民商事の法律事務

中国太平洋財産保険股份有限公司深圳支社対万載県溢徳物流有限公司保険者代位求償権紛争事件

耿鲁紅辽寧同方法律事務所上級合パートナー、刑事業務部責任者、辽寧省政府法律顧問、辽寧省弁護士協会刑事専門委員会主任。主な業務分野は刑事弁護、重大で復雑な民商事紛争の解決、行政訴訟などの法律業務。豊富な経験を持ち、2012-2013年度辽寧省優秀弁護士を受賞しました。
【裁判の要点】保険会社は事件の貨物に対して法定の代位求償権を有しない、保険会社は物流会社に代位求償権を行使して誰が主張して、誰が立証する原則に基づいて、物流会社が運送契約を履行する中に違約行為が存在して、この違約行為がもたらしたいくらの損失の立証責任を負うべきだ。もし保険会社が物流会社の違約行為が存在することを立証できないならば、立証できない法律リスクを負うべきだ。
【基本的な内容】2013年3月26日、広州市共速達物流股份有限公司は万載溢徳物流有限公司に依頼し、14枚のカードと315箱の電子製品を広州から沈陽まで輸送した。翌日、万載溢徳物流有限公司はこの貨物を沈陽暢恒運輸有限公司に転送して実際に輸送して、呉彬は運輸車両の所有者で、李純棚は運輸車両の運転手です。2013年3月30日、李純棚氏が運転する貨物車が河北省滄州市で他の車両と擦れ合い、車両のコンテナ内の貨物が破損する事故を起こした。事後、深圳市共速達物流股份有限公司(広州市共速達物流股份有限公司の株主)は契約者として太平洋保険公司に保険を申請したが、保険会社は法律に基づいて現場調査を行わなかった。
2013年4月5日、広州測測行保険公見込み有限公司は太平洋保険公司の委託を受け、貨物所有者の工場で貨物を検査し、公見込み報告書を発行し、今回の事故による損害額を185113.08元と認定した。その後、保険会社は185113.08元を深圳共速達公司に賠償した。
2013年8月、保険会社は保険者代位求償権紛争事件で、万載溢徳物流有限公司を江西省万載県人民法院に提訴した。万載溢徳物流有限公司は裁判に出席しませんでした。2013年9月、万載県人民法院は「万民二初字第76号」民事判決文を出し、「万載溢徳物流有限公司は保険会社に185113.08元を支払う」と認定した。判決発効後、万載県裁判所は万載溢徳物流有限公司の銀行預金191929.08元を凍結した。
2014年4月27日、耿魯紅弁護士は万載溢徳物流有限公司の依頼を受け、貨物代行契約をめぐる紛争を理由に、貨物の実質的な運送人である車主の呉彬氏と運送車両の発注元である沈陽暢恒運輸有限公司を新民市人民法院に提訴した。裁判所は二被告に万載溢徳物流有限公司に経済損失計205629.08元を支払うよう命じることを請求した。相手方は、こちらが提示した証拠の一つである「交通事故責任認定書」の真正性に異議を申し立てた。その後、裁判官は河北省高速交通警察総隊滄州支隊呉橋大隊に出向いてこの証拠を調査・検証し、この証拠が偽造であることを発見した。
2014年10月24日、万載溢徳物流有限公司は江西省万載県人民法院に再審申請を提出し、当院が作成した(2013)万民二初字第76号民事判決文を法律に基づいて取り消すよう求めた。2015年2月6日、万載県裁判所は(2015)万民監字第1号民事裁決書を作成し、本件の再審を開始した。
万載県人民法院は、次のように判断した。広州市共速達は太平洋保険深圳支社に貨物の保険をかけ、双方とも保険契約を認めた。広州市共速達と太平洋保険深圳支社の間に保険契約が成立した。しかし、その提供した証拠は溢徳物流有限公司が問題の貨物に対して損害を与えたことを証明するには不十分で、広東省測量行保険公見込み有限公司が調査した損害貨物が溢徳物流有限公司が託送した貨物であることを証明するにも不十分である。同時に原審の原告太平洋保険の提供する証拠は車の所有者の呉彬が実際に運送したことを証明して貨物の損失をもたらします;深センの瞬間最大広州として計瞬間最大株主の一つ、原審原告太平洋保険会社も参加の提供をしなかったことだけが確認され、その関連貨物運送の証拠に、総合で、判決を撤回(2013)万民二初め字76号の民事判決、原審破棄原告中国太平洋財産保険株式会社深セン支社の請求の訴訟を起こした。その後、中国太平洋財産保険股份有限公司深セン支社が控訴し、宜春市中級人民法院は2015年11月6日、宜中民再上字第10号民事判決文を出し、控訴を棄却し、原審を維持する判決を下した。
