刑事法律事務

黄某収賄事件

【キーワード】刑事/収賄罪/刑事罰の免除
【本件弁護士紹介】
呂勇、遼寧同方弁護士事務所の高級パートナー。開業以来、多くの企業・事業体や大学の法律顧問を務めてきた。銀行、不動産、会社、投資、保険、契約などの訴訟と非訴訟に関する法律事務を大量に代行したことがある。
【審判のポイント】
1、国家職員は、職務上の便宜を利用して他人の財貨を不法に受け取り、他人のために利益を図る、その行為は収賄罪を構成する。
2、被告人は犯罪を犯した後に自動的に事件を投じることができ、犯罪事実を如実に供述し、自首の情状があり、事件になった後に誠実に罪を悔い改めることができ、しかも積極的に盗品を全部上納することができる場合、被告人の犯罪情状は軽微であると認定することができる。
【基本的な状況】
某区人民検察院は某区検で公訴刑訴(×)×黄某被告は収賄罪で起訴された。×年×月×本院に公訴する。本院は法に基づいて普通の手続きを適用し、合議院を構成し、公開開廷して審理を行った。某区人民検察院検事××出廷して公訴を支持し、被告人の黄某氏とその弁護人は法廷に出て訴訟に参加した。現在審理は終了している。
公訴機関の告発:
×年×月:至×年×月の間、被告人の黄某氏は某氏の職場某氏の職務を担当し、某氏側の仕事を担当した。その間、職務上の便宜を利用して、某氏側の張某氏から人民元を受け取った×元、某某方某某会社の社長李某甲が与えた人民元×元、某某有限会社の責任者である李某乙が与えた置物×個、価値人民元××元です。
201×年×月×日、黄被告は検察院反汚職賄賂局に投獄された。
上記の告発に対して、公訴機関は法廷に以下の証拠を提供した:事件の出所、自首資料、人事ファイル、××××契約、×××本などの証明書証人の張某、李某甲、李某乙らの証言、黄被告の供述や弁解などの証拠資料。
公訴機関は、黄被告は国家工作員であり、職務の便宜を利用して、他人の財貨を不法に受け取り、他人の利益を図る行為は『中華人民共和国刑法』第385条の規定に抵触し、犯罪事実が明らかで、証拠が確実で十分であり、収賄罪で刑事責任を追及しなければならないと考えている。黄被告は自首することができ、『中華人民共和国刑法』第67条の規定に基づいて、軽く処罰することができる。
黄被告は公訴機関が収賄罪に問われた犯罪事実と罪に異議はないが、起訴状が告発したのは人民元を受け取ったと弁明した×元和××置物は訴追期限を超えているので、裁判所に検討してください。
弁護人は、被告人の黄某某は初犯で、しかも収賄ではなく、主観的な悪性が小さいと弁護した。犯罪を犯した後、自発的に事件を処理する機関に行って犯罪事実を如実に白状し、自首の情状を持っている。事件後に自白する態度が良く、悔い改めの表現があり、盗品を積極的に上納することができる。以上のことから、被告人の犯罪行為は著しく軽微で、国に損失を与えず、自首の情状があり、刑事処罰を免除したいと考えている。
審理を経て明らかにした:
×年×月~×年×月の間、黄被告はある職場のある職務として、ある方面の仕事の協調を担当するなどの職務の便利さを利用して、他人から与えられた財貨を3回受け取った。具体的な犯罪事実は以下の通り:
×年×月、某某有限会社は某某工事を請け負い、被告人の黄某某は工事の進度審査などの面で便宜を提供した。同年×月、同社従業員の李某乙は黄某某被告に置物を与えた×個(人民元価値×元)。
×年×月、某某有限会社は某某単位の某某工事を請け負う。被告人の黄某某はその職務の便宜を利用してある会社と協調して施工図面を変更し、某某メーカーが某某有限会社のために順調に供給できるようにした。同年×月、あるメーカーの社長李某甲は感謝の意を表すために、黄某被告に人民元を与えた×元です。
