民商事の法律事務

沈陽市麟達通商貿易有限公司対ヤマダ電機(沈陽)商業有限公司売買契約紛争事件

張洪潮、辽寧省同方法律事務所の高級合パートナー、二級弁護士、辽寧省弁協の思想道徳と文化建設委員会の副主任、沈陽市弁協の賞罰委員会の副主任、沈陽市弁協の理事で、上場会社の独立取締役の資格があります。開業以来、張洪潮弁護士は多くの難事件を取り扱ってきた。第1回誠信弁護士模範兵、辽寧省優秀弁護士の称号を獲得した。会社設立、企業再編、m & a、資本運用、建設工事法律事務、不働産企業法律事務、契約法律事務、職務犯罪弁護業務などを得意とする。民商事側では、長年沈陽の多数の大手会社、企業の法律顧問を務め、依頼人の生産経営と安定発展のために深いサービスを提供し、依頼人及び関連管理部門と良好な信頼関系を筑きました。優良な法律サービスは企業のために価値を創造して、更に張弁護士は広范な尊敬と好評を獲得しました。
【裁判の要旨】当事者は、自分が提起した訴訟請求の根拠となった事実、または相手方の訴訟請求の根拠となった事実に対して、証拠を提出して証明しなければならない。判決を下す前に、当事者が証拠を提供できなかったり、証拠が不十分でその事実の主張を証明した場合、立証責任を負う当事者が不利な結果を負担する。
【基本的な内容】2015年麟公司(甲)は山田公司山田公司(乙)と「供給販売契約」を締結し、甲が乙に中街門店で甲の指定制品を販売することを約束した。販売する制品の範囲は甲の三星ブランドのテレビ、冷蔵庫、洗濯机、生活電気制品を含む。ライセンス販売期間は2015年10月1日から2016年10月1日まで。契約は乙の仕入価格が甲が発表した制品価格表の価格を享受することを約束して、価格政策は甲が発表した制品価格を執行します。契約第8条乙の権利義務、第2項義務の第3項では、乙は甲に協力して広告販促活働を行うことを約束する。第8項は、双方が経済交流の中のいずれか一方に利益(利回り)を譲ることを約束して、リベート(口銭)、奨励などはすべて書面の形式で相手に通知しなければならなくて、そして双方の財務部門を通じて決済を受け取ります。甲方の従業員が上記規定に違反した方は甲方の規律検査部門に苦情を申し立てる権利がある。契約第九条販売奨励約定、乙の販売年度目標1000万元、奨励標准2%。販売データの確認は、甲が発行した確認書に準じます。上記の契約を締結した后、元、山田会社は契約に従って提携を開始します。提携方式は山田公司が颼麟公司に発注し、颼麟公司が品揃えを経て山田公司に納入する。発注ごとに「支給命令函」を形成する。「支払命令書」には、①注文金額、基本利回り金額、繰越前口座総残金、③今期使用残金、④今期使用利回り金額、⑤今回の注文で発生した利回り金額、⑥達成利回りが記載されている。売掛金金額=①-②-③-④-⑤-⑥。支払命令書に利回りなどが記載されている場合は、支払命令書の后に「事前商業統治協議書」を添付する。山田公司は、颼麟公司が捺印した「支給命令函」に記載された金額を颼麟公司に支払います。元、山田会社の紛争サプライヤーコード[3776]はアイス洗浄制品、サプライヤーコード[3777]はテレビ制品である。2015年9月23日から2017年9月11日までに、[3776]件で31件の納入注文が発生し、山田公司は代金9848985.63元を支払い、[3777]件で56件の納入注文が発生し、山田公司は代金8709314.72元を支払った。
ハ・ビョンオク麟会社は「事前の打ち合わせ合意書で約束した金の金額は、誤っただけで『支払い命令函』(ハ・ビョンオク麟は会社の要求の山田の代金の支払の函を指示し、双方が金に合意したが、反映されない会社は山田がペンによって受注できるハ・ビョンオク麟の代金を支給額が一方的に作った、金、認めなければならない。山田公司は未払いの契約代金分を颼麟公司に支払います。山田会社は「事前商談合意書」と「支払命令書」によって確認された金額は、双方が認めた山田会社の実際の支払金額と一致しており、利回りの事実はあるが、投銭の事実はないというのが双方の意思表示である。
【裁判結果】瀋陽市沈河区人民法院は2019年1月30日、瀋陽市颼麟達通商貿有限公司の訴訟請求を棄却する一審判決を言い渡した。判決后、沈陽市の颼麟達通商貿有限公司は控訴し、一審裁判所は利回りの事実に誤りがあると認定し、山田公司は双方の利回り及び販売促進について立証責任を負うべきだと主張した。原審裁判所は立証責任を颼麟公司の誤りに分配した。同社は、「配送明細書」などのサプライヤーコード[3776][3777]に貨物の颼が山田社に納入した金額を示す証拠を裁判所に提出し、立証責任を果たした。一審判決の破棄、法に基づく判決の訂正などを求める。瀋陽市中級人民法院は2019年4月20日、上告を棄却し、原審を維持する判決を下した。