現在、万載県人民法院は引き落とされた執行代金189149元を万載溢徳物流有限公司に返還した。
【裁判結果】一審:万載溢徳物流有限公司は保険会社に185113.08元を支払った。
再審第一審:太平洋財政保険深圳支社の保険代位求償権を支持せず、請求を棄却する判決。
再審二審:上告棄却、万載県人民法院(2015)万民再字第1号民事判決を維持。
【裁判理由】再審二審裁判所、江西省宜春市中級人民法院は、「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定」第五条第二項は、契約の履行について争議が発生した場合、履行義務のある当事者が立証責任を負うと規定している。しかし、本件で争われているのは、被訴人溢徳物流が広州共速達との間で締結した運送契約を履行したかどうかではなく、被訴人溢徳物流が当該運送契約を履行した中で、その運送貨物に対して貨物損失をもたらした違約行為があるかどうかである。上訴人太平洋財政保険深圳支社は上訴人溢徳物流の違約を選択して広州に自己を主張した后、保険契約の約定によると、上訴人溢徳物流の保険者に代位求償権を持って、誰が主張して、誰が立証する原則によって、上訴人は引き受けなければならない被上訴人は履行中に違約行為が存在して及びこの違約行為はいくらの損失の立証責任をもたらしました。訴追太平洋财保深センから系列会社の法廷に提出した証拠の上、すなわち広州に合わせてしかもれ訴追溢停を徳と物流納品明細リストを詳細に訴追されないが溢れ徳も物流運送转托吴彬に納品明細や受取人原爆の电机証明貨物の受信拒否について、もっとに訴追なかった交通事故の衝突現場検証货损状況の関連証拠は、その提出した既存の証拠に基づいて判断すると、三和盛電子公司が沈陽から東莞に空輸して広東行保険公見込み公司の定損を受けた電子基板が、広州共速達が三和盛電子から集荷した后、溢徳物流運送に委託した電子制品であることを確認することが難しい。すなわち、見積もり報告書で評価された貨物損失が被訴人溢徳物流が運送契約を履行したことによるものかどうかは、既存の証拠では確認できない。以上を総合すると、控訴人太平洋財政保深圳支社は被控訴人溢徳物流に違約行為が存在することを立証できなければ、立証できない法律リスクを負うべきであり、万載県裁判所は第一審の適用法律を再審するのは不当ではなく、維持すべきである。
【関系法】保険法第六十条:被保険者が被保険者に保険金を賠償した日から、賠償金額の范囲内で被保険者が第三者に賠償を請求する権利を代位して行使する。前項に規定する保険事故が発生した后、被保険者が第三者から損害賠償を受けた場合、保険者が保険金を賠償するときは、被保険者が第三者から受けた賠償額を減額することができる。保険者は、本条第一項の規定により代位請求の権利を行使し、被保険者が補償を受けなかった部分について第三者に請求する権利には影響しない。
『最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干の規定』第5条第2項:契約の履行について争議が発生した場合、履行義務を有する当事者が立証責任を負う。『民事訴訟法』第百七十条第一項第一項:(一)原判決、裁定が事実が明白で、適用法律が正しいと認める場合は、判決、裁定の方式で上告を棄却し、原判決、裁定を維持する。
【弁護士の観点】一、保険会社が関連貨物に対して保険代位求償権を有するかどうかについて:
新民訴法解釈第91条は、「法律関系の存在を主張する当事者は、当該法律関系が生じた基本事実に対して立証責任を負わなければならない」と規定している。
