政府及び行政法律事務

瀋陽金潤自動車運輸有限公司は瀋陽市社会養老と労災保険管理局が労災待遇を支払う職責を履行する紛争を訴えた

【キーワード】:
行政、労災待遇の支払い職責紛争の履行、労災待遇の査定、法定職権
【本件弁護士紹介】
胡明、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー。建設工事、企業債権、債務整理、投資買収合併、コーポレートガバナンス、契約侵害、刑事弁護などの多分野の法律事務の処理を得意とし、長年にわたり会社の法律顧問事務を処理した職歴がある。
【審判のポイント】:
本件は行政紛争に属し、まず行政機関の職権根拠と処罰根拠を審査する。本件事件の関連事実がはっきりせず、証拠が不足しているため、瀋陽市社会保障局は労災保険待遇の発給を査定する法定職権を備えており、「原告の金潤会社の死亡した従業員は先に労災後に保険に加入する」と主張する観点に対して、十分な証拠証明を提供することができず、法に基づいて労災保険待遇の査定と支払い職責を履行しなければならない。
【基本的な状況】:
原告は単位従業員と労働契約を締結し、契約の落款期日は2015年3月17日で、契約の実際の履行署名期日は2015年3月24日である。同従業員は2015年3月24日午後、職場で病気が発生し、14時15分に瀋陽救急センターに救急通報の電話があり、同従業員は同日15時02分に救急死亡した。この従業員が死亡した後、原告は社会保険料(養老保険、失業保険、労災保険などを含む)を全額納付し、税務部門に納税した。瀋陽市社会保障局は開区支局の審査を経て、在職中の非労働死亡個人口座の一括支払いを行うことに同意した。その後、原告は被告に弁護士の手紙、従業員死亡待遇の審査許可申請資料を送り、被告は終始受理しなかった。
【審判結果】:
被告の瀋陽市社会養老と労災保険管理局は本判決の発効後30日以内に、原告の瀋陽金潤自動車運送有限会社の死亡従業員の労災保険待遇に対して査定と支払いの職責を履行した。
【審判理由】:
被告は当市の社会保険取扱機構であり、労災保険の待遇支払いを査定する法定職権を持っている。被告に対して原告が従業員のために労災保険加入登記を行うのは労災事故が発生した後で、先に労災後に加入する観点に属し、既存の証拠によって原告が従業員のために労災保険を行うことが被告の所に到着した時、その従業員が労災事故が発生したことを証明することはできない。そのため、被告はこの事実を推測することができず、関連証拠がその観点を支持しなければならず、確実な証拠証明がない前提で、原告はすでに法に基づいて労災保険料を納付し、要求に応じて関連資料を提供し、被告は規定に基づいて原告の労災保険待遇の申請を受理しなければならず、その未受理行為は、職責を履行していない。
【関連法条】:
『中華人民共和国行政訴訟法』第78条:「被告が法に基づいて履行しない、約束通りに履行しない、または違法に変更して本法第12条第1金第11項に規定された協議を解除した場合、人民法院は被告に対して継続履行、救済措置または損害賠償などの責任を負うと判決した」
【弁護士の視点】:
本件は非典型的な行政紛争事件に属し、よく見られる労災保険紛争は従業員と使用者の間で発生することが多い。本件の特殊な点は、従業員が死亡した事実と使用者が社会保険を扱う時間的な節目の問題が発生したことである。被告の瀋陽市社会保障局は、主張する使用者が「先工亡後保険に加入する」という観点であることを証明する証拠を提供できず、既存の証拠と常識に基づいてこの主張を推定することができないため、瀋陽市社会保障局は賠償責任を履行しなければならない。
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