【裁判理由】本件の争議の焦点は、颼公司が山田公司に支払いを要求した代金の一部に根拠があるかどうか、即ち、山田公司が代金を十分支給したかどうか、及び、颼公司が本件の訴求に対して立証責任を果たしたかどうかである。
裁判所は「颼麟社と山田社との間で締結された「供給販売契約」は、双方の意思表示により適法かつ有効であり、山田社との間に売買契約関系があることが確認できる」と判断した。山田社は、麟社の訴えに対し、「支給命令函」と「事前商治談合意書」を提出した。「支払命令書」には注文ごとの納入額、繰越金、使用利回り及び最終支払金額が詳細に記載されており、添付の「事前商談合意書」に表示された使用利回りの額は対応する「支払命令書」と一致する。現ハ・ビョンオク麟会社は『商谈が事前合意書への署名、捺印の真実性均を認めないが、『支払い命令函』に会社签章ハ・ビョンオク麟の真実性に異議がなく、山田会社は亦ハ・ビョンオク通り麟签章確認の『支払い命令函』を記載した金額(ハ・ビョンオク麟会社に支払う義務の履行を求めた。このように、麟公司と山田公司の双方は相殺及び利回りの額を明確に認めています。現ハ・ビョンオク麟会社だけでは『事前商業治談合意書の真実を認めないという理由で、「支払い命令函」が否定賦金の金額を確認して山田别途代金のうち、一部を会社の要求は、その主張は、ほかの証拠サポート提供しなかっ系の未完成者の立証責任が、一定の立証できの弊害は、故颼麟社の訴訟請求は、事実と法的根拠に欠けている。
ハ・ビョンオク麟をめぐる提供会社、山田は、1審の『支払い命令函』で業務を認めない专用章の控訴を理由に、山田提供会社の裁判所双方が履行済みで異議のない2016年9月22日、2017年4月3日の『支払い命令函』2分や商業治『事前合意書の话、立証は双方の取引では、麟公司はこの業務専用章を使用したことがある。「支給命令函」の后ろには事前統治協議書が添えられており、その上にも颼公司の業務専用印が押されている。業務専用印が颼公司のものであることをお互いに証明し、取引方式や金額を統治して確認することができる。法院組織進行質証、麟公司質証意見:証拠の真正性、連関性、合法性に異議あり。「支給命令函」に捺された財務専用章は、「颼公司」の印として認められ、かつ「颼公司」に捺されたものであるが、この二つの「支給命令函」に捺された業務専用章は、「颼公司」に捺されたものであるとは認められない。また、颼麟公司と山田公司の契約履行の過程で、復数の「支給命令函」が出た。この2通だけでは、業務専用章が颼麟公司の日常的な印鑑であることを証明できない。颼公司は「支給命令函」に財務専判を押して山田公司に返却し、全ての「支給命令函」は山田公司が保管する。財務専用の印が押されていない「支給命令函」に対して、山田公司が颼公司に支払いを行うことは不可能である。「支給命令書」は支給の指示にすぎない。この2通の「支給命令書」が真実であるとしても、明山田会社の経理担当者は業務専用章を認めず、公安机関に提出された経理専用章のみを認めていると言える。山田会社は、業務専用章が颼麟社の印でないと法的効力がないことを知っている。
この2通の「支払命令函」2通及び后に添付された「事前商業統治協議書」は双方が既に履行済みの財務証明書であり、本件と関連性があるため、裁判所はこれらの証拠の証拠効力を確認する。審理中、双方の当事者が一審裁判所が認定した事実が正しいことを確認したため、当院は一審で判明した事実を確認する。「中華人民共和国民事訴訟法」第64条「当事者は自己の提起した主張に対して、証拠を提供する責任がある。」本件は麟公司が立証責任を負うことになっている。しかし、颼颼公司が一審裁判所に提出した証拠は「配送明細書」の若干に過ぎない。これらの「配送明細書」には品物の品名、数量、型番のみが記載されており、単価と代金総額が記載されていないため、山田公司が颼麟公司に代金を滞納しているかどうか、代金の滞納額を証明することはできない。山田会社は、颼会社に代金の未払いはないと抗弁し、双方の取引で成立した「支払命令函」と同封された「事前商治談合意書」を裁判所に提出した。各「支払命令書」には注文ごとの納入額、繰越金、使用利回り及び最終支払金額が詳細に記載されており、添付の「事前商業管理協議書」に表示された使用利回りの額は対応する「支払命令書」と一致する。特麟は「事前商業治談合意書」の署名捺印、特に業務専用印の真正性を認めなかったが、「支給命令函」の財務専用印とその他の署名の真正性には異議を唱えなかった。かつ山田会社は亦ハ・ビョンオク通り麟签章確認の『支払い命令函』に記された最終代金の金額に対処ハ・ビョンオク麟、会社の支払い義務を履行したので、山田会社に対するその抗弁主張証明立証責任を完成して、し(ハ・ビョンオク麟会社が提供する立証証拠不十分山田借金払い、その代金を故原審裁判所のこの会社の請求訴訟を棄却判決ハ・ビョンオク麟悪いわけではない。