保険法第60条は、被保険者が被保険者に対して保険金を賠償した日から、被保険者が被保険者に対して賠償を請求する権利を、被保険者が被保険者に対して賠償金の範囲内で代位的に行使すると規定している。
上記法律の規定により、保険会社は以下の立証責任を負うべきである。広州共速達公司との間に保険契約関系があり、且つ広州共速達公司が被保険者である。
保険会社が裁判で提出した「貨物運送予約保険証書」は、保険契約を結んだのが深圳共速達公司であることを証明している。その後、添付の明細書を提出したが、独立した法人である広州速達は明細書に実印を押して保険会社との間に保険契約関系が成立していることを確認しなかった。
『保険法』第11条は「保険契約を締結するには、合意しなければならない」と規定している。公平な原則に従って各当事者の権利と義務を確定する。法律、行政法規で保険が必要と定められている場合を除き、保険契約は任意に締結する。この規定は保険の任意原則を体現して、すなわち保険の法律関系の当事者は自分の意思によって保険関系を設立、変更または終了する権利があって、他人の介入を受けない。同法によると、「貨物運送予約保険証書」には保険会社と深セン共速達公司の実印だけが押されているため、契約の相対性の原則に基づき、この保険契約は保険会社と契約者の深セン共速達公司だけを拘束することになる。広州共速達公司との間にも保険契約関系があることは証明できない。したがって、保険会社に代位求償権はありません。
二、溢徳公司が本件適格被告であるか否かについて:
保険法第60条は、「保険者は、被保険者に保険金を賠償した日から、賠償金額の範囲内で被保険者が第三者に賠償を請求する権利を代わりに行使する」と定めている。
『権利侵害責任法』第37条第2項は「第3者の行為によって他人に損害を与えた場合、第3者が権利侵害責任を負う」と規定している。
上記の法律の規定により、貨物の実際の損失をもたらしたのは補償された第3者でなければならない。本件のうち、貨物車主の被害は吴彬期間が他の車両が吹きに磨きの、わけではないが溢れ徳、会社の中にのため、万載徳会社が溢れ第三者による货损の侵害ではなく、保険会社の根拠を「保険法の第60条萬載溢停徳会社の主張は世代求償権位は事実を根拠に、法的根拠のない。
三、本件の貨物損失が本当に存在するかどうか及び貨物損失の価値に関する疑問点について:
1、貨物は密閉されたコンテナの中に入っており、コンテナを載せた車両は他の車両と擦れただけで、走行中の沖突ではない。しかもその時車主の呉斌は相手の運転手にただ3000元の車の損を要求して、明らかに2台の車の擦りの程度はとても深刻ではありません。
2、2つの車が深刻な事故を起こした場合は、呉ビンの所有者は、貨物コンテナをチェックするかどうかを損傷し、タイムリーに貨物の所有者と溢徳会社;貨物が深刻な損傷を受けた場合、保険会社は必ず直ちに人を派遣するか、事故現場の保険会社に依頼して現場を調査し、貨物損失の状況を確定する。しかし、保険会社は事故現場に人を派遣したり依頼したりしていないだけでなく、事故が起きた後も貨物が破損しているかどうかや被害状況を確認していない。その后、保険査定会社に依頼して、貨物の所有者が提供した材料に基づいて、いわゆる貨物損失査定を行った。
3、正常な状況の下で、貨物は運送の途中で破損が発生して、運送人も直ちに貨物を受け取る方に知らせなければならない。貨物到着后、運送人と受取人は共同で貨物検査を行い、書面で貨物損失状況を確認しなければならない。しかし、この場合、貨物を受け取る側は、任意の拒否貨物または貨物損失状況確認材料を発行していません。
4、貨物の正当性と真正性の損失の報告の見積もり:保険の救済、整理などの費用は、追加の支出ではなく、正常な支出です。損失額は194855.88元の見積もりが報告された。そのうち廃基板137156.24元、人工選別別費28717.06元、設備選別別費8256元。しかし、上記の人件費及び設備費は正常な仕事時間内の支出ではないという証拠が他にないので、余分な支出に属するべきではなく、弁償の范囲に属するべきではない。
