刑事法律事務

陳氏は職権乱用罪、収賄罪を犯した

【キーワード】刑事/職権乱用罪/収賄罪/自首/軽い処罰/軽減処罰
【本件弁護士紹介】
楊興権、遼寧同方弁護士事務所党委員会書記、主任、全国優秀弁護士、現在遼寧省弁護士協会会長、中共遼寧省弁護士協会会長、中共遼寧省弁護士業界委員会副書記、遼寧省人民代表大会代表。
楊興権弁護士の主な業務分野は国内の仲裁と訴訟業務、刑事業務であり、百社以上の企業、事業体、機関単位に良質な法律顧問サービスを提供している。
【裁判のポイント】被告人は事件処理機関から電話通知を受けた後、約束の時間に指定された場所に到着し、事件処理機関が把握していない一部の犯罪事実を如実に供述し、自首論で、しかも盗品はすべて追納し、法に基づいて処罰を軽くするか軽減することができる。
【基本的な事件】陳被告は2017年6月13日に瀋陽市人民検察院に刑事拘留され、同年6月29日に遼寧省人民検察院の許可を得て逮捕された。
瀋陽市渾南区人民検察院は、陳被告がある立ち退き弁公室の主任を務めていた間、職権を乱用し、国益に重大な損失を与え、情状が特に深刻だったと告発した。職務上の便宜を利用して、他人の財物を不法に受け取る。
【裁判結果】1.陳被告は職権乱用罪を犯し、懲役1年を言い渡した。収賄罪を犯し、懲役2年6カ月の判決を受け、罰金20万元、罪を数えて罰金を科し、懲役2年10カ月の執行を決定し、罰金20万元(納付済み)を科す。
2.法に基づいて陳被告の違法所得人民元85万元を追納し、国庫に上納する(納付済み)。
【裁判理由】陳被告は国家工作員として、職権を乱用し、国益に重大な損失を与え、情状は特に深刻で、その行為はすでに職権乱用罪を構成している、職務上の便宜を利用して、他人の財物を不法に受け取って、他人のために利益を求めて、額は巨大で、その行為はすでに収賄罪を構成して、法に基づいて処罰しなければならない。陳氏は事件処理機関から電話通知を受けた後、約束の時間に指定の場所に到着した場合、自動的に事件を起こしたと認定し、職権乱用罪を自首と認定しなければならない。事件が発生した後、捜査機関が把握していない収賄人民元85万元の犯罪事実を如実に白状し、自首論にし、盗品はすでにすべて追納されているため、法に基づいて処罰を軽くまたは軽減することができ、本事件の情状に基づいて、法に基づいて処罰を軽減することができる。
【関連法条】『中華人民共和国刑法』第385条【収賄罪】国家職員が職務上の便宜を利用して、他人の財物を請求したり、他人の財物を不法に受け取ったりして、他人の利益を図るのは、収賄罪である。
国家職員は経済往来の中で、国家の規定に違反して、各種名義のリベート、手数料を受け取って、個人の所有に帰して、収賄で処罰する。
第三百九十七条【職権乱用罪】国家機関職員の職権乱用又は職務怠慢により、公共財産、国家及び人民の利益に重大な損失を与えた場合、3年以下の懲役又は拘留に処する。特に情状が深刻な場合は、3年以上7年以下の懲役に処する。本法に別途規定がある場合は、規定に従う。
第67条【自首】犯行後に自発的に事件を起こし、自分の犯行をありのままに供述したのは、自首である。自首した犯罪者に対しては、処罰を軽くするか軽減することができる。その中で、犯罪が軽い場合は、処罰を免除することができる。
強制措置を取られた容疑者、被告人、服役中の犯罪者は、司法機関がまだ把握していない本人の他の罪を如実に供述し、自首論をもっている。
容疑者は前2項に規定された自首情状を持っていないが、自分の犯行を如実に供述した場合は、軽く処罰することができる。自分の犯行を如実に供述し、特に深刻な結果を避けることで、処罰を軽減することができる。
最高人民法院、最高人民検察院の「汚職賄賂刑事事件の処理に関する法律の適用に関するいくつかの問題」の解釈第3条:汚職または収賄額が300万元以上の場合、刑法第383条第1項に規定された「額は特に巨大である」と認定し、法に基づいて10年以上の有期懲役、無期懲役または死刑を判決し、罰金または財産を没収しなければならない。
