不動産及び建設工事に関する法律事務

某建設会社が某不動産建設会社の建設工事施工契約紛争案を訴えた

【本件弁護士紹介】
韓莹、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー、管理パートナー。瀋陽市鉄西区第17期、第18期人民代表大会代表、遼寧省刑法学研究会第6期理事会理事などを務めた。「遼寧省優秀弁護士」、「瀋陽市五四褒章」、「瀋陽市優秀青年弁護士」などの栄誉称号を獲得したことがある。
【審判のポイント】
1、「工事請負契約」が双方の決算意思表示を体現している証拠があれば、決算契約とすることができる、
2、双方は三甲工事の範囲に対して論争が発生し、契約内の工事量を判断基準とし、契約内の工事量が「陰陽契約」によって相違が発生した場合、登録契約を基準とする。
3、客観的に発生したがビザのない契約外工事量については、竣工図を通じてその建造費を鑑定することができる。
【基本的な状況】
某不動産不動産不動産会社は入札募集方式を通じて、W団地プロジェクトを某建設会社に発注した。ある建設会社は入札書類の要求に応じてリスト見積もり方式で入札し、落札した。落札後、某建設会社は某不動産置業会社と「建設工事施工契約(模範文書)」に署名し、関連部門に届出を行った。また、ある建設会社はまた、ある不動産建設会社の要求に基づいて、「施工協定」に署名した。
工事中、大量の契約外工事量が発生し、その大部分が工事ビザシートを形成した。あるビザシートには、3者(建設側、監理側、施工側)が署名捺印し、当該ビザの工事量の建造費を確定するものがある。ビザには3つのビザがあるが、金額が確定していないものもある。一部のビザシートは監理機関と施工者だけが押印し、一部のビザシートは某不動産置業会社に送付されて抑留されて紛失した。
工事の竣工検収後、双方の責任者は決算問題について協議し、ある建設会社は工事に関連して1700万元余りの工事ビザシートが発生したと主張し、ある不動産不動産不動産会社は工事に関連して1500万元余りの三甲(甲制御、甲供給、甲外部委員会)の工事があると主張し、そこで双方はビザ部分と三甲工事を相殺することを協議し、契約に約束された総建造費8300万元を工事総建造費として決算し、そこで「工事請負契約」に署名し、契約内容があいまいなだけの約束工事の総建造費は8300万だった。
契約締結後、○○不動産不動産会社の経営陣に人事異動が発生したため、決済問題は何度も遅延した。某建設会社は約束に基づいて某不動産置業会社に決算書類を提出し、協力して某不動産置業会社の審査のために工事量ビザ書を提出したが、最終的に某不動産置業会社は『工事請負契約』が決算契約であることを否定し、8300万と某建設会社の決算に同意しなかった。そこで、ある建設会社がある不動産建設会社に工事代金の滞納を求める訴訟を起こした。この事件の一審は瀋陽市中院の審理を経て、某某建設会社の請求を支持し、某某不動産置業会社は控訴し、二審は遼寧省高院が再審を請求する裁定を下し、再審を請求した後、瀋陽市中院は再び某某建設会社の請求を支持し、その後某某不動産置業会社は再び控訴し、遼寧省高院は終審裁定を下し、上告を棄却し、原判決を維持した。その後、ある不動産不動産会社は最高人民法院に再審を申請し、却下された。
【審判結果】
○○建設会社の訴えを支持し、○○建設会社の工事遅延金1700万元近くと遅延利息の支払いを命じた。
【審判理由】
本件の争議の焦点は『工事請負契約書』が決算協議書であるかどうか、当該協議書が約束した工事総建造費に従って決算することができるかどうかにある。裁判所の審理を経て、「工事請負契約」が工事竣工検収後に形成されていることが明らかになった場合、時間ノードから考慮すると、この時署名されたこのタイプの契約は決済性質を持っている可能性がある。
一方、ある建設会社は鑑定申請方式を通じて裁判所に立証を完了し、契約外工事の増量建造費が三甲工事の建造費と同等であることを証明した。人民法院は双方が『工事請負契約』に約束された総建造費に基づいて決算すると認定した。
【関連法条】
『建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈』
第19条当事者が工事量について争議がある場合は、工事中に形成されたビザなどの書面に基づいて確認する。請負業者は発注者がその施工に同意したことを証明することができるが、ビザ書類を提供して工事量が発生したことを証明できなかった場合、当事者が提供した他の証拠に基づいて実際に発生した工事量を確認することができる。
第21条当事者が同一建設工事について別途締結した建設工事施工契約と届出を経た落札契約の実質的な内容が一致しない場合は、届出の落札契約を工事代金を決済する根拠としなければならない。
【弁護士の視点】
1、双方はリスト見積もり方式で届出の『建設工事施工契約書』に署名し、同時に双方は『施工契約書』に追加署名し、この契約書の中で実質的に契約範囲を変更し、某氏の建設会社の施工建造費を8300万から6100万に削減した。「工事請負協議書」の決算協議の性質を守ることができず、全工事を評価鑑定すると、「工事協議書」の不明な点に関する約束を参考にすることは避けられず、その時の工事総額のリスクは大幅に高まるだろう。そのため、「工事請負契約」の性質は今回の訴訟の核心的な焦点となり、これは某建設会社に最も有利な訴訟戦略である。
2、『工事請負協議』が決算協議であることに関する主張は、署名時期が竣工後であるという顕著な特徴を除いて、証拠状況は楽観的ではない。したがって、裁判者を説得するには、合理的な事実を支えなければならない。そのため、突き当て双方の工事増分と三甲工事の必要額が相当しなければならず、そうでなければ成立の基礎を失う。
3、工事ビザの紛失は事件の事実究明に影響しない。ある建設会社が把握したビザの一部がある不動産置業会社に差し押さえられたり、一部の工事が署名確認を拒否したりした場合、代理人は都市建設書類館に竣工図を取り寄せ、鑑定機関に申請して図面に基づいて鑑定を行い、それによって客観的な工事増量建造費を確定することができる。
4、三甲工事の建造費の確定、前提は契約の本来の範囲を確定することである。裁判の過程で、○○不動産置業会社は4000万余万の三甲工事契約を出したが、○○建設会社の入札書類の施工リストの内容と逐一比較してみると、その大部分は契約範囲の工事量ではなく、○○建設会社の工事代金から控除すべきではないことが分かった。
5、工事ビザシートの採信基準。約束は約束から。明確な約束のタイミングがなく、原則として建設側と施工側が同時に捺印したり、その授権代表の署名を備えたりしなければならない。建設側の署名捺印はないが、監理機関の捺印確認があり、工事量の客観的存在を確認することができるが、具体的な価値は司法鑑定によって確認することができる。
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