不動産及び建設工事に関する法律事務

広大な建設グループ有限会社は遼寧南峰置業有限会社、遼寧南峰凱旋発展有限会社の建設工事契約紛争案を訴えた

【本件弁護士紹介】
曹遠軍、遼寧同方弁護士事務所党委員会副書記、執行主任。瀋陽市人民代表大会代表、中国共産党瀋陽市弁護士業界党委員会委員、瀋陽市弁護士協会副会長などの職務。瀋陽市の第1期ベスト10青年弁護士、遼寧省の第1期優秀青年弁護士、遼寧省の優秀弁護士、瀋陽市誠実弁護士の模範、瀋陽市司法システムの優秀な党務従事者、瀋陽市弁護士業界の優秀な党員弁護士、遼寧省弁護士業界の優秀な党員弁護士、全国弁護士業界の優秀な党員弁護士などの栄誉称号を相次いで獲得した。
【審判のポイント】
約定内容自体から判定して、適用条件が達成されていない。契約第26条:「乙は契約に約束されたすべての工事量を完成して1週間以内に総工事量の85%を支払い、乙は決算を甲に報告して3ヶ月以内に監査を完成する(期限を過ぎて認可とする)」と約束した。見られる条項の適用は満たす必要がある:1.乙は契約に約束されたすべての工事量を完成し、すなわち工事が竣工した後、上訴された人材は南峰会社に関連書類を提出することができる、2.被控訴人が南峰会社に提出した書類は決算書類ではなく決算書類でなければならない。本件では、被控訴人の多くの会社が勝手に工事を停止し、書類を提出したときに契約で約束されたすべての工事量を完成しておらず、その提出書類も決算書類ではない。したがって、条件が満たされていないため、この規則は適用できません。「建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」第20条によると、この約束は適用できない。
「調兵ホノルル湾5つ星ホテル工事契約書」によると、双方が契約中に約束した暫定価格は2873万元だったが、被上訴者の広大な会社の決算オファーは6121万元で、契約の暫定価格を超えて3248万元に達した。工事に変更、増項があっても、暫定価格の倍以上はあり得ない。建造費鑑定機構は完成した工事量について建造費鑑定を行い、この鑑定の結論に基づいて、工事の総建造費はわずか4498万元余りで、多くの会社のオファーと1623万元の差があった。そしてこの1600万の中には、水増しだけでなく、大量のウソ・ウソ・ウソが存在している。
【基本的な状況】
広大建設グループ有限会社(以下「広大会社」と略称する)と遼寧南峰置業有限会社(以下「南峰置業」と略称する)は建設工事契約の借金の件で紛争が発生した。広大な会社は施工会社として南峰置業と契約を締結した後、積極的に義務を履行すると主張しているが、南峰会社は依然として工事代金223562、85元を滞納している。一審で南峰置業の敗訴(本人代理ではない)を判決し、広範な会社の工事人民元208259、70.65元を給付した場合、本人は二審代理人として代わりに上訴し、広範な会社の虚偽見積もり(契約の暫定定価は2873万元であるが、広範な会社の決算見積もりは6121万元で、契約の暫定定価3248万元を超えている)を指摘し、ビザリストを大量に再使用して工事量、虚偽のセット、重複見積もり、支払条件が達成されていないこと及び一審裁判所の審理過程に存在する事実及び法律問題、この事件の係争対象は大きく、事件の状況は複雑で、本弁護士は調査を通じて証拠を取り、事件を分析し、法律関係を整理し、紛争の焦点をまとめ、被代理人の合法的権益を維持するために、段階的に推進し、契約法の公平性原則を十分に運用し、法に基づいて二審裁判所の支持を得て、原審を破棄し、再審に戻すことを裁定した。
【審判結果】
一、鉄嶺市中級人民法院(2014)鉄民初字第00020号民事判決書を取り消す、
二、鉄嶺市中級人民法院に送還して再審する。
【審判理由】
一、満たさなければならない条件が達成されていない場合、関連約束の適用を排除しなければならない。
二、公平の原則に基づいて、広範な会社が主張する工事代金を決算の根拠としてはならない。
【関連法条】
「建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」第20条
「『中華人民共和国契約法』の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈(二)」第29条
『現在の情勢下における民商事契約紛争事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する指導意見』
