民商事の法律事務

遼寧省勝華ケーブル有限公司対葉銭孟、王孫隆契約紛争事件

【本件弁護士紹介】:蓋文韜、辽寧省同方法律事務所の共同経営者、民主建国会の会員。業務に就いて以来、民事、刑事及び行政事件を代理して、しっかりした理論の実力を備えて、豊富な実践経験を蓄積して、当事者の合法的権益を擁護して、当事者の一致した認可を得ました。
【裁判のポイント】:経済事件の刑事・民事的性質を的確に判断し、膨大な証拠の山の中で事件の事実を確定する主要な証拠をつかむ。
【基本的な状況】:2009年2月11日、辽寧省沈陽開元ケーブル制造有限会社は、被告との間で"契約書"を締結すると約束した:契約者は、既存の電力線の生産設備を提供すると、契約者は、保存とメンテナンスの責任;契約期間は2009年1月1日から2009年12月31日までで、契約費は毎年160万元、契約範囲は辽寧省勝華開元ケーブル制造有限公司の電線生産と電線経営;受注費は遼寧省沈陽開元ケーブル制造有限公司が所有している。契約期間が終了した后、2010年4月25日に双方は共同で「辽寧勝華と電線職場退株清算売掛金補充協議」を締結し、元被告の帳簿を照合することを経て、二被告はまだ原告売掛金3866986.62元を滞納している。協定締結後、両被告は行方不明となった。2014年に原告が被害届を出し、瀋陽市公安局沈北新区分局は二被告が資金を流用した疑いのある刑事事件を受理し、公安機関の委託審査を経て、鑑定の結論から二被告の原告への債務は3253910.44元であることが判明した。2018年1月31日、瀋陽市公安局沈北新区分局は沈公(沈北)撤案字(2018)002号取下げ事件決定文を出し、二被告が刑事責任を追及すべきではないと判断し、刑事事件を取下げた。原告は本件訴訟を提起し、被告に3253910.44元及び利息の負担を要求した。訴訟中被告の王孫隆氏は裁判所に出席せず、裁判所は法律に基づいて審理を欠席した。
【裁判結果】一審判決:
一、被告の叶銭孟、王孫隆は本判決の法律の効力が発生する日から10日以内に原告の辽寧勝華ケーブル有限会社に3253910.44元を給付する;
二、被告の叶銭孟、王孫隆は本判決の法律の効力が発生した日から10日以内に原告の辽寧勝華ケーブル有限公司に利息(元金3253910.44元に基づいて2018年3月14日から年利24%に基づいて計算して元金を支払う日まで。)
三、原告辽寧勝華ケーブル有限会社の他の訴訟の請求を却下します。
本判決で指定された期間に金銭給付義務を履行しなかった場合には、履行遅延期間の債務利息を倍にして支払わなければならない。
一審判決後、被告は控訴した。
2019年6月20日二審判決:上告棄却、原審どおり。
【裁判理由】:本件の争点は原告と被告との間に請負関系があるかどうか、被告は未払い金を支払う民事責任を負うべきかどうか、及び未払い額である。原告から提供した『辽寧勝華と電線職場退株清算売掛金補充協議』と沈陽市公安局沈北新区支局は被告の尋問調書に対して、被告が電線職場を請け負ったことを明らかにして、電線業務に対して損益を自負する。よって原告と被告の間には請負関係が存在する。延滞金額について、『辽寧勝華と電線職場退株清算売掛金補充協議』及び監査報告の監査結果から延滞金額は3253910.44元と認定する。
関連法:
『中華人民共和国契約法』第六十条:当事者は約束によって自分の義務を全面的に履行しなければならない。
当事者は誠実信用原則に従い、契約の性質、目的と取引習慣によって通知、協力、秘密保持などの義務を履行しなければならない。
第百七条:当事者の一方は契約の義務を履行しないあるいは契約の義務を履行して約束に符合しないならば、引き受けて引き続き履行して、救済措置を取ってあるいは損害などを賠償して責任を違約します。
第ひゃくきゅう条には、当事者である、代金未払いや報酬の相手、その代金を支給したり、報酬を要求することができる。
第百十四条:当事者は、一方が違約した場合には、違約の状況に応じて相手に一定額の違約金を支払うことを約定することができ、違約による損害賠償額の算定方法を約定することができる。