×年、張某某は某某会社に頼って某某工事を請け負った。工事施工中、工事代金の支払い、工事進度の審査、工事代金の決済などの面で、被告人の黄某某は助けた。×年×月、張某氏は感謝の意を表して、黄某氏に人民元を贈った×元です。
×年×月×日、黄某被告は某区人民検察院反汚職賄賂局に投獄され、受け取った人民元×元及び某置物上納。現金人民元×元はすでに某区人民検察院が法に基づいて押収した。
上述の事実は、公訴機関から提供され、裁判所によって立証され、質証された以下の証拠によって証明され、裁判所は確認した:
1.事件の出所、自首資料、本件の出所及び黄某某が×年×月×日に投獄された事実。
2.黄容疑者の人事ファイルなどの資料は、黄容疑者が収賄罪の主体資格を持っていることを証明している。
3.某某契約書などの証明書は、黄某某が某某職場の某職を担当し、某某方面の仕事を担当している間、某工事は張某某が某某会社に依頼して建設を請け負い、某工事の供給者は李某甲が社長を務めている某某工場で、某工事は李某乙が所在する深某某有限会社が建設を請け負っている事実を証明した。
4.証人のチャン某氏×年×月×日の証言、李某甲、李某乙の証言により、黄某に賄賂を渡した事実が明らかになった。
5.証人の劉某氏の証言により、某氏のプロジェクトが張某氏が依頼した某氏の会社が建設を請け負った事実を確認した。
6.黄某被告の供述と弁解は、張某、李某甲、李某乙から賄賂を受け取った事実を立証した。
【審判結果】
一、黄某被告は収賄罪を犯し、刑事処罰を免れた。
二、押収された盗品の人民元×元、法に基づいて差し押さえ単位が没収し、国庫に上納する。事件とともに移送された違法所得のある置物×つ、法に基づいて没収し、国庫に上納する。
【審判理由】
1、被告人の黄某某は国家工作員として、職務上の便宜を利用して他人の財貨を不法に受け取り、他人の利益を図る、その行為はすでに収賄罪を構成し、公訴機関が告発した事実と罪名が成立し、裁判所は支持した。
2、被告人が受け取った李某乙、李某甲から与えられた2つの賄賂が訴追期限を超えたと主張したことについての弁解は、賄賂を受け取った犯罪行為が連続した状態にあるため、法により犯罪行為が終了した日から訴追期限を計算しなければならないため、その弁解については、採用しない。
3、被告人の黄某某は犯罪を犯した後、自動的に事件を投じることができ、犯罪事実を如実に供述し、自首の情状があり、事件になった後、誠実に罪を悔い改めることができ、しかも積極的に盗品を全部上納することができるため、被告人の黄某某の犯罪情状は軽微であると認定した。
【関連法条】
『中華人民共和国刑法』
第385条国家職員が職務上の便宜を利用して、他人の財物を請求したり、他人の財物を不法に受け取ったりして、他人の利益を図るのは、収賄罪である。
国家職員は経済往来の中で、国家の規定に違反して、各種名義のリベート、手数料を受け取って、個人の所有に帰して、収賄で処罰する。
第386条収賄罪を犯した場合は、収賄所得額及び情状に基づいて、本法第383条の規定に基づいて処罰する。収賄の加重処罰。
第383条汚職罪を犯した場合、情状の軽重に基づいて、それぞれ以下の規定に基づいて処罰する:
(一)汚職額が大きい、または他の重い情状がある場合、3年以下の懲役または拘留に処し、罰金を科す。
(二)汚職額が巨大またはその他の重大な情状がある場合、3年以上10年以下の懲役に処し、罰金または財産を没収する。
(三)汚職額が特に巨大またはその他の特別な重大な情状がある場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を没収する。額が特に大きく、国と人民の利益に特別な重大な損失を与えた場合、無期懲役または死刑に処し、財産を没収する。
複数回の汚職に対して処理されていない場合は、累計汚職額に基づいて処罰する。