『中華人民共和国契約法』第114条
「建築工事請負契約紛争事件の審理に関するいくつかの問題に関する意見」第30条
【弁護士の視点】
本弁護士はこの事件を受けた後、事件の状況を分析し、証拠を調査し、利害を総合的に考慮し、分析し、本件の最大の論争の焦点は広範な会社が一方的に主張する工事代金を決済根拠とすることができるかどうかにある。本弁護士は、未払金の総額は広範な会社が主張する工事代金に基づいて確定することはできず、施工者が実際に完成した工事量に基づいて、工事原価鑑定などの方式で確定しなければならないと考えている。具体的に理由を述べると、
一、満たさなければならない条件が達成されていない場合、関連約束の適用を排除しなければならない。
広範な会社は、一方的に提出された決済書類の見積もりを双方の最終決済価格にする根拠として、「兵を配置するホノルル湾5つ星ホテル工事契約書」専用条項第26条を主張している。
(一)約定内容自体から判定し、適用条件が達成されていない。契約第26条:「乙は契約に約束されたすべての工事量を完成して1週間以内に総工事量の85%を支払い、乙は決算を甲に報告して3ヶ月以内に監査を完成する(期限を過ぎて認可とする)」と約束した。見られる条項の適用は満たす必要がある:1.乙は契約に約束されたすべての工事量を完成し、すなわち工事が竣工した後、上訴された人材は南峰会社に関連書類を提出することができる、2.被控訴人が南峰会社に提出した書類は決算書類ではなく決算書類でなければならない。本件では、被控訴人の多くの会社が勝手に工事を停止し、書類を提出したときに契約で約束されたすべての工事量を完成しておらず、その提出書類も決算書類ではない。したがって、条件が満たされていないため、この規則は適用できません。
(二)「建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」(以下「司法解釈」と略称する)第20条に基づき、この約束は適用できない。建工分野の裁判実践において、『司法解釈』が公布される前に、契約中に期限を過ぎて決済しないことがあっても、竣工決算文書の見積もりを認めることを黙示承認の約束と見なし、裁判所も約束通りに処理しない場合、一般的には見積もりを依頼する。原因は、建設工事施工契約紛争事件は一般的な民事事件とは異なり、一般的に関連する標的額はすべて非常に巨大であると同時に、施工会社が提出した決算書のオファーは通常水分が大きすぎ、審査価格と不審査価格は双方の当事者の巨大な利益に関連し、つまり数百、数千万の差があることを考慮して、簡単で機械的な適用黙示約束条項のように、決算オファーを承認すると、公平さが失われ、建設側に莫大な経済損失をもたらした。上記の考慮に基づいて、「司法解釈」が登場した後も、裁判所は当該司法解釈を適用する際に解釈規定の内容に厳格に従い、当事者間の約束に条件付きで適用し、解釈規定の条件に完全に合致している場合にのみ適用を検討する。『司法解釈』第20条は、「当事者が約束した、発注者は竣工決算書類を受け取った後、約束の期限内に返答せず、竣工決算書類を承認したものと見なし、約束通りに処理する。請負者が竣工決算書類に従って工事代金を決算するように要求した場合、支持すべきである」と規定している。この司法解釈の立法意図は、工事発注者が工事竣工後、悪意を持って決済を遅らせ、工事代金を施工者に支払わず、施工者の利益を侵害する行為を処罰することにある。そのため、施工者が書類を提出する時間を工事竣工後に限定し、発注者が受け取った書類を「竣工決算書類」に限定する。前述の解釈精神に基づいて、本件と結合して、被上訴人の広大な会社が書類を提出した時に工事が竣工していなかったため、提出した書類も当然竣工決算書類ではなく、『司法解釈』に基づいて『調兵白檀湾五つ星ホテル工事契約書』専用条項第26条に適用することはできない。
二、公平の原則に基づいて、広範な会社が主張する工事代金を決算の根拠としてはならない。
公平原則は民法の基本原則であり、司法事件ごとに公平正義を体現できることを保障するために、優先的に適用されるべき原則である。この原則は、司法機関が民事事件を審理する際に、法に基づくと同時に公平かつ合理的に行わなければならないことを要求している。本件では、一審裁判所は広範な会社が最終決済価格として報告するという主張を支持すべきではなく、そうしないと極めて深刻な利益の不均衡を招き、公平合理は必然的に空論に転落する。理由は次の通りです。
