政府及び行政法律事務

趙国新訴瀋陽市混南区都市管理総合行政法執行局、瀋陽市混南区人民政府強制執行決定書及び行政再開案の撤回

【キーワード】
行政/強制執行/違反解除
【本件弁護士紹介】
代蘇寧、遼寧同方弁護士事務所パートナー、遼寧大学法学部卒業、法律修士号取得。
代蘇寧弁護士は近年の執業過程において、主な業務分野は行政訴訟類、銀行金融類、保険業務類、建設工事類の法律サービスなどに関連している。
【審判のポイント】
元の土地の地上建築物所有者が土地の性質を農地から国有地に変更した後、元の地上建築物を撤去して住宅を再建設する場合は、建設工事計画許可証の相応の審査手続きを取得しなければならない。関連手続きを取得していない場合、権利機関は家屋を違法建築と認定し、法定手続きを履行した後に違法建築に対して「行政強制執行決定書」を作成し、法律の規定に合致する。建物所有者が裁判所に「行政強制執行決定書」の取り消しを請求した場合、支持しない。
【基本的な状況】
土地の原質にかかわるのは農地である。2009年に省政府は用地承認を行い、案件の土地を建設用地に転用し国有にした。趙国新氏は2010年末に土地に関する建築物の建設を開始し、2018年3月13日、区法執行局は行政処罰決定書を出し、趙国新氏が所有する建築物は違法な建設に属すると認定し、趙国新氏に期限付きで撤去するよう命じた。2018年4月12日、趙国新は区法執行局から強制執行決定書を受け取り、行政再議を提出した。2018年7月12日、区政府は再議決定を下し、区法執行局が下した決定書を維持した。趙国新は事件に関わる土地を農地とし、その地上建築物は農業生産、養殖を展開するために建設されたものであり、土地の用途を変更していない。また、事件に関わる建築物の所在範囲内で土地収用と撤去が行われており、行政機関も罰金を追納し、相応の手続きを再処理するなど、趙国新に影響の少ない方式で職権を行使していない。裁判所に区法執行局が作成した「行政強制執行決定書」及び区政府が作成した「行政再議決定書」の取り消しを申請した。
【審判結果】
一審裁判結果:趙国新の訴訟請求を却下する。
二審の裁判結果:控訴を棄却し、原判決を維持する。
【審判理由】
「瀋陽市都市農村計画条例」第39条によると、都市、鎮規画区内で、建設工事計画許可証を取得せずに建設を行ったり、建設工事計画許可証の規定に従って建設を行ったりしていない場合、都市管理行政法執行部門は建設中止を命じ、期限付きで撤去したり……。また、「瀋陽市相対集中都市管理行政処罰権規定」第3条によると、市都市管理行政法律執行局は国務院の許可を得て、省政府の許可を得て設立された相対集中的に都市管理行政処罰権を行使する行政法律執行機関であり、具体的には本市相の集中都市管理行政処罰権を行使し、故瀋陽市渾南区都市管理総合行政法執行局被告は『行政強制執行決定書』を作成する法定職権を持っている。本件原告の趙国新係争土地所在村委員会は2006年に政府と土地収用協定を締結し、2009年に省政府はこのロット用地を承認した。係争中の土地は国有建設用地に転用され、原告は係争中の国有土地(徴収前は耕地)に建設された家屋に建設工事計画許可証を取得していないため、被告の法執行局がこれに対して下した行政処罰決定書は法律の規定に合致している。本件の原告が解体義務を自動的に履行していないため、被告の渾南法執行局はまたそれぞれ『行政強制執行催告書』、『行政強制執行公告』、『行政強制執行決定書』を作成した。「行政強制執行決定書」が根拠とする「行政処罰決定書」はすでに法的効力が発生しているため、被告も「行政強制法」に基づいて相応の法定手続きを履行した。従って、被告の渾南法執行局が作成した『行政強制執行決定書』は事実がはっきりしており、手続きが合法であり、法律の適用が正しいと認定した。瀋陽市濁南区人民政府被告が作成した沈濁政復決字(2018)5号行政復議決定書の手続きは合法である。
【関連法条】
『瀋陽市都市農村計画条例』
第39条都市、鎮規画区内において、建設工事計画許可証を取得して建設を行っていない、または建設工事計画許可証の規定に従って建設を行っていない場合、市都市管理行政法執行部門は建設の停止を命じた、改正措置を講じて計画実施への影響を取り除くことができる場合は、期間を限定して改正し、建設工事の建造費の5%以上10%以下の罰金に処する。改正措置を講じて影響を取り除くことができない場合、期限付きで撤去し、撤去できない場合、現物または違法収入を没収し、建設工事の建造費の5%以上10%以下の罰金を科すことができる。
『瀋陽市相対集中都市管理行政処罰権規定』
第三条市都市管理行政法執行局は国務院の許可を得て、省政府の許可を得て設立された相対集中的に都市管理行政処罰権を行使する行政法執行機関であり、具体的には当市の相対集中的都市管理行政処罰権を行使する。
各区、県(市)都市管理行政法執行支局は管轄区内で相対的に集中した都市管理行政処罰権を行使する。
【弁護士の視点】
国有地に家屋を建設する場合は、建設工事計画許可証の相応の審査手続きを取得しなければならない。関連手続きを取得していない違法建築は、関連行政機関は法定手続きを履行した後、違法建築に対して『行政強制執行決定書』を作成する権利がある。
本件の特殊な点は、事件に関与した土地の最初の性質が集団農地であり、後に政府の用地承認を経て、事件に関与した土地を建設用地に転換し、国有に徴用することである。建物の建設開始時に所在していた土地の性質は国有地に転換されたが、当事者は建設工事計画許可証の相応の審査手続きを取得していなかった。この場合、関連行政機関は建物を違法建築と認定し、法定手続きを履行した後に違法建築に対して「行政強制執行決定書」を作成してもよい。
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