汚職額が150万元以上300万元未満で、本解釈第1条第2項の規定の1つを有する場合は、刑法第383条第1項の規定の「その他の特別重大な情状」と認定し、法に基づいて10年以上の有期懲役、無期懲役または死刑を言い渡し、罰金または財産を没収しなければならない。
収賄額が150万元以上300万元未満で、本解釈第1条第3項の規定の1つを有する場合は、刑法第383条第1項の規定の「その他の特別重大な情状」と認定し、法により10年以上の有期懲役、無期懲役または死刑を言い渡し、罰金または財産没収を併置しなければならない。
第19条:汚職罪、収賄罪に対して3年以下の懲役又は拘留を言い渡した場合、10万元以上50万元以下の罰金を併置しなければならない。3年以上10年以下の懲役を言い渡した場合、20万元以上の犯罪額の2倍以下の罰金または財産を没収しなければならない。10年以上の有期懲役または無期懲役を言い渡した場合、50万元以上の犯罪額の2倍以下の罰金または財産没収を併置しなければならない。
刑法の規定に基づいて罰金を科したその他の汚職賄賂犯罪に対しては、10万元以上の犯罪額の2倍以下に罰金を科すべきである。
【弁護士の視点】一、陳氏の職権乱用行為は個人的な意思決定ではなく、上司の指示とグループの集団研究を受けて実施される
家屋の立ち退き補償の過程で、陳某系は上級指導者の指示、授権の下で違法に職務を履行し、陳某は指導者が決定した執行者として、副次的な責任だけを負うべきである、また、家屋立ち退き補償は集団研究討論を経て決定されたものであり、陳氏は集団決定に全責任を負うべきではない。公訴機関が告発した職権乱用の事実は、事前に陳氏の伺い報告があり、中には集団討論があり、事後に関連指導者が確認審査を行い、典型的な「集団研究」形式で実施された背任犯罪に属し、陳氏はその職権範囲内で責任を負うべきである。
二、公訴機関が採信した「徴収プロジェクト再審査評価報告」には漏れがあり、陳氏の職権乱用行為が国にもたらした実際の損失を直接、客観的に反応することはできない
「徴収プロジェクト再審査評価報告」が根拠とする情報と材料は客観的ではなく、全面的ではない。この報告書は、既存の不動産評価報告書を基に、土地上の不動産の実際の面積を差し引いて国家損失を計算したものだ。しかし、国務院が2011年1月に公布した「国有地における家屋徴収と補償条例」第17条の規定に基づき、家屋徴収による被徴収者の移転、仮設、操業停止の休業損失が発生した場合、被徴収者に補償を与えるべきである。立ち退き作業が被立ち退き者にもたらした移転、一時安置、操業停止休業の損失額について、この報告書内に係数の体現や核量がなく、陳氏が国にもたらした実際の損失を客観的に反映することができず、公訴機関が認定した国の損失は実際の損失より明らかに高い。
三、裁判所は陳氏の主観的悪性が小さく、職権乱用行為が発生した特殊な時期と特定の環境などの問題を十分に重視し、当時撤去された地域の立地優位性と分譲住宅の平均価格を結合し、他の地域の撤去補償過程に存在する「釘子戸」問題と劣悪な社会的影響を総合的に考慮することを提案し、陳氏の行為の出発点は政府の計画を完成し、撤去作業を適切に完成し、社会の安定を維持することであり、その行為は土地収用と立ち退きの矛盾が社会矛盾を誘発する大きな背景の下で発生した。
四、陳氏は自首、自発的に罪を認め、自発的に盗品を返品し、罰金を自発的に納付するなどの法定の軽さ、処罰を軽減する情状を持っている。
本件のスポットライトは、裁判所が弁護人の大部分の弁護意見を採用し、陳氏のすべての法定、裁量の軽さ、処罰の軽減という量刑の情状を認定し、罪罪罪の刑の適応、処罰と教育の並進原則を十分に体現していることにある。陳氏は誠実に罪を悔い改め、判決結果に対して罪を認め、判決に服し、本件を社会的効果と法的効果の良好な統一に達成させた。
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