(一)数千万元にのぼる虚偽の見積もり。「調兵ホノルル湾5つ星ホテル工事契約書」によると、双方が契約中に約束した暫定価格は2873万元だったが、被上訴者の広大な会社の決算オファーは6121万元で、契約の暫定価格を超えて3248万元に達した。工事に変更、増項があっても、暫定価格の倍以上になることはありません。広大な会社に提出した決算書類の見積もりの水分がどれだけ大きいかを貴院に明らかにするために、南峰会社はすでに一審判決を受けた後、専門の建造費鑑定機構に完成した工事量について建造費鑑定を依頼し、鑑定結論を貴院に提出した。この鑑定の結論によると、工事の総建造費は4498万元余りにすぎず、多くの会社の見積もりと1623万元も差がある。そしてこの1600万の中には、水増しだけでなく、広大な会社が施工し、完成した工事部分が一括して報告書に記入されていないという大量の虚偽報告、詐欺報告が存在している。水増し、虚偽報告、詐欺報告の状況は多くの方面に及んでいる。1つは、もともと工事を担当していたのではなく、他の非広範な会社の主体が工事を行っていた部分を虚偽報告し、詐欺報告を理由に工事を行った、2つ目は、実際に完成していないのに100%完成した価格で見積もりを行った部分、3つ目は:繰り返し見積もり、すなわち繰り返し工事代金を計算すること、第四に、不合理な料金徴収、すなわち契約の約束及び正常な料金徴収基準に従って料金を徴収していない、5つ目は、偽りの項目、6つ目は、セット料金を水増しすることです。もちろん他のケースにも関連しているが、ここでは一つ一つ挙げない。
この1600万元は多くの会社が勤勉で苦労して、煉瓦一瓦で夜を継いで施工して得たのではなく、勝手な大筆一揮で、労せずに得られ、さらにはだまされた方法で得たのだ。こんなに大胆で「迫力」のある施工者は、珍しい。南峰会社はこれに比べて:一方は誠実で信用して、約束通りに全額工事代金を支払って、延滞がありません;一方では、工事を無断で中止し、双方が工事の仕上げ作業について協議した結果が得られなかったことや春節(旧正月)を控えた空襲を利用して決算報告書を提出し、決算報告書の中で工事代金の額を1600万元水増しし、訴訟を通じて巨額の意外な収益を得ることを「見返り」としている。南峰会社の誠実な信用は最終的には今の訴訟に巻き込まれ、このような協力者に出会ったのは南峰会社の不幸だった。しかし、幸いにも不幸中の幸いなことに、民法には公平の原則という原則があり、決済見積もりの水増し価格が数千万に達し、この条項が適用された後に極度の公平さを失うことは、庶民なら誰でも推測できる必然となるだろう。さらに、この事件の二審審理を担当する裁判所は貴院であり、貴院は省級裁判所としてきっと一審裁判所のように機械司法ではなく、各当事者の利益をバランスよくバランスさせ、本件の中で公平合理を実現し、一審判決の中の誤りを是正し、本件の中で公平正義を体得させることができると信じています。
(二)公平原則が本件において適用される必要性。
1、公平の原則は公平さを失った場合に当事者間の約束を適用しない法理的根拠とすることができる。
『中華人民共和国契約法の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈(二)』第29条の規定:「当事者が約束した違約金の過大請求を適切に減額すると主張した場合、人民法院は実際の損失を基礎として、契約の履行状況、当事者の過失の程度及び予想利益などの総合要素を考慮し、公平原則と誠実信用原則に基づいて評価し、裁決しなければならない」
同時に、「現在の情勢下における民商事契約紛争事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する指導意見」:「二、法に基づいて違約金の額を合理的に調整し、違約責任問題を公平に解決する6、現在の企業の経営状況が一般的に困難である場合、違約金の額が違約金の額より過度に高く損失をもたらした場合、契約法に規定された誠実信用原則、公平原則に基づいて、補償性を主とし、懲罰性を補助とする違約金の性質を堅持し、裁量の幅を合理的に調整し、意思自治を理由として完全に当事者が約束した高すぎる違約金を放置する。7、人民法院は契約法第百十四条第二項に基づいて高すぎる違約金を調整する場合、事件の具体的な状況に基づいて、違約による損失を基準にして、契約の履行程度、当事者の過失、予想利益、当事者の締約地位の強弱、フォーマット契約または条項の適用の有無など多くの要素を総合的に評価し、公平原則と誠実信用原則に基づいて総合的に評価しなければならない。単純に固定比率などの「一刀両断」のやり方を採用することを避け、機械司法による実質的な不公平を防止する」。
