民商事の法律事務

財産保全損害責任紛争事件を申請

恵肇陽、辽寧省の同方法律事務所のシニアパートナー、元市政府顧問。民主建国会会員、瀋陽市中級人民法院専門家諮問団メンバー、瀋陽市検察機関法執行監督員、瀋陽市政府法律顧問組メンバー、瀋陽市政協第10、11、12期委員を務めた。特に、経済訴訟に対する法律実務の経験が豊富だ。
【事件の情況】原告氏の高圧隔離スイッチ有限公司(下だと「会社」の隔離)被告人が中国瀋陽長城の資産管理会社事務所(略称「長城会社」)別件保全措置で誤って凍結隔離の保証保険会社の執行で約ろくせんまん元二年余りにわたって、生産の経営に深刻な損傷を裁判所は長城公司に700万元余りの損害賠償を要求した。
裁判所の審理で判明した。長城诉至遼寧省高院要求社は2009年7月1某被告会社の延滞約さんおくまんごせん元元金と利子の返済を要求した法人のベールが明らかに隔離して会社を含め12社(ウォーク連帯責任、遼寧省高院、2010年12月、1審の初被告に対して特许のある会社が返済責任、万里の長城会社の隔離会社に対する訴えは却下した。長城会社は、1審の判決に不服最高人民裁判所に提訴し、事件は2011年6月に再審発遼寧省高院され、再審の期間に、隔離会社が最高人民裁判所の判決の別件証を裁判所に提出した隔離会社1被告氏と明均用系独立法人単位、初めて被告の債務隔離会社と関係なく、長城公司は知っていながらも辽寧省高院に財産保全申請を提出し、隔離会社名義の財産の仮差押と凍結を要求した。辽寧省高院は2011年12月24日、隔離会社が沈陽市中級人民法院で執行した回収金67100万元余りを凍結した。同事件は一審、二審の審理手続きを経て、最高人民法院は2013年12月14日に最終審判決を下し、長城公司の隔離会社に対する訴訟請求を棄却した。2014年1月16日、遼寧省高等院は結審判決に基づき、隔離会社の凍結措置を解除する裁定を下し、隔離会社は2012年6月5日に全額を回収した。
【裁判結果】本件結審裁判所は、長城公司の債務者は隔離会社ではなく、隔離会社に対する財産保全申請は慎重かつ、財産保全申請のリスクを十分に予知すべきで、長城公司は隔離会社が第一被告の某会社に連帯責任を負うべき証拠がないだけでなく、かつ明智最高人民裁判所の判決がすでに発効で隔離被告会社と第1系独立法人単位認定、無関系という前提の下、保全申請続け措置によって、属に沿うが間違っていて故根拠を「中華人民共和国民事訴訟法ひゃくご条の規定のため、対応がその財産保全申請間違って隔離会社の被害賠償責任。
【意味】典型本件は典型的な诉で財産保全毀損責任紛争、わが国の民事訴訟法の付与した当事者の訴訟の手続きで保全措置の権利を申請し、当事者の訴訟の手続きで保証の将来のために裁判の文書の発効執行保証保険の保障を顺调に執行し、しばしば、裁判所に嘆願で財産保全申請これも被告に圧力をかけるための措置であるが、当事者は往々にして財産保全が諸刃の剣であることを見落としており、財産保全を申請する行為、特に悪意的な保全措置は自身に重大な損害を与える可能性がある。
我が国の民事訴訟法一五条には、「申請に誤りがあった場合、申請者は、被申請者が被った損害を賠償しなければならない」と明記されている。長城会社の4大資産管理会社の一つとして、渉诉を踏んでは事件の時と同様に、本案の祭りにはないが、その弁護士は長城代行会社隔離诉(ウォーク連帯責任の事件では、大量の仕事をした場所をすべて含め被告の商工ファイル情報など、財産、いかさま隔離する会社をウォーク主体の範疇に含め、仕方が証拠の証明力が不足しており、韓国側が、この事件では代行会社の隔離应诉事件で提供した強力な証拠を、長城会社に対する隔離の诉えが裁判所で棄却された後、再び隔離代行会社起訴長城保全誤った賠償責任を要求して韓国側が、前述の二宗事件の弁護士代行の意見は裁判所が採択され、長城公司は結局その間違った保全の行為のために巨大な代価を払った。
事件を取り扱う過程で、当事者が誤った財産保全措置に遭遇した時、当事者が法律の武器を持って権利を維持することを提案して協力しなければならない;しかし同時に広大な弁護士が当事者に対して財産の保全の請求を提出する時、特に当事者に財産の保全措置を取ることを建議する時慎重でなければならないことを注意して、提供した意見と建議を当事者に損失をもたらして、現われるべきでない勤務のリスクを避けることを避ける。
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