不動産及び建設工事に関する法律事務

江蘇XX建設集団有限公司(被控訴人)と被控訴人瀋陽市XX区人民検察院建設工事施工契約紛争

江蘇XX建設集団有限公司(被控訴人)と被控訴人瀋陽市XX区人民検察院建設工事施工契約紛争
【キーワード】建設工事、工事代金、解除
【本件弁護士紹介】劉宏、遼寧同方弁護士事務所創設パートナー、高級パートナー。遼寧省高級人民法院経済裁判官を務めたことがある。全省の一部の難解な経済紛争事件及び下級裁判所の経済審判活動の指導に参与し、遼南地区(大連、営口、鞍山、遼陽)の中級裁判所の経済審判指導活動を管轄し、一九九七年に劉宏によって審理された「譲渡できない為替手形は質入れできるか」という事件は、最高人民法院の収入判例によって選集された。
【裁判のポイント】第一に、事件は『解除協議』に関連してすでに履行できないか、第二に、被控訴人は残りの工事費を一括して支給すべきかどうか、第三に、3%の品質保証金を返還すべきかどうか、
【基本事案】2012年5月18日、控訴人は被控訴人と「建設工事施工契約」を締結した。契約締結後、上告人は入場して工事を行い、本体構造及び一部の設置工事を完成した後、被控訴人のオフィスビルの超面積問題で、被控訴人は契約解除を求め、2013年10月29日に控訴人と「XX区検察院新築事件用住宅と専門技術用住宅プロジェクト江蘇XX施工範囲」の契約を締結し、上告人はすでに完成したすべての工事を被控訴人に正式に引き渡すよう求めた。その後、2013年11月20日、双方は『建築工事施工契約解除合意書』を締結した。契約解除後、上訴人、被上訴人及び監査会社の3者が「工事建造費決算審査決定表」を締結し、工事決算の総建造費が63341077.89元であることを共同で確認し、被上訴人はすでに上訴人に工事代金5300万元、残りの工事代金900万元を支払った。
【裁判結果】瀋陽市中級人民法院の二審は控訴人の訴訟請求を基本的に支持し、瀋陽市沈河区人民法院(2018)遼0103民初412号民事判決第3項を破棄し、変更第一項「瀋陽市XX区人民検察院は本判決が法的効力を生じた日から10日間以内に、江蘇南通二建集団有限公司の工事代金1231434.94元を一括給付する」は「瀋陽市XX区人民検察院は本判決が法的効力を生じた日から10日間以内に、江蘇XX建設集団有限公司の工事代金3783235.73元を一括給付する」である。
【裁判理由】裁判所は、双方の当事者が『解除協議』を締結した時、係争中の工事はすでに停止していたため、上訴人はこの協議の中の「全体工事の検収後に完了した工事の総額の97%まで支払う」と約束した履行条件が確定していないことを明らかにした。係争中の工事はすでに控訴人に譲渡され、操業停止は5年を超え、双方の当事者がこの条項を締結した時に予想できる時間をはるかに超えており、XX検察院は係争中の工事がいつ再開され、検収されるかなどの期限を説明できない。したがって、双方の当事者は上記の条項を履行し続ける可能性はもはや存在しない。
【法的根拠】『中華人民共和国国民事訴訟法』第百七十条第一金第二項の規定に基づく。
【弁護士の視点】本件における被控訴人の身分は特に国家検察機関であり、裁判所の裁判には多くの考慮が存在し、一審判決の事実が誤りであると認定した上で、二審は是正と改審を行うことができる。当事者が速やかに損失を挽回し、当事者の承認を得るために、この事件は司法の信頼力を確立し、典型的な意義を持っている。
友情のリンク 遼寧省弁護士協会 瀋陽市弁護士協会 遼寧省高級人民法院 瀋陽市中級人民法院 中国弁護士ネットワーク