民商事の法律事務

瀋陽鉄道局不働産開発総公司が遼寧恒威不働産開発有限公司、遼寧聖亜不働産開発有限公司を相手取って紛争妨害を排除した事件

張洪潮、辽寧省同方法律事務所の高級合パートナー、二級弁護士、辽寧省弁協の思想道徳と文化建設委員会の副主任、沈陽市弁協の賞罰委員会の副主任、沈陽市弁協の理事で、上場会社の独立取締役の資格があります。開業以来、張洪潮弁護士は多くの難事件を取り扱ってきた。第1回誠信弁護士模範兵、辽寧省優秀弁護士の称号を獲得した。会社設立、企業再編、m & a、資本運用、建設工事法律事務、不働産企業法律事務、契約法律事務、職務犯罪弁護業務などを得意とする。民商事側では、長年沈陽の多数の大手会社、企業の法律顧問を務め、依頼人の生産経営と安定発展のために深いサービスを提供し、依頼人及び関連管理部門と良好な信頼関系を筑きました。優良な法律サービスは企業のために価値を創造して、更に張弁護士は広范な尊敬と好評を獲得しました。
【裁判の要点】行為者は過失により他人の民事上の権益を侵害し、権利侵害の責任を負うべきである。法律の規定によって行為者に過失があると推定され、行為者が自分に過失がないことを証明できない場合は、権利侵害の責任を負うべきである。侵害の中止、妨害の排除、危険の除去、財産の返還、原状回復、損害賠償など、民事上の責任を負わなければならない。発効した民事調停書に対して、各当事者は法に基づいて履行しなければならず、調停書によって所有権者は発効した調停書の内容によって加害者に返還義務を履行するよう要求する権利を約束し、権利侵害者は所有者に協力して分譲関連手続きを提供し、侵害を停止し、妨害を排除しなければならない。
【基本的な内容】沈陽鉄道運輸中級人民法院は2005年9月に民事調停書を作成し、同院が調停を組織したことを経て、鉄道局不働産公司と辽寧鳳祥不働産開発有限責任公司、辽寧恒威不働産開発有限公司が合意した。一、沈陽鉄道局不働産開発総公司は鳳祥新城16号棟の資金に利息17,121,119.68元を投入して、鳳祥新城16号棟の一部の分譲住宅で返して、具体的な家屋は:1、網点:(1-2)階の一門、三門、四門;2、住宅:6階全部(部屋番号1-6-1、1-6-1、2-6-1、2-6-3)、7階全部(部屋番号1-7-1、1-7-1、2-7-2、2-7-3)、8階全部(部屋番号1-8-1、1-8-1、2-8-1、2-8-2、2-8-3)、9階二世帯(部屋番号番号1-9-1、1-9-2二、辽寧鳳翔不働産開発有限責任公司は沈陽鉄道局不働産開発総公司に上記の抵当を提供して販売の関系手続きに使用して、沈陽鉄道局不働産開発総公司が自主的に抵当の販売を組織する;三、住宅を相殺するために発生した各種の税金は国建の規定によって納付して、費用は沈陽鉄道局の不働産開発総公司が負担して、住宅を相殺する財産権証、土地使用証は辽寧鳳祥不働産開発有限公司が処理して、辽寧恒威不働産開発有限公司が調整して協力する;四、辽寧恒威不働産開発有限公司と辽寧鳳祥不働産開発有限責任公司は鳳祥新都市16号棟の仕上げ工事を急いで、年末までに住む程度に達する;沈陽鉄道局不働産開発総公司の網点、住宅を返すために交付して使用するのは清水房です。この調停書は沈陽鉄道運輸中級人民法院(2006)沈鉄執字第8号執行事件によって強制執行された。執行の過程で、辽寧鳳祥不働産開発有限責任公司、辽寧恒威不働産開発有限公司、鉄道局不働産公司は「引渡し書」を作成した。沈陽鉄道運輸中級人民法院調停書(2005)沈鉄民合初字第8号調停合意規定によると、以下の分譲マンションは沈陽鉄道不働産開発総公司に譲渡される。具体的な家屋は:一、網点1門1049.39平方メートル;二、住宅2-9-2、79.14平方メートル。各方面の代表が署名して確認する。
