民商事の法律事務

沈陽市鉄西区揚子門営業所対沈陽市于洪区奥依鑫門業営業部売買契約紛争事件

張洪潮、辽寧省同方法律事務所の高級合パートナー、二級弁護士、辽寧省弁協の思想道徳と文化建設委員会の副主任、沈陽市弁協の賞罰委員会の副主任、沈陽市弁協の理事で、上場会社の独立取締役の資格があります。開業以来、張洪潮弁護士は多くの難事件を取り扱ってきた。第1回誠信弁護士模範兵、辽寧省優秀弁護士の称号を獲得した。会社設立、企業再編、m & a、資本運用、建設工事法律事務、不働産企業法律事務、契約法律事務、職務犯罪弁護業務などを得意とする。民商事側では、長年沈陽の多数の大手会社、企業の法律顧問を務め、依頼人の生産経営と安定発展のために深いサービスを提供し、依頼人及び関連管理部門と良好な信頼関系を筑きました。優良な法律サービスは企業のために価値を創造して、更に張弁護士は広范な尊敬と好評を獲得しました。
【裁判のポイント】当事者の一方が契約義務を履行しなかったり、契約義務を履行して約束に合わなかったりした場合、引き続き履行したり、救済措置を取ったり、損害を賠償したりするなどの違約責任を負わなければならない。
受託者が依頼人の原因で第3者に対して義務を履行しない場合、受託者は依頼人を第3者に開示しなければならない。従って、第3者は受託者または依頼人を選択して相対者として権利を主張することができるが、第3者は選択した相対者を変更することができない。受託者は自分の名義で、依頼人の許可范囲内で第3者と契約を締結し、第3者は契約を締結する時に受託者と依頼人との間の代理関系を知っている場合、この契約は直接依頼人と第3者を拘束するが、この契約は受託者と第3者だけを拘束するという確かな証拠がある。
【基本的な内容】2015年7月30日、揚子門業(乙)と奥依鑫営業部(甲)は「戸に入る、ユニットの戸の購入及び設置契約」を締結し、乙が甲に三防門(入口ロビー)、a級(戸に入る、設備間)を提供することを約束した。合計価格は442,320元である。納品場所:沈陽市経済技術開発区沈辽西路381-5号;納期:甲方は乙方の納品3日前に、乙方に書面で正確な出荷日、入荷時間、貨物型番仕様、数量及び場所要求を通知しなければならない。乙は双方が技術パラメータ、図面を確認し、且つ甲の書面通知を受けてから3日以内に甲の工事現場に納品する。代金の支払い方法は、本契約締結発効後3日以内に甲付合同价契約金の30%が、乙の契約金を受け取ってから、生産現場に出荷し甲を経、監理者製品の品質に対する検収に合格後3日以内に付からこの次の代金総額の70%、インストール完成结総額の99%を占め、残り1%の品質保証金として、満一年無利子全額返還。10日以内に甲方は必ず検収しなければならなくて、金は帳簿に到着した后で、鍵を甲方に渡して、さもなければ甲方の違約を見て、甲方の契約代金の10%を罰して、損失は甲方が負担します。揚子門業が奥依鑫経販部と契約を結ぶ前に、揚子門業は本件の実際の買い手である登峰公司と、民欣家園建設プロジェクトに使用するために必要な門の種類、価格、数量について口頭で合意した。奥依鑫販売所も登峰会社に防火扉を供給しているので、最終的に登峰会社は奥依鑫販売所と揚子門業に全体売買契約を締結することを委託した。2015年8月4日、登峰公司は奥依鑫経販処に全ての契約金を支払い、更に奥依鑫経販処から揚子門業に契約金133,000元を交付した。2015年9月、揚子門業は契約に基づき木門を契約場所である沈陽経済技術開発区沈遼西路381-5号(民欣家園工事現場)まで送った。民欣家園工事現場の管理員孔令岑は揚子門業の出荷明細書に署名して木門584深を確認した。奥依鑫経販部は民欣家園工事現場保管員孔令岑の署名を確認した。