このように、当事者間の約束の適用は当事者の利益の深刻なアンバランスを招く可能性があり、すなわち一方には明らかに重大な不利益があり、他方は明らかに法律の許容範囲を超える利益を得た場合、裁判所は公平な原則に基づいて、約束の内容を適用しないべきである。
2、公平原則は建設工事施工契約紛争事件の裁判実践において優先的に適用すべきである。
建設工事施工契約紛争事件の一般的な標的額は大きく、多くの場合、事件の結果は当事者の存亡にかかわる。2004年に『建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題の解釈』が公布され、『最高人民法院民一庭<建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題の解釈>の理解と適用』の中で、馮小光裁判長は『司法解釈』の中のほとんどの条項の制定は公平な原則に基づいており、つまり紛争を公平に処理すべきであり、各当事者の利益の角度を均衡させて事件を適用し、裁判する。
一部の省級裁判所も裁判の実践の中で、公平な原則を裁判の法理的根拠としている。例えば、山東省高級人民法院は建築工事の借金紛争に対して、『建築工事請負契約紛争事件のいくつかの問題の審理に関する意見』第30条には、「建築工事の借金紛争を審理する中で、一般的に当事者が契約中に約束した工事の建造費と決算方式で決算しなければならない。しかし約束した代金は明らかに市場価格の30%を超えたり下回ったりして、得られた労働報酬は明らかに同類の労働基準の30%を超えたり下回ったりして、双方の利益を深刻にバランスさせた場合、公平かつ合理的に約束した代金に変更を加えなければならない」このことから、当事者間に利益の衝突が存在する場合、人民法院は公平な原則を用いて全面的に評価し、適時に当事者の約束に適用しないか、適切な変更をしなければならない。
3、公平原則は本件において適用すべき必要がある。
ここでは、南峰会社の現在の境遇を紹介しなければならない。周知のように、昨年以来、不動産市場は低迷を続け、多くの開発企業の資金は非常に緊張しており、南峰会社も例外ではない。南峰公司が開発・建設した調兵山「白檀湾」ホテル及び住宅団地のプロジェクトは規模が大きく、必要な資金の流れが大きく、プロジェクトの施工を円滑に行うためには、各資金の資金源、投入額及び投入時間を綿密に計画する必要があり、その中でいずれかの多額の資金が断裂すると、一連の深刻な連鎖反応を引き起こすことになる。例えば、もともと他の一部の工事施工者に支払うことができる工事費は支払うことができず、施工者は農民工に給料を支払うことができず、多くの農民工の給料は長期にわたって滞納し、集団的な陳情事件は必然的にこれによって引き起こされ、社会の安定は影響を受けた。
本件を結びつけて、まず多くの会社が提出した決算書類は1600万元の虚偽オファーに達し、しかもオファーの中に大量の工事量を水増しする場合がある。広範な会社が主張する工事代金を決済根拠とすると、この部分の水増し工事量が間接的に認定され、この認定は必然的に客観的な事実に反し、事実認定の誤りをもたらすことになる。また、等価有償原則は財産性質の民事活動における公平原則の体現であり、1つの権利を取得するには相手方に相応の義務を履行しなければならず、無償、根拠なく他方の財産を占有し、他方の利益を侵害してはならない。広大な会社は工事量を水増しして施工しておらず、その主張金額を支持すれば、広大な会社が取得した対応工事金を招くが、相応の義務を履行しておらず、無償、根拠のない南峰会社の財産を獲得し、南峰会社の利益を侵害し、等価有償の原則に完全に背いている。
以上のことから、本弁護士は施工者が実際に完成した工事量に基づいて、工事の建造費鑑定などの方式で確定すべきだと考え、以上の意見は遼寧省高級人民法院に採択され、法に基づいてこの事件を鉄嶺市中級人民法院に戻して再審理することを裁定した。
友情のリンク 遼寧省弁護士協会 瀋陽市弁護士協会 遼寧省高級人民法院 瀋陽市中級人民法院 中国弁護士ネットワーク