山田社が一審で提出した「支給命令書」「事前商談合意書」の一部に押されていた「颼」の社名を示す業務専用印が、「颼」が捺したものではなく、使用していたものでもなく、事実に反していたとして、二審では、山田社が裁判所双方が履行済みで無異議を提供した2016年9月2日の支払い命令函法および後付きの『事前商業治談合意書、ハ・ビョンオク麟会社の否定饰品の支払い済み、これが価格を支払い命令函法および後付きの『事前商業治談合意書もハ・ビョンオク麟社名が建った業務专用章、裁判所は、両社の取引で、特麟公司がこの業務用バッジを使用していたことを認めただけで、特麟公司が提起したこのような上告理由を支持しなかった。ハ・ビョンオク麟に関しては、会社側が提示した双方の経済往来で契約を約束双方の割引、リベート、インセンティブ均書面で通知しなければならない相手、山田会社に対するなければ双方の金や販促についての話し合いが立証責任の問題については、捜査を経て、山田を提供した会社は、1審の若干の双方の取引で形成された『支払い命令函』と『事前商業治談合意書」によると、上に注文ごとの納入額、繰越金、使用利回り状況及び最終支払金額が詳細に記載されており、双方の署名を経て確認されたため、当院は颼麟社が提起したこの訴訟の理由を信用しません。
【関連法条】「最高人民法院の中華人民共和国民事訴訟法の適用に関する解釈」第九十条は、当事者は自分の提起した訴訟請求の根拠となる事実又は相手の訴訟請求の根拠となる事実に対して、証拠を提供して証明しなければならないが、法律に別に規定がある場合を除く。
判決を下す前に、当事者が証拠を提供できなかったり、証拠が不十分でその事実の主張を証明した場合、立証責任を負う当事者が不利な結果を負担する。
【弁護士の意見】本件の鍵となるのは山田公司と麟公司の利回り事実の有無と双方の立証義務の配分問題である。山田公司と麟公司の双方が締結した「支払命令函」及び「事前商談合意書」(すなわち、利回り合意書)は双方の真意表示であり、適法有効であり、双方の利回りは事実である。山田会社はすでに1審ハ・ビョンオク麟によって訴請金額では【3776】や【3777】項目ごとの下にペンを受注均を裁判所に提出した『支払い命令函』、『商谈が事前合意書および『支払い命令函』が算定金額と一致するごとにペンを受注の支払い証明、インボイス、完全な証拠の鎖を形成し、双方の利回りの事実が証明され、山田公司は颼麟公司と采算した価格で支払い、代金は何ら滞納していません。麟公司が締結したと主張する「支払命令函」は、山田公司の要求に基づいて財務専用の印鑑を捺したものであり、「支払命令函」だけでは双方の利回りが成立したとは断定できず、誤りである。特麟公司は独立して長年商業サービスに従事している法人として、財務専用章を捺す行為及び法律上の結果は承知しており、相応の法律責任を負うべきである。その財務専用印を押す行為は「支払命令書」の内容を認めるものであり、「支払命令書」には双方の利回りが記載されているので、双方が利回りを達成したことは双方の真意の表現であり、法的効力がある。
会社側が主張する「事前商談合意書」に押された業務専用印は、会社側が押したものでもなければ、使用した印でもないことも事実に反する。山田公司は颼麟公司と長期的に協力している15項目のうち、颼麟公司は「事前商談合意書」に業務専用の印を押しており、その他の項目の注文は双方とも本件と同じ手続きを踏んでおり、颼麟公司は異議を申し立てていない。また、特麟公司は他の「支給命令函」にも業務専用章と財務専用章の両方を捺す行為があり、特麟公司は審理の過程でその「支給命令函」の財務専用章の真正性を認めた。これにより、麟社が「事前商談合意書」に捺した業務専用印が、商取引に使用し承認した印であることが証明される。また、事前商談合意書で確認された利回りも、それに対応して支払い命令書で確認された利回りと一致します。したがって、「事前商談合意書」の締結は麟公司の意思表示でもあり、利回りを認めるべきです。
山田会社に対する審理過程ですでに(ハ・ビョンオク麟訴請[3776][3777]の下のペンの受注毎に相応の『支払い命令函』を提供して『商谈が事前合意書が付き、かつ『支払い命令函』でペン受注の出荷金額ごと、決済代金、金の使用状況や最終決済金額が詳しく記述されて、添付されている「事前商談合意書」に表示されている使用利回りの額も、対応する「支払い命令書」と一致しています。とともに、山田会社ごとにもペンの受注が连日『支払い命令函』均相応の事前の商谈議定書を提供した証拠や支払い証明、領収証など、一連の、金の事実の存在を証明、山田社系によって双方の確認の金額を支払い、支払い義務を履行し、延滞代金のするいかなる行為も存在しない。山田公司は颼公司の訴訟請求に対する抗弁立証義務を完了したが、颼公司は更に関連証拠を提出して立証しなかったため、立証できない不利な結果を負担しなければならない。
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