约束の違約金による損失を下回るのは、当事者の請求できる人民裁判所または仲裁機関を増加します;約定した違約金が過度に損害を上回る場合は、当事者は人民法院または仲裁机関に減額を請求することができる。
『最高人民法院<について経済紛争事件の審理で経済犯罪容疑が若干問題に巻き込まれた規定>』第9条には、被害者の権利保護その民事請求の時効は公安機関、経済犯罪容疑が検察に摘発期間中断。公訴時効は、公安が経済犯罪容疑の取消しを決定したり、検察が不起訴を決定した場合、取消しまたは不起訴決定の翌日から計算される。
「中華人民共和国民事訴訟法ひゃくよんじゅうよん条、被告の伝票に召喚を経て、正当な理由の拒否裁判所に出席し、あるいは途中退廷するのは、法廷の許可なしに欠席判決できる。
第二百五十三条:被執行者が判決、裁定その他の法律文書により指定された期間に金銭給付義務を履行しなかった場合には、履行遅延期間の債務利息を倍にして支払わなければならない。執行者が判決、裁定その他の法律文書で指定された期間にその他の義務を履行しなかった場合には、履行遅延金を支払わなければならない。
[オピニオン]弁護士は、一、本件に属する民事事件でなければならない。弁護士がこの事件の依頼を受けた時、この事件は公安机関での刑事事件が取り下げられなかった。刑事事件の背景には、2014年1月26日、叶钱孟逮捕された。2014年3月4日に検察の犯罪資金流用の疑いで部下にされ、2014年5月4日の公安機関の移送起訴、検察審査後返し公安機関の追加捜査。公安機関は追加捜査期間を起訴要求を撤回、検察に同意した。2014年9月2日、公安機関は叶钱孟の釈放を強制措置が効力停止仮処分を変更し、2015年9月2日、効力停止仮処分の期限が満了を解除した叶钱孟効力停止仮処分の強制措置は、王子隆身体の原因はずっと取保、効力停止仮処分後も、期限満了強制措置を解除した。この事件当時、懸案の状況が弁護士はこの事件の被告が犯罪になるかどうか、まず判断犯罪を構成するかどうかを決定して弁護士の代理考え方が違う。審査を経て二被告は原告の会社では二重の身分では会社の販売担当社長任命会社傘下の工場の建設業者である。被告の販売社長の身分から考えなければ、被告は販売会社の製品の一部の個人延滞用の保証保険の支給、刑事犯罪の疑いでなければならない。が元被告双方が締結した「下請け合意書や下請け締結後「遼寧勝華電線工場と退株清算うけとり購買追加合意内容を明確にしなければならない二被告は原告と下請け合意に基づくの債権債務関係が存在し、民事事件でなければならない。事件の属性を明らかにした後、弁護士は公安机関に事件の取り下げを申請した。その根拠は、最高人民検察院、公安部の「公安机関の経済犯罪事件の取り扱いに関する若干の規定」第25条によると、捜査の過程で、公安机関は次のいずれかの情況を発見した場合、直ちに事件を取り下げなければならない。(1)犯罪被疑者に対する強制措置の解除の日から十二ヵ月以内に、依然として移送審査起訴できたり、法律を他の処理。公安機関と数回交渉を経、公安機関に事件の決定の撤回した。その後弁護士本案の民事訴訟を起こした。
二、事件の主要をつかみ、事件の事実を証明する。裁判で被告双方から下請け関係が存在するかどうか、事件の主体、延滞金額など多角的に異なる意見を出した。本件存在スパンを長く、証拠が多いで乱立、主体の名称変更を数回の場合、主要証拠が下請け議定書を双方の存在を証明できる下請け関係;「遼寧勝華電線工場と退株をうけとり購買の清算と合意の締結の主体を本案原告と被告、証明被告が実際に認め、原告の主体として、事件を立証できる主体を正しく;公安機関関連の依頼会計士事務所の具体的の監査報告書によると、被告は当時、言及しなかったと異議を立証できる事件の延滞金額。弁護士は複雑な証拠を提示することが必要だが積んで主をつかみ、ブリーフ清事件の脉络、正しい判断をくだし、事件の事実を証明する。
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