【裁判結果】瀋陽市経済技術開発区人民法院は2018年9月26日、第一審の判決を下した。一、被告の奥依鑫門業販売部は判決が発効した日から10日以内に原告の揚子門販売所に代金3万9320元を支給した。二、奥依鑫門業販売部は判決の発効の日から10日以内に原告の揚子門業販売処の違約金44232元を支払う;原告揚子門営業所の他の訴訟請求を却下する。判決後、同社は沈陽経済技術開発区人民法院(2017)遼0191民国初2662号民事判決を不服とし、原審の認定が事実誤認であるとして控訴した。原審判決文は「上告人が民欣家園工事現場保管員孔令岑の署名を確認したことと、被上告人が既に契約約定に従って木戸を上告人に供給したこと」は間違いだと認定した。控訴人は民欣家園工事現場の管理員孔令岑の署名を確認したことがない。また本件で奥依鑫経販部と揚子門門業販売処が締結した契約によると、揚子門門業も契約約定に基づいて配達通知義務を履行していないので、揚子門業が自ら損失を負担しなければならない。第一審の判決を破棄し,法律に基づいて判決を改めることを請求する。
瀋陽市中級人民法院は2019年3月18日、「奥依鑫門工業販売部の上告を棄却し、原審を維持する」と結審した。最終審判決の后、奥依鑫門業販売部は辽寧省高級人民法院に再審を申請し、登峰公司の委託を受けて揚子門業と締結した契約であり、本件の契約相手ではなく、揚子門業が契約約定通りに出荷しなかった行為は自ら責任を負うべきだと主張した。
遼寧省高級人民法院は2019年6月24日、再審請求を却下する再審裁定を下した。
【裁判の理由】本件の争議の焦点は奥依鑫門の営業部が案件に関わる契約の相対的な人であるかどうか、そのと登峰会社が委託関系を構成するかどうか、及び揚子門の営業所が勝手に商品を出荷する行為が自ら責任を負うべきかどうか。
一審裁判所は、揚子門営業所と奥依鑫門営業部との間は売買契約関系にあると判断した。原告瀋陽市の鉄西区新しく建設門门业经销处被告と瀋陽市於洪区オバマ依3门业经销部が締結した「進户门、ユニット門購買および契約を取り付け」系当事者双方の真実の意味は、内容の法律と行政法規に違反しない強制規定のため、合法的に、双方の契約どおり约束を全面的にそれぞれの義務を履行しなければならない。現在原告の揚子門門業の販売所はすでに契約によって被告の奥依鑫門業の販売部に木の門を供給したことを約束して、被告の沈陽市于洪区奥依鑫門業の販売部は契約によって約束して原告の沈陽市鉄西区揚子門業の販売所に代金を支払って、違約を構成して、まだ原告の沈陽市鉄西区揚子門の営業所の代金309,320元を支払うべきです。違約金については、揚子門営業所と奥依鑫門営業部が締結した「入戸門、ユニット門買入及び取付契約」の約定によると、被告奥依鑫門営業部は10日以内に検収する必要があり、さもないと甲方の違約に応じて、甲方の契約代金の10%を罰し、損失は甲方が負担する。事件では、原告が新しく建設門门业販売は2015年9月には、すでに契約の下の栅を送ってから、契約が約束した場所で、被告は依3门业検収经销部まだ、すでに構成デフォルト、故原告が新しく建設門门业经销处要求違約金被告の契約どおり総代金の10%がすなわち44232元、理由は十分、于法有によると、一審裁判所はこれを支持した。利息について、原告揚子門門業販売処の主張する違約金に対して支持するため、原告揚子門業販売処は被告の奥依鑫門業販売部に利息を支払うことを要求して缲り返し主張して、一審裁判所は支持しない。被告についてオバマ依3门业经销部支払い条件がまだ成就の抗弁し、原告が新しく建設門门业经销处配達時間は2015年9月、双方の契約を約束どおり、被告は依3门业经销部検収は10日以内なら、現原告が新しく建設門から门业经销处配達時間が3年近く、被告は依3门业经销部監理が持ち越され、現場も設置条件を備えていない、被告奥依鑫門業販売部も木製ドアの品質問題を提起していない、被告奥依鑫門業販売部は検収を怠った、支払い条件成就と見るべき、故に被告奥依鑫門業販売部の当該抗弁に対して、一審裁判所は支持しない。