民商事の法律事務

崔某さん対某不動産開発有限会社の隣接関係紛争事件

【キーワード】民事/隣接関係/遮光/採光権/賠償
宋春雨辽寧同方法律事務所勤務弁護士。銀行、金融、コンプライアンス、リスクコントロール、債権債務、契約紛争、建筑工事、不働産紛争などの法律サービスが得意です。民商事分野の訴訟及び執行業務に精通しており、企業の長年の法律顧問業務の経験があります。
【審判のポイント】によって「中華人民共和国民事訴訟法第ろくじゅうよん条および『最高人民裁判所民事訴訟法> <中华人民共和国の適用について説明』第きゅうじゅう条の規定は、当事者が自分の主張で、責任ある証拠を提供し、当事者の立証証拠を提供したり、証拠不十分事実を主張できなかったのは、不利な結果は立証責任のある当事者が引き受ける。本件原告は被告の建設した項目が遮光して、その采光権を侵害すると考えて、しかしその提供した証拠材料は遮光の事実を証明することができなくて、即ち原告の訴えは証拠が不足するため、故に裁判所は支持しない。
【基本的な内容】原告の崔某被告が被告の某不働産開発有限公司(以下、某会社と略す)との隣接関系紛争事件は、某区人民法院に立件され受理された后、法に基づき簡易手続きを適用して公開審理が行われた。
原告の崔某が提起した訴訟は1.被告が開発したマンションの某某プロジェクトが原告の居住する家屋に対して遮光を与えるため、被告に沈陽市の遮光を賠償する標准によって賠償を行うことを要求して、金額は×平方メートル×600=×元;2.裁判費用は被告が負担する。事実と理由:被告が開発し、建設された○○○プロジェクト団地は、原告の○○○団地に深刻な遮光を与えている。×年被告自宅の具体的のふさぐ光によって賠償、一部業者に対する報告したが、団地の大半がオーナーのふさぐ光に対する報告を提起した街の事務所に展開するには○○氏の街の事務所には依頼甲社は××年×月×日大寒原告の住居団地現地撮影の○○氏に「日照分析報告書」を打ち出しと公示した。同測光レポートによると、測光された業者には4種類があり、赤色で表示されたものは日照時間が2時間未満で具体的なデータがあるもので、現在補償の準備が整っている。黒の標識のは2時間に達して賠償の条件を備えないのです;紺色のものは測光範囲外(主に店舗)。ライトブルー表示のものは日照時間が2時間に満たないが、具体的なデータが失われたもの(甲会社の内部事情により具体的な撮影データが失われたもの)で、現在被告はこれらのライトブルー表示の業者に対して何の説明も賠償の意向もない。同じ水色で表示された事業主の大半はすでに×年で補償を受けているため、補償を受けていない一部の事業主は被告を訴えて賠償を求めている。
被告の某会社は1、原告の提出した証拠と被告の証拠情況を結合して、原告の不働産は光を遮る情況が存在しなくて、原告の主張する甲会社は鑑定報告書の鑑定方式を発行して法定の要求を満たしていなくて、しかも原告の家屋はこの鑑定報告書の中で光を遮る事実が存在しない;2、根拠を被告の乙会社を根拠に瀋陽市の依頼文第27条の要求に政府が2006年の第64号、日照影響分析報告しなければならないが法定資質を持った単位を国家建設行政主務省庁の鑑定の公式ソフトに、根拠を被告の具体的の日照の分析報告書によると、原告の家屋をふさぐ光の状況は存在しない。これによると被告は、原告の不働産に遮光の事実はないとし、原告の訴えを棄却するよう求めた。
[裁判結果]原告の崔某氏の請求を棄却。
【裁判理由】本件で、原告の崔某さんは沈陽市和平区xxx(建筑面積43平方メートル)家屋の所有権者。被告の某会社は「xxx」プロジェクトを開発して建設して、原告はその窓番号xxxが被告のために建てた上記プロジェクトの遮蔽を主張して、原告は被告に賠償を主張します。
裁判の過程で:原告は裁判所に不働産証明書と甲会社が発行した『日照分析報告書』を提出した。同報告書には、「日照時の窓桁番号を満たしていない」と記載されている窓桁は含まれていない。被告は裁判所に提出した乙社が発行した「日照分析報告書」によると、原告窓位bxxx-xxx建前左端4:04 (×: ×-×: ×)、建后左端3:47 (×: ×-×: ×)、建前右端2:23 (×: ×-×: ×)、建后右端2:23 (×: ×-×: ×)×)、建前は窓いっぱい2:23 (×: ×-×: ×)、建后は窓いっぱい2:23 (×: ×-×: ×)。窓位b×−×建元左5:35(×××−×:×)、後の左の端を建て4:17(×××−×:×)、建元右端5:34(×××−×:×)、建後、右端4時15(×××−×:×)、建元満窓5:33(×××−×:×)、建てて満窓4:14(×××−×:×)。