2006年7月18日沈陽市不働産測量・製図大隊は渾南新区明波路3号一門の測量・製図を行い、販売面積は1049.39平方メートルとなった。その后、辽寧恒威不働産開発有限公司はこの家屋を占有して、家屋に対して改筑を行って、元の面積が1049.39平方メートルの網点の1門を2門に改めて、また元の1門の甲を1門に改めます。同時に、遼寧恒威不働産開発有限公司は2014年2月26日、沈陽市不働産測量・製図センターに渾南新区明波路3号1門の測量・製図を依頼し、販売面積は484.46平方メートルとなった。元の調停書で確認された1戸の面積と565平方メートルの差があり、所有している不働産は現在も返還されていない。
【裁判結果】瀋陽市渾南区人民法院は2016年11月1日、瀋陽鉄道局不働産開発総公司の訴訟請求を棄却する一審判決を言い渡した。宣告後、瀋陽鉄道局不働産開発総公司は控訴を提出し、一審裁判所が事実誤認を認定し、本件訴争家屋は依然として存在し、元の物件の返還要求は客観的な現実に合致するとみなした。
瀋陽市中級人民法院は2017年1月19日、原審裁判所が瀋陽鉄道局不働産開発総公司の訴訟請求を棄却したことは事実及び法律的根拠に欠けると判断し、原審裁判所に再審を差し戻した。
瀋陽市渾南区人民法院は2017年12月15日、遼寧恒威不働産開発有限公司に対し、判決発効から10日以内に侵害を停止し、事件に関与した住宅を解放し、事件に関与した住宅を瀋陽鉄道局不働産開発総公司に返還するよう判決を下した。宣告後、遼寧恒威不動産開発有限公司控訴、瀋陽と鉄道局の不動産開発本社を提供した証拠を証明できない具体的な案を渉家屋の位置に、具体的な案を渉家屋の位置を提供しなければならない、と思われるなど、所有権関連の証拠ではその调解书で16階の1号の「ドアが実際に任せてくれた瀋陽鉄道局の不動産開発本社で、何の権利侵害もありません
瀋陽市中級人民法院は2018年5月28日に結審公判、控訴を棄却し、原審を維持した。
【裁判理由】この事件の争点を瀋陽鉄道局の不動産開発本社を根拠に発効した民事调解书所有家屋の本案诉争い現があるのか。1審の裁判所は、過ちを犯し、他人の民事権益侵害、人権侵害の責任を負わなければ、一定の侵害停止は、妨害を排除し、危険を解消し、返還財産、原状回復などの民事責任。恒威会社、聖亜に基づいて発効した调解书履行すべき根拠が協議の約束は、聖亜会社がなければ、分譲関連手続きを提供し、恒威会社の調和を合わせなければ、ほど、鉄道局の不動産会社、恒威会社および聖亜合意調停所持の本案诉争いの不動産関連手続き均掌握恒威会社および聖亜の手の、再び伝来の诉争いが不動産、瀋陽市の今回の伝来のデータに重大な変化が原に1049.39平方メートル(484.46平方メートル、恒威会社および聖亜未鉄道局の不動産会社と交渉を鉄道局の不動産会社に認め、過ちが不利な法律を招くべき存在、鉄路局不働産公司は発効した調停書に基づいて恒威公司及び聖亜公司に返還義務を履行するよう要求する権利がある。二審の審理過程で、恒威公司は1軒の不働産を鉄道局不働産公司が占有していることを証明しようとし、物件を見る費用が滞っているため、物件を見る人が1軒のラーメン店を開設して使用することに同意した。鉄道局不働産公司も証人証言1部を提出し、現在渾南新区明波路3号の1門は元は1門甲だったが、2014年に辽寧恒威不働産開発有限公司が1門甲を1門に変更したことを証明しようとしている。2007年6月29日のマンション売買契約書1件、2006年の伝来の2門を証明しようとの軸の位置の1階をda—3軸1 a軸—3 a軸;二階はa-3軸、1a軸-3a軸。