5、保険会社は広州共速達会社または深セン共速達会社に保険料を支払う関連書類を提出していない。本件は貨物運送保険の契約関係に関するものである。貨物運送保険とは、貨物の荷主が運送人に貨物を運送する際、保険者に保険料を支払い、貨物に保険契約で定められた損害が発生した場合、保険者がその損害を賠償する保険です。契約者が保険料を保険会社に支払うことは契約者の保険義務であり、保険会社が契約者が保険料の支払いを怠った状態で賠償することはできないことは間違いありません。
6、事件に関連する貨物の保険の価値について、保険の金額の確定。原告が提出した貨物運送予約保険証書第七条約定:国内運送契約者が締結した運送契約を保険者に申告し、保険者が承認したものは、申告した契約の価格で確定する。見ることができる:保険会社は契約者(深セン速達会社または広州速達会社)が貨物運送に関する契約をしなければならなくて、しかも保険の価値、保険の金額はすべて新聞が用意した運送契約に基づいて確定したのです。しかし、保険会社はこの証拠を裁判所に提出しなかったため、運送契約書は保険会社に提出されなかったという結論が下された。保険会社が保険価値や保険金額の約定について不明な状態で損害賠償をするのも、常識的には正しくない。
新民訴法解釈第90条は、当事者は自分が提起した訴訟請求の根拠となった事実、または相手方の訴訟請求の根拠となった事実に対して、証拠を提出して証明しなければならないと規定している。
保険会社が裁判で提出した証拠は以下の内容を証明するには不十分である:保険会社と広州速達会社の間に保険契約関系がある;広州共速達公司と深セン共速達公司の間には委託代理関系があり、保険会社の深セン共速達公司への賠償は広州共速達公司への賠償に等しい。貨物所有者三和盛会社の実際の貨物損失状況;価値の正当性を弁償する。
総合的に、保険会社は事件の貨物に対して法定の代位求償権がありません;保険会社が貨物に実害を与えなかった万載溢徳物流有限公司に代位求償権を行使したのも事実と法律の根拠がない。保険金の支払いとその支払い価値の合法性にも疑問が多い。
結局、二級裁判所は、再審査を通じて、保険会社が起こしたマンジェ溢徳物流の訴訟を棄却した。
この事件が委託を受けた時、当事者は保険者代位求償権紛争事件の被執行人として、口座内の191929.08元はすでに万載県人民法院によって引き落とされた。当事者が提供した証拠材料によって、私達の代理客は貨物運送の代理契約の紛争を理由に運送貨物車両の所有者と車両の所有単位を訴えました。しかし訴訟の中で、新民市裁判所は当方が提出した証拠の一つである「道路交通事故責任認定書」が偽造であることを確認認定した。その証拠は、保険会社が先の保険者代位求償権紛争で裁判所に提出したものだった。代位求償権紛争の中で、当方当事者は庭に出て応訴しなかった、この証拠は裁判所が文書を調べた時に取得した。
このような突発的かつ当方当事者に不利な状況に直面して、私達は直ちに事件処理の思考回路を調整して、当事者を代理して『民事訴訟法』第200条第1項第(3)「元判決、裁定は事実の主要な証拠が偽造であることを認定する」の関系規定に従って、万載県人民法院に再審請求を提出して、撤回を求める前に作成した(2013)万民二初字第76号民事判決文。その後、再審、一審、二審と順調に進み、裁判所が保険会社の請求を棄却するに至った。現在、判決はすでに効力を発揮しており、万載県人民法院は既に引かれた執行金をすべて当事者に返還する。
本件のすばらしさは:私達がまじめに事件の思考回路に対するタイムリーな調整を担当したことを経て、当事者を受動的に進んで、最終的に逆転して勝ちます。20万元余りの経済損失を回避することに成功した。
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