の着工が遅延しているため、双方はもともと契約に約束されていた人件費と材料費の調整を行わないことに同意した×標識セグメントは変調され、対×標識段落は調整をキャンセルし、双方はこれについて正式な補充協議を締結することに同意した。しかし、双方は終始補充協定を締結していない。×プロジェクトはまだ工事が終わっていない、○○乙会社は自称×年×月、ある甲会社はこれについて不明だと述べた。×年某甲会社が某乙会社のために発行した関連情報×工事の延期証明書は、基本的な内容は被告の設備が適時に来場できなかったため、工期の延期に同意した×年×月です。
○○乙会社が撤退した後、×この工事の竣工資料は某甲会社に渡した。
本件の審理中、ある乙会社は3つの工事総建造費の司法鑑定を申請し、一審裁判所は司法技術鑑定センターを通じて無作為に選定した×建設費コンサルティング有限会社は建設費鑑定機構として、前後して同機構に契約外と契約内の部分の建設費について2回の建設費鑑定を依頼したことがある。この機構は×年×月×日の最終的な再議を経て、3つの工事契約内の建造費はそれぞれ、×レチクル×元、×レチクル×元、×プロジェクト×元、合計×元、争議部分は×元です。同時にこの機構は×年×月×日に再議を経た後、別の建造費鑑定で3つの工事契約外の建造費はそれぞれ、×レチクル×元、×レチクル×元、×プロジェクト×元、合計×元です。
一審裁判所の判決後、ある甲会社は上訴請求を提出した:1、一審判決第一項の取り消しを請求し、そして法に基づいて上訴人に上訴人工事代金元金の支払いを判決する×元人民元(控訴部分:工事代金元本の減少×元)、2、一審判決第二項の取り消しを請求する、3、請求は被控訴人が一、二審のすべての訴訟費用を負担する。
【審判結果】
一、瀋陽市中級人民法院の変更[×]沈中民六初字第×号民事判決第一項:某某甲有限公司は本判決の発効後15日以内に、某乙有限公司の工事代金元金人民元を給付する×元、
二、瀋陽市中級人民法院の変更[×]沈中民六初字第×号民事判決第二項は、某某甲有限公司が本判決の発効後15日以内に、某乙有限公司の工事代金の利息(人民元×元を基数とし、中国人民銀行の同期同類貸付基準金利に基づいて計算し、×年×月×日から実際の給付の日までとする)。
【審判理由】
双方の当事者が締結した3つの施工契約は、いずれも当事者の真実の意思表示であり、法律法規の強制的な規定に違反せず、一審で有効と認定するのは正しい。現在3件の契約のうち×ラベルセグメントと×標識セグメントは基本的に履行されました。×契約は履行されていないが、責任は某乙会社にはないので、某甲会社は発注者として契約の約束に従って某乙会社に全額の工事金を給付しなければならない。
1、某甲会社の上告提出について×工事代金の一部共支払×元、原審判決はすでに支払ったものを少なく記す×契約の×元問題、○○乙会社は某某甲会社の主張を認めたため、一審判決で認定された×支払済の一部は次のように調整する必要があります。×元です。
2、鑑定機構について×争議項目部分の建造費は×判決文の第×ページに記載されている×元の問題、某某乙会社は某某甲会社の主張を認め、誤記によるものであるため、×争議項目部分の建造費は×元です。
3、概要×一部の建造費問題について、ある甲会社は設計図面に基づいて、実際の工事量は×,ではなく×,差×,対応するコストは×元、控除すべきです。裁判所は、鑑定機構は設計図面と施工規範とビザシートに基づいて下した結論であり、単に設計図面に基づいて下した結論ではなく、結論はより信頼できるため、ある甲会社のこの主張に対しては支持できないと判断した。
4、説明×問題、某甲会社は「いいえ」と主張している×その代わりに×,しかし、自分の主張を裏付ける十分な証拠は提供されていない。裁判所は、×プロジェクトは単独検収記録がなく、ある甲会社と監理機関は×進行及び終了時に異議を申し立てなかったため、一審は○○乙社の意見を認め、実施したと認定した×,べつに悪いことではない。ある甲会社のこの控訴主張は、支持できない。
5、某甲会社の一審判決の主張について×と×価格差×元和×元を繰り返し計算し、判決の代金から控除すべき問題で、ある乙会社はある甲会社の主張を認めたので、この2つの金額は控除すべきである。
6、概要×問題、ある甲会社は設計図面が穴ごとに1本であり、鑑定単位も設計図面の穴ごとに1本で計算したものであり、一審は穴ごとに2本で計算し間違え、対応する工事建造費×元であり、一審判決の代金から控除すべきである。某乙会社は某甲会社の主張を認めたので、工事代金内に控除すべきである×元です。
7、概要×問題は、裁判所が2審の間、鑑定機関に問い合わせたところ、鑑定機関は、1束1枚の引張であれば、防腐建造費は×元、1本ずつ引っ張るのであれば、×多くなりました×コストは×メタプラス×元です。×元和×メタは選択関係ではありません。ある乙会社は検査報告書を提供し、1本1枚引いていることを証明したので、×コストは×メタプラス×元です。ある甲会社は1本1枚引きだと否定しているが、「×,しかし、その主張に対して証拠を提供できないため、一審は某乙会社の主張を採択し、認定した×コストは×メタプラス×元は不当ではない。○○乙社が自認したため×していない割合は×%,故に一審は某某乙会社を控除する×一部のやっていない工事代金の額や計算方法は正しいが、某甲会社のこの控訴理由は、裁判所は支持できない。