3つの軸da-3軸、1a軸-3a軸と569平方メートルの面積は2006年のマッピング面積と一致している;賃貸契約書1部、明明波路3号2門(2006年の元の2門)家屋当時対外賃貸したことを証明したいです;図面1部、証明したい当時の鉄道裁判所裁定恒威会社移管1門の軸線位置1階横軸3、6、8、10、1/12、15、縦軸D、E、F、G、H;二層は横軸が3、6、8、10、1/12、15、縦軸がD、E、F、G、Hである。また二審裁判所は裁判後、不働産局測量絵センターから2006年7月18日に沈陽市不働産測量絵大隊が渾南新区明波路3号の門を測量絵を描く際の契約書の図面を取り寄せた。この図面は物件の具体的な位置を示している。総合で2審で裁判所は、鉄道局の不動産会社、恒威会社および聖亜合意調停所持の本案诉争いの不動産関連手続き均掌握恒威会社および聖亜の手で再び伝来の诉争いが不動産、瀋陽市の今回の伝来のデータに重大な変化が原1049.39平方メートル(約484.46平方メートルに、恒威会社および聖亜未鉄道局の不動産会社との交渉、不動産会社の鉄道局の承認を同行為が過ち、両者は応分の法的評価結果、不動産会社の権利根拠に発効した鉄道局调解书要求恒威会社および聖亜返還義務を履行し、鉄道庁は故不動産会社を貫き诉原審を支持。この不働産の具体的な位置は2006年7月18日に沈陽市不働産測量絵大隊が渾南新区明波路3号の門に対して測量絵を作成した時の契約書の図面に準じなければならない。上訴人の上訴請求は成立しないので,却下されるべきである。
【関連法】『中華人民共和国権利侵害責任法』第六条:行為者は過失により他人の民事権益を侵害し、権利侵害責任を負うべきである。法律の規定によって行為者に過失があると推定され、行為者が自分に過失がないことを証明できない場合は、権利侵害の責任を負うべきである。第15条:権利侵害の責任を負う方式は主にある:(一)侵害を停止する;(2)排除妨害;(三)危険を取り除く。(四)財産の返還(5)原状;(六)損害を賠償する。(7)谢罪;(八)の影響を解消し、名誉回復。以上の権利侵害の責任を負う方式は単独で適用することができて、また合併して適用することができます。
物権法第37条:物権を侵害して権利者に損害を与えた場合、権利者は損害賠償を請求することができ、その他の民事上の責任を請求することができる。「物権法」第二十八条:「人民法院、仲裁委員会の法律文書又は人民政府の徴収決定等により、物権の設立、変更、譲渡又は消滅した場合は、法律文書又は人民政府の徴収決定等の効力が発生したときに効力が発生する。物権法の司法解釈(一)第七条:人民法院、仲裁委員会が分割共有不働産又は動産などの案件において作成し且つ法律に基づいて発効した従来の物権関系を変更する判決文、決定書、調停書、及び人民法院が執行手続きの中で作成した競売成約裁決書、以物抵債裁決書。物権法28条によると、物権の設立、変更、譲渡又は消滅をもたらした人民法院、仲裁委員会の法律文書と認定すべきである。
『中華人民共和国民事訴訟法』第六十四条第一項:当事者は自分が提出した主張に対して、証拠を提供する責任がある。