原告被告についてオバマ依3门业经销部が新しく建設門门业经销处なければ瀋陽登峰の建築工事に有限公司、代金の抗弁を主張し、瀋陽登峰建築工程有限会社は「進户门、ユニット門購買および契約を取り付け」の締結の主体は、契約の相対的の原則に基づいて、被告は依3门业经销部契約をその设定の義務を履行すべき。たとえ被告の奥依鑫門業販売部が答弁したようにしても、それは沈陽登峰建筑工事有限公司の委託を受けて原告揚子門販売処と締結した『戸に入る門、ユニットの門の購入及び設置契約』によると、『中華人民共和国契約法』第四百三条第二項規定:「受託者が依頼人の原因で第3者に対して義務を履行しない場合、受託者は依頼人を第3者に開示しなければならず、第3者は受託者または依頼人を選択して相対者として権利を主張することができるが、第3者は選択した相対者を変更してはならない」。受託人の被告としてオバマ依3门业经销部瀋陽で依頼人登峰建築工程有限公司の原因は原告の義務を履行しない場合、原告が新しく建設門门业经销处披露依頼人が瀋陽登峰建築工程有限公司の後、原告が新しく建設門门业经销处受託人すなわち被告の主張に権利を選んでもない、故に被告奥依鑫門業経販部の当該抗弁に対して、一審裁判所は支持しない。
二審裁判所は、本件当事者双方が締結した「戸入門、ユニット門購入及び設置契約」は合法で有効であり、双方当事者は契約の約束に従って適切に義務を履行すべきだとみなしている。本件に関する契約の相対者は奥依鑫門業の営業部の問題です。双方均はこの書面契約で签章、確認して新しく建設門门业经销处相对人契約は、明確に依3门业经销部、非案の外人瀋陽登峰建築工程有限公司、故2審裁判所法认定に『户门やユニット門の購買契約を取り付け』を买受人オバマ依3门业经销部。奥依鑫門営業部は契約の相対者は沈陽登峰建筑工程有限公司であると主張しているが、この主張は既存の証拠と矛盾するため、奥依鑫門営業部は書面契約を覆すに十分な反対の証拠を提出できなかったため、二審裁判所はその主張を采信しなかった。揚子門営業所に関連貨物を約束された工事現場に送られたことについて、奥依鑫門営業部に契約義務を履行したと認定できるかどうかの問題。奥依鑫門業マーケティング部は双方が『戸に入る、ユニットの門の購入及び設置契約』の中で5.1条の明確な約定を主張して、必ず契約の売り手が先に書面で『出荷確認函』を購入者に送らなければならなくて、購入者はこの函を受け取った后3日以内に回答を与えて、回答しないのは黙示して出荷に同意すると見なす。現在、奥依鑫門営業部は購入者として契約約定の「出荷確認函」を受け取っておらず、揚子門営業所にも配送を通知したことがないと主張している。故に、揚子門営業所が工事現場に配送するのは奥依鑫門営業部に対して契約義務を履行したと見るべきではない。これに対し、二審裁判所はまず、本件契約で取引されたドアは奥依鑫門営業部が確定した寸法、規格に基づいてはじめて実際に取り付けて使用することができ、揚子門営業部は奥依鑫門営業部の要求に基づいて注文制生産したと認定できるとみなした。言い換えれば、問題の貨物は奥依鑫門営業部に供給して使用する以外、流用しにくいため、公平合理的な観点から言えば、奥依鑫門営業部に貨物の受け取りを拒否する権利があるとは認められない。次に、契約の前后文から見て、奥依鑫門の営業部は揚子門の営業所に貨物を工事現場に送ることを約束した。実際、揚子門の営業所も貨物を工事現場に送って、工事現場の保管員が署名した。揚子門営業部が奥依鑫門営業部に手紙を出さなかったとしても、「揚子門営業部には小さな過ちがある」と認定するしかない。この過ちの程度は奥依鑫門営業部に貨物の支払いを拒否する権利を与えない;再び事件で、新しく建設門门业经销处案外人とは何の契約を締結し、一方、依3门业经销部は案の外人と締結した契約を抱える本件に渉貨物の納品契約を総じて、オバマ依3门业经销部案外人に権利が便宜を主張し、新しく建設門门业经销处案外人に権利が極めて困難を主張し、揚子門営業所の訴訟請求を支持すべきである。