8、説明×レチクル×問題、某甲会社は某乙会社が正しいと思っていない×デバッグを行い、使用できなくなった場合は、その部分の代金を差し引いて、デバッグが合格したら、代金を支払うことができます。一方、○○乙社は、すでにやっていると考えている×調整するが、電気などの設備は外部委託であり、所定の位置にも達していないため、荷重運転をすることができず、契約書も他の調整をしなければならないと約束していない。設備に問題があれば、後続のメンテナンス内容に属し、双方は協議して解決することができる。裁判所は、×標識はすでに竣工検収され、ある甲会社は当時設備に品質問題があることを提出していなかったため、この主張に対しては支持できなかった。
9、概要×プロジェクトの未払い工事代金の利息給付問題について、ある甲会社は、契約の約束に従って相応の工事代金を支払っており、工事代金の延滞は存在せず、契約は履行中であるため、この部分の未払い工事代金は利息を支払うべきではないと考えている。裁判所は、×プロジェクトのある乙会社はすでに撤退し、工事は検収交付されず、工事代金も決済されていない。「利息は未払工事代金の日から計上する。当事者が支払時間について約定していないか約定していない場合、以下の時間は未払金時間とみなす:…(3)建設工事が未交付で、工事代金も決済していない場合、当事者が起訴された日」だから一審は某乙会社から起訴された時に利息を計算したが、不当ではなかった。ある甲会社のこの主張には支持できない。
10、概要×プロジェクトの品質保証金問題は、工期遅延が某甲会社の原因であるため、品質保証金は某乙会社に給付し、利息を給付すべきである。
11、鑑定費と訴訟費の負担について、一審判決の各当事者の負担割合は不当ではなく、ある甲会社のこの主張に対しては支持できない。
12、○○乙会社が工事書類、竣工資料を移管すべきかどうか、工事代金の領収書を発行する問題。一審の時、ある甲会社は上述の問題に対して反訴しておらず、上述の問題を抗弁理由としてもおらず、裁判所二審は上述の問題を審理することができなかった。ある甲会社は上記の問題について別途訴えることができる。
【関連法条】
『中華人民共和国契約法』第60条当事者は約束に従って自分の義務を全面的に履行しなければならない。
当事者は誠実信用の原則に従い、契約の性質、目的と取引習慣に基づいて通知、協力、秘密保持などの義務を履行しなければならない。
『中華人民共和国契約法』第百七条当事者の一方が契約義務を履行しない、または契約義務を履行することが約束に合致しない場合は、引き続き履行し、救済措置を取ったり、損失を賠償したりするなどの違約責任を負わなければならない。
「『中華人民共和国国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第90条当事者は、自分が提出した訴訟請求が根拠となる事実または相手方の訴訟請求に反論する根拠となる事実に対して、証拠を提供して証明しなければならないが、法律に別途規定がある場合を除く。判決を下す前に、当事者が証拠を提供できなかったり、証拠がその事実主張を証明するのに十分でない場合は、立証証明責任を負う当事者が不利な結果を負担する。
「建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」第18条利息は、工事代金を未払金とした日から計上する。当事者が支払時間について約定していないか、約定していない場合、以下の時間は未払金時間とみなす:(一)建設工事が実際に納入された場合、納入の日とする。(二)建設工事が交付されていない場合、竣工決算書類を提出する日(三)建設工事が未交付で、工事代金も決済されていない場合、当事者が起訴された日。
【弁護士の視点】
1、契約当事者は民事活動の過程で、誠実で信用を守る原則に従わなければならない。各当事者は契約の約束に厳格に従って契約義務を履行しなければならない。
2、当事者は法に基づいて上訴する権利を享有し、一審裁判所が下した法律文書に異議がある場合、規定の期限内に上訴しなければならない。『中華人民共和国国民事訴訟法』第49条:「当事者は代理人に委託し、忌避申請を提出し、証拠を収集し、提供し、弁論を行い、調停を求め、控訴し、執行を申請する権利がある」。第百六十四条:「当事者が地方人民法院の第一審判決に不服である場合、判決書の送達日から15日以内に上級人民法院に上訴する権利がある。当事者が地方人民法院の第一審判決に不服である場合、裁定書の送達日から10日以内に上級人民法院に上訴する権利がある」
3、当事者は第一審人民法院が発行した発効法律文書の内容に異議があり、第二審段階を通じて是正することができる。本件の中で、一審裁判所は工事代金の認定と計算に確かに誤りがあり、当事者は法に基づいて上述の請求を提出した後、この法律文書は二審訴訟の過程で是正した。
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