第1項の罪を犯し、公訴を提起する前に自分の罪を正直に供述し、誠実に罪を悔い改め、積極的に盗品を返品し、損害結果の発生を回避し、減少させ、第1項の規定状況がある場合、処罰を軽く、軽減または免除することができる。第二項、第三項の規定がある場合は、軽く処罰することができる。
第1項の罪を犯し、第3項の規定がある場合に死刑執行猶予判決を受けた場合、人民法院は犯罪の情況などの情況に基づいて同時にその死刑執行猶予2年の期限が切れて法に基づいて無期懲役に減刑した後、終身監禁し、減刑、仮釈放してはならないことを決定することができる。
第六十七条犯行後に自発的に事件を起こし、自分の犯行をありのままに供述したのは、自首である。自首した犯罪者に対しては、処罰を軽くするか軽減することができる。その中で、犯罪が軽い場合は、処罰を免除することができる。
強制措置を取られた容疑者、被告人、服役中の犯罪者は、司法機関がまだ把握していない本人の他の罪を如実に供述し、自首論をもっている。
容疑者は前2項に規定された自首情状を持っていないが、自分の犯行を如実に供述した場合は、軽く処罰することができる。自分の犯行を如実に供述し、特に深刻な結果を避けることで、処罰を軽減することができる。
第三十七条犯罪の情状が軽微で刑罰を科す必要がない場合、刑事処罰を免除することができるが、事件の状況に応じて、訓戒を与えたり、具結に悔い改めたり、謝罪したり、損失を賠償したり、主管部門が行政処罰や行政処分を与えたりすることができる。
第64条犯罪者が違法に得たすべての財貨は、追納するか、賠償の返還を命じなければならない。被害者の合法的な財産に対しては、速やかに返還しなければならない。禁制品と犯罪に使用された本人の財物は、没収しなければならない。没収された財物と罰金は、一律に国庫に上納され、流用や自己処理をしてはならない。
【弁護士の視点】
1、国家機関の職員として、勤勉に責任を果たし、廉潔で自律しなければならず、職務を利用して他人から賄賂を受け取ったり、贈り物を受け取ったりする行為があってはならない。本件では、被告人は職務の便宜を利用して、他人の財貨を不法に受け取り、他人のために利益を図り、刑法保護の法益である国家工作員の職務行為の買収不能性を侵害した。
2、容疑者、被告人は法に基づいて弁護などの訴訟権利を享有する。犯罪容疑者、被告人が国家機関から訴追された場合でも、法によって与えられた権利を享受し、犯罪容疑者、被告人の権利も保護されなければならない。『中華人民共和国刑事訴訟法』第14条によると、「人民法院、人民検察院、公安機関は犯罪容疑者、被告人、その他の訴訟参加者が法に基づいて享有する弁護権とその他の訴訟権利を保障しなければならない」という。
3、犯罪容疑者、被告人は犯罪行為を実施する前に、犯罪行為を実施する際に自ら犯罪の結果を停止または軽減しなければならない。容疑者、被告人が犯罪行為を行った後、心から悔い改めなければならない。そして自首し、自発的に犯罪の結果を軽減し、自発的に盗品を渡し、被害者の理解を得るなどの方法を採用することで、自身の刑を軽減する。本件において、本件被告人が裁判所から刑事処罰を免除する判決を受けたのは、被告人が犯罪行為を実施した後、犯罪行為による結果と悪影響を自発的に反省し、認識できるようになったからである。同時に、本事件の被告人は犯罪後に自動的に事件を投じることができ、犯罪事実を如実に供述し、自首の情状を持ち、事件後に誠実に罪を悔い改めることができ、しかも積極的に盗品を全部上納することができる。だから犯罪後の行為は裁判所に法に基づいて犯罪の情状が軽微であると認定され、最終的に刑事処罰を免れた。

友情のリンク 遼寧省弁護士協会 瀋陽市弁護士協会 遼寧省高級人民法院 瀋陽市中級人民法院 中国弁護士ネットワーク