(1)本件では、原告が提供した甲社が鑑定報告書を発行した鑑定方式はビデオ撮影方式であり、法定の要求を満たしていない。また、原告の家屋は当該鑑定報告書の中で遮光事実が存在しない。
(2)被告の根拠乙会社を根拠に瀋陽市の依頼文第27条の要求に政府が2006年の第64号、日照影響分析報告を持つ必要法定資質の単位を国家建設行政主務省庁の鑑定の公式ソフトに、根拠を被告に打ち出した日照の分析報告書によると、原告の家屋をふさぐ光の状況は存在しない。
(3)によって「瀋陽市居住住宅建築間隔と日照管理規定』★op曲『目条には、「既存住宅の日照2時間未満で、建物の新築、その日照の構成に影響しない场合を除き、建物の新築の周辺に対する従来の住宅に日照さえぎるのは、保証されなければならない住宅を遮る日照が大寒日より2時間がない。」
【関連法】「中華人民共和国民事訴訟法」第六十四条:「当事者は自己の提起した主張に対して、証拠を提供する責任がある。」
『最高人民法院は<中華人民共和国民事訴訟法>の解釈を適用することについて』第九十条:「当事者は自分の提起した訴訟請求の根拠となる事実または相手の訴訟請求の根拠となる事実に対して、証拠を提供して証明しなければならないが、法律に別に規定がある場合を除く。」
「瀋陽市居住住宅建築間隔と日照管理規定』★op曲『目条には、「既存住宅の日照2時間未満で、建物の新築、その日照の構成に影響しない场合を除き、建物の新築の周辺に対する従来の住宅に日照さえぎるのは、保証されなければならない住宅を遮る日照が大寒日より2時間がない。」
【弁護士の意見】(1)民事訴訟事件においては、立証責任のある当事者は、事件の事実を立証する十分な証拠を提出しなければならない。の立証責任の一方の当事者である十分な証拠を提供できない主張を証明することの事実を立証できない法律の結果は負担しなければならない。本件では、原告は被告のプロジェクトが自分の住んでいる家屋に遮光を与えたと主張し、被告に対して賠償金を主張しているので、遮光の存在を証明する十分な証拠を原告が提出すべきである。原告が自分に対して提起した訴訟の請求する根拠の事実、十分な証拠を提供することができなくて証明して、則ち原告が本件立証できない法律の結果を負担しなければならない。
(2)訴訟当事者を展開する時、なければ証拠確保の真実性と連関性と正当性を。1、客観的真実を指す訴訟証拠は証明できなければならない事件の真実を、主観的に依存しない、意識が客観的事実のために存在する。2、証拠の連関性を指す証拠としての事実が一つの客観的な存在だけではなく、またそれは事件の解明が事実存在としなければならない論理での连络、事件の事実を说明できる。3、証拠の適法性を指す証拠がなければ、当事者は適法な手続きを提供したり、法定機関、法定者の法定手続きによって捜査、収集と審査。
(3)訴訟では、法律などが特殊の証拠資料を要求し、法定要求に合致しなければ。本件では、原告が提供した甲社が鑑定報告書を発行した鑑定方式はビデオ撮影方式であり、法定の要求を満たしていない。被告を供給する会社の依頼を乙院を根拠に「瀋陽市居住住宅建築間隔と日照管理規定』瀋陽市政府が2006年に文第27条第64号の要求を打ち出した日照影響分析報告は、法定資質を持った単位を国家建設行政主務省庁の鑑定の公式ソフトに、法規定に反する。
(4)采光権とは、通常、家の所有者や使用者が屋外から適度な光源を得る権利をいう。所有者が采光権を侵害されたとして民事訴訟で賠償を主張する場合は、一定の要件を満たす必要がある。によって「瀋陽市居住住宅建築間隔と日照管理規定』★op曲『目条には、「既存住宅の日照2時間未満で、建物の新築、その日照の構成に影響しない场合を除き、建物の新築の周辺に対する従来の住宅に日照さえぎるのは、保証されなければならない住宅を遮る日照が大寒日より2時間がない。」
(5)不働産開発会社は、プロジェクトを建設する前に、周辺住民の采光権の保護を十分に考慮し、これによる訴訟賠償事件を避けなければならない。
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