再審裁判所は、オイシン営業部が訴訟契約の締結主体であり、訴訟契約義務の実際履行主体でもあると判断した。原審はこれにより、オイシン営業部が訴訟契約の相対者であることは間違いないと判断した。揚子門販売所が貨物を契約約定場所に送った后、奥依鑫経販部は実際に受け取った。原審はこれに基づいて奥依鑫経販部が揚子門販売所が契約約定どおりに書面で「出荷確認函」を送らなかったことを理由に代金を不納した抗弁事由を支持しないのも当然である。
【関連条項を】「中華人民共和国契約法第よんひゃくさん条第2項は、受託人は、依頼人の原因は、3人の義務を履行しない場合、受託人がなければ、3人に明らかに依頼人、3人が選択できるための受託人あるいは依頼人相对人として、その権利を主張し、3人が選定の相对人を変更できます。
『中華人民共和国契約法』第107条規定:当事者の一方が契約の義務を履行しないあるいは契約の義務を履行して約束に合わないならば、引き続き履行して、救済措置を取ってあるいは損失などを賠償して責任を負うべきだ。
[オピニオン]弁護士本案の焦点系、依3门业经销部案と外人登峰会社か构成関係に依頼し、かつ、「契約法第よんひゃくに条の規定によって「受託人が自分の名義で、さあ、依頼人のライセンスの範囲内で3人との契約は、3人の契约で知った受託依頼人との関係の代理に、この契約は直接依頼人と第3人を拘束して、しかし確かな証拠がこの契約はただ受託者と第3人の除外を拘束するだけであることを証明して、この案は契約に関係して直接揚子門の営業所と登峰会社を拘束すべきかどうか。両級人民法院と再審院はいずれも、この契約が依頼人と第3者を直接拘束すべきだと指摘していない。本案訴訟の過程で、新しく建設門门业販売は戒告状の中には、系案外人登峰を新しく建設会社の門门业经销处購入入居者の門を要求し、民用欣んで建設プロジェクトは、新しく建設に門门业经销处登峰会社ともすでに購入の門の种类、価格、数を口頭で合意し、事実上双方は既に門種の売買について口頭で売買契約を締結しており、売買契約の実際の相手となる。奥依鑫門の営業部はただ登峰会社の委託によって揚子門の営業所と売買契約を締結するだけです。貨物の保管員を署名するのも登峰会社の従業員で、奥依鑫門業のマーケティング部の従業員ではありません。
で1審の裁判部は、判決文で『契約法よんひゃくさん条2項を適用し、すなわち「受託人は、依頼人の原因は、3人の義務を履行しない、受託人がなければ、3人に明らかに依頼人、3人が選択できるための受託人あるいは依頼人相对人として、その権利を主張し、3人が選定の相对人を変更できない」と、認定新しく建設門门业经销处オバマに依3できる门业经销部権利を主張し、『契約法第よんひゃくに条の規定を適用したにもかかわらず「受託人が自分の名義で、さあ、依頼人のライセンスの範囲内で3人との契約は、3人の契约で知った受託依頼人との関係の代理は、同契約取り締まりを直接依頼人と3人が、しかし、この契約は受託者と第3者の除外のみを拘束するという確かな証拠がある」。しかし本件の事実によって見ることができて、揚子門の販売所は奥依鑫門業の販売部と契約を締結する前にすでに事件の部外者すなわち依頼人の登峰会社と契約の主要な条項について合意しました。契約法第四百三条第二項は、受託者が自分の名義で第三者と契約を締結し、第三者が受託者と依頼者との代理関系を知らない場合、また依頼者を知らない場合にのみ適用され、依頼者と受託者の間で権利を主張することができる。したがって本件は当該条項を適用する前提が存在しなくて、『契約法』第四百二条の規定に依拠すべきで、直接に拘束して登峰会社と揚子門の営業所を営業する。したがって、当弁護士は本件の裁判結果は議論の余地があると考えている。
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