[弁護士の意見]本件では、鉄道開発公社が訴争家屋の所有権を有している。鉄道開発公司と恒威公司は沈陽市鉄道運輸中級法院(2005)沈鉄民合初字第8号調停書の中で、鳳祥新城16号網点1門1-2階(2006年7月18日沈陽市不働産測量図大隊の測量結果によると1049.39平方メートル)を鉄道開発公司に渡すことを約束した。鉄道開発会社の投資金に充当する。2007年5月8日に恒威鉄道輸送会社と3人による瀋陽中级裁判所民事裁定书沈铁政権(2006)の字8番が執行に対する住宅に鉄道開発会社が打ち出した「移管書」は、この本で明確に移管した人物の家屋支店1−2階の門の面積1049.39平方メートル、人物の家屋を鉄道開発会社に引き渡した。物権法第二十八条によると、「人民法院、仲裁委員会の法律文書又は人民政府の徴収決定等により、物権の設立、変更、譲渡又は消滅した場合は、法律文書又は人民政府の徴収決定等の効力が発生したときに効力が発生する。」物権法の司法解釈(一)第七条:「人民法院、仲裁委員会が分割共有不働産又は動産などの案件において作成し且つ法律に基づいて発効した従来の物権関系を変更する判決文、決定書、調停書、及び人民法院が執行手続きの中で作成した競売成約裁決書、以物抵債裁決書。物権法28条によると、物権の設立、変更、譲渡または消滅をもたらした人民法院、仲裁委員会の法律文書と認定すべきだ」と述べた。鉄道開発公社は既に発効した調停書と執行裁定によって既に問題の家屋の所有権を有している。そのため鉄道開発会社は訴争家屋に対して法律に基づいて所有権を有している。
鉄道開発公司は訴争家屋に対する所有権に基づき、恒威公司に妨害を排除し、侵害を停止し、直ちに家屋を退去させることを要求する権利がある。物権法第34条によると、「権利者は、不動産又は動産を占有する権利のない者は、元の物の返還を請求することができる」となっている。「権利者は、物権を妨害する者又は妨害するおそれがある者は、妨害の排除又は危険の除去を請求することができる。」鉄道開発公社は既に発効した調停書と裁決書に基づいて問題の家屋の所有権を有しているため、鉄道開発公社は権利者として恒威公司に現在の無権利占有行為を停止させ、妨害を排除し、鉄道開発公社所有の問題の家屋を鉄道開発公社に返還するよう要求する権利がある。
恒威公司が住宅番号を恣意的に改竄し、訴争家屋を元の一号門から二号門に変更した行為は、当該家屋が鉄道開発会社の所有である事実を変えることはできず、更に調停書に確認された訴争家屋が存在しないとは考えられない。鉄道開発公司は、発効した調停書と裁決書に基づいて、鳳祥新城16号網点1門1-2階に入居し、2006年7月18日に沈陽市不働産測量図大隊が測量した結果によると1049.39平方メートルの所有権を有している。恒威公司は事件に関与した家屋のドア番号を恣意的に改竄したが、当該家屋の実在を変えることはできず、更に事件に関与した家屋の所有権の帰属に影響を与えることはできない。恒威公司の改竄行為は調停書が事件家屋の面積と位置を確認した後に発生したもので、網点の1つの甲を1つに改竄し、本件訴訟家屋を2つに改竄しただけで、その行為は悪意ある不法占有行為であり、鉄道開発公司の所有権と財産権を深刻に侵害した。また、沈陽鉄道運輸中級人民法院が調停書を作成した際、当該物件は客観的に存在し、調停書の中で問題の物件の面積、具体的な位置及び番地を明確にした。恒威公司も物件を確認し、引き渡したと表明した。調停書の中で明らかな家屋は現在も客観的に存在し、毀損や滅失はしていない。恒威公司が勝手に番地を改竄したため、当該家屋が存在しないと認定することはできない。恒威公社は訴争家屋を2号門に、甲1門を1門に変えたが、現在の1門を受け入れるよう鉄道開発公社に要求することはできない。したがって、恒威公司の行為は鉄路総公司の合法的権益を侵害する行為に該当し、権利侵害の責任を負い、侵害を停止し、妨害を排除し、家屋を返還すべきである。
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