刑事法律事務

王某は収賄罪を犯した

【キーワード】刑事/収賄罪/額は特に大きい/遼寧省監察委員会/自首/処罰軽減
【本件弁護士紹介】付賛如、遼寧同方弁護士事務所弁護士。主に刑事訴訟の法律業務に従事している。元中国黄金グループ会社社長補佐の王某氏、某政府立ち退き弁公室副主任の王某氏、貴金属密輸事件主犯の金某氏など重大刑事事件被告人の弁護士を務めた。同時に瀋陽市土地備蓄サービスセンター、太平生命保険有限公司遼寧支社、瀋陽アルカテル電信有限公司に長年の法律サービスを提供した。
【裁判のポイント】被告人が事件に到着した後、事件処理機関が把握している犯罪事実の一部を如実に供述しただけでなく、事件処理機関が把握していない他の犯罪事実を自白し、自首し、法に基づいて処罰を軽減することができる、行為の違法性を認識することができ、事件になってからずっと罪を認め、悔い改め、自発的に事件に関与した盗品代金を全額払い戻し、罰金を積極的に納付し、情状酌量して軽く処罰することができる。
【基本的な事件】王被告は2018年7月13日、遼寧省監察委員会の留置を決定し、収賄の疑いで2018年10月12日に法に基づいて逮捕された。瀋陽市大東区人民検察院は、被告人の王氏がある大学の校長、党委員会書記を務めていた間、職務の便宜を利用して、方氏、陳氏らのためにインフラ建設プロジェクトの請負、プロジェクト費用の決済、事業編制の解決、転勤などの方面で利益を得て、何度も不法にこれらの人員から与えられた財貨を受け取ったり請求したりして、合計443万5621元の価値があり、金額は特に巨大だと告発した。
【裁判結果】1.王被告は収賄罪を犯し、懲役4年6ヶ月の判決を受け、罰金80万元(納付済み)を科した。
2.盗品の人民元443万5621万元を押収し、法に基づいて没収し、国庫に上納する。
【裁判理由】王被告は国家職員として、職務上の便宜を利用して、他人の利益を図り、他人の財貨を受け取ったり請求したりして443万5621元で、金額は特に巨大で、その行為はすでに収賄罪を構成し、そして収賄行為に対して重い処罰を受けなければならない。王容疑者は規律検査チームの職員に通知され、同行した後、捜査機関が把握している犯罪事実の一部を如実に供述しただけでなく、捜査機関が把握していない他の犯罪事実を告白し、自首し、法に基づいて処罰を軽減することができる。王氏は行為の違法性を認識することができ、事件になってからずっと罪を認め、罪を悔い改め、自発的に事件の盗品代金を全額払い戻し、罰金を積極的に納付し、情状酌量して軽く処罰することができる。
【関連法条】『中華人民共和国刑法』第385条【収賄罪】国家職員が職務上の便宜を利用して、他人の財物を請求したり、他人の財物を不法に受け取ったりして、他人の利益を図るのは、収賄罪である。
国家職員は経済往来の中で、国家の規定に違反して、各種名義のリベート、手数料を受け取って、個人の所有に帰して、収賄で処罰する。
第67条【自首】犯行後に自発的に事件を起こし、自分の犯行をありのままに供述したのは、自首である。自首した犯罪者に対しては、処罰を軽くするか軽減することができる。その中で、犯罪が軽い場合は、処罰を免除することができる。
強制措置を取られた容疑者、被告人、服役中の犯罪者は、司法機関がまだ把握していない本人の他の罪を如実に供述し、自首論をもっている。
容疑者は前2項に規定された自首情状を持っていないが、自分の犯行を如実に供述した場合は、軽く処罰することができる。自分の犯行を如実に供述し、特に深刻な結果を避けることで、処罰を軽減することができる。
最高人民法院、最高人民検察院の「汚職賄賂刑事事件の処理に関する法律の適用に関するいくつかの問題」の解釈第3条:汚職または収賄額が300万元以上の場合、刑法第383条第1項に規定された「額は特に巨大である」と認定し、法に基づいて10年以上の有期懲役、無期懲役または死刑を判決し、罰金または財産を没収しなければならない。
汚職額が150万元以上300万元未満で、本解釈第1条第2項の規定の1つを有する場合は、刑法第383条第1項の規定の「その他の特別重大な情状」と認定し、法に基づいて10年以上の有期懲役、無期懲役または死刑を言い渡し、罰金または財産を没収しなければならない。
収賄額が150万元以上300万元未満で、本解釈第1条第3項の規定の1つを有する場合は、刑法第383条第1項の規定の「その他の特別重大な情状」と認定し、法により10年以上の有期懲役、無期懲役または死刑を言い渡し、罰金または財産没収を併置しなければならない。
第19条:汚職罪、収賄罪に対して3年以下の懲役又は拘留を言い渡した場合、10万元以上50万元以下の罰金を併置しなければならない。3年以上10年以下の懲役を言い渡した場合、20万元以上の犯罪額の2倍以下の罰金または財産を没収しなければならない。10年以上の有期懲役または無期懲役を言い渡した場合、50万元以上の犯罪額の2倍以下の罰金または財産没収を併置しなければならない。
刑法の規定に基づいて罰金を科したその他の汚職賄賂犯罪に対しては、10万元以上の犯罪額の2倍以下に罰金を科すべきである。
【弁護士の観点】一、王氏は自首、自発的に罪を認め、自発的に盗品を返品し、罰金を自発的に納付するなどの法定軽微、処罰を軽減する情況を持っている
まず、王氏が自発的に供述した本校の教師及び教師の親族からの財貨の授受、工事請負業者及び授受先の財貨の授受の事実はいずれも遼寧省監察委員会がまだ把握していない事実であり、自首の情状に対する法律の規定に合致している。次に、王氏は留置措置を取られた後、自発的に起訴状の告訴のすべての事実を供述し、法律の自発的、自発的な供述に対する規定に合致した。第三に、王容疑者は事件が発生した後、一貫して自白態度が良好で、供述の前後が安定しており、贈賄人の陳述とともに互いに証明することができ、法律の如実な供述に対する規定に合致している。第四に、王氏は家族に盗品の全額返却を依頼し、留置された調査期間と裁判時にも自ら罰金を払い、処罰を受ける意思を何度も表明し、誠実な悔い改めの表現を持っている。王氏は供述段階が早く、程度が高く、態度がよく、悔い改めが真であり、しかも王氏の自首の情状、悔い改めの表現と同種の罪の判例を結合して、それに対応して軽く、処罰を軽減すると考えている。
二、弁護人は王某に10年以下の懲役刑を提案
弁護人は関連する判例を調べ、王氏は自首、自白、如実な供述、自発的な自白などの法定、裁量的に軽く、処罰を軽減する量刑の情状を持っていると考え、10年以下の懲役を言い渡すことを提案した。
本件のスポットライトは、王氏が遼寧省監察委員会に収容されてから判決まで、わずか8カ月間にわたって、裁判所は弁護人のすべての弁護意見を採用し、王氏のすべての法定、裁量の軽さ、処罰の軽減の量刑情状を認定し、罪罪罪の刑の適応、懲罰と教育の重視の原則を十分に体現している。王氏の自白服判は、本件を社会的効果と法的効果の良好な統一に導いた。

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