民商事の法律事務

全国衡器工業情報センター対中国衡器協会反不正競争紛争事件

【本件弁護士紹介】曹遠軍辽寧同方法律事務所党委員会副書記、執行主任。沈陽市人民代表大会代表、中共沈陽市弁護士業界党委員会委員、沈陽市弁護士協会副会長などの職務。にわたって青年弁護士、遼寧省瀋陽市の初のベスト10初代优秀青年、遼寧省の優秀弁護士、瀋陽市の誠弁護士の尖兵優秀党役員、瀋陽市の司法システム、党員弁護士、遼寧省瀋陽市の弁護士業界の優秀弁護士業界の優秀党員、全国弁護士業界の優秀党員弁護士などの栄誉称号。
【裁判のポイント】その性質上、業界協議会は非営利の社会団体である。訴人中国衡器協会は、ビジネスの社会団体法人として、商品経営や営利サービスに従事していない。しかし本件の訴追人は展覧会を主催する時、独占的な地位を有する経営者である。何故なら訴追人だけが国際的な専門衡器展覧会を主催することができるからである。これは国際科学技術展示会の経営者の市場参入が『国際科学技術会議及び展覧会管理暫定方法』の特別な制限を受けるからである。国際的な専門衡器展示会市場では、上告人が主催する2007中国国際衡器展示会以外、出展者と来場者に選択肢はない。同時に、上訴人は出展者に費用を受け取って、税務机関監修のインボイスによると、この行為はすでに経営行為の実質的な特徴に符合している。
その不合理な条件を受けない企業に対して、中国国際メイプルストーリーrmt展覧会の出展サービスの提供を拒否し、市場に合わない取引でのボランティア、平等、公平の原則に従うべき、実質的に限定したユーザー購入原告全国メイプルストーリーrmt工業情報センターの展示会に出展サービスを提供して、不当競争行為に当たる。
業界協会が有償サービスその他の経営活働に従事する者は、『中華人民共和国不正競争防止法』第2条第3項に規定された経営者と認定することができる。公共事業者以外で、法律、法規、規約その他の合法規範的文書により特定の商品またはサービスを独占的に行う資格を与えられた事業者は、一般に「不正競争防止法」第6条に規定された「その他の独占的地位を有する事業者」と認められます。
【基本的な状況】2006年7月20日、訴人中国衡器協会は全国の衡器関系机関に「中国衡器協会[2006]33号」という文書を発行し、各会員机関に毎年一回だけ専門的な衡器展示会、その他の総合的な展示会に参加することを要求した。他の専門衡器展示会(全国衡器工業情報センターが2006年10月30日から11月3日まで南京で開催する「第9回計量設備と技術展示会」など)に参加する会員は、「2007中国国際衡器展示会」にブースを設けません。このため、告訴人は告訴人の組織が行う展覧会の募集を深刻に破壊し、「中華人民共和国不正競争防止法」に違反した。
訴人は経営者を独占しているのではなく、非営利の社会団体として企業にサービスを提供しているのであり、経営活働を行っているのではない。
被訴人は、訴人は法に基づいて独占的な地位を有する経営者であると弁明した。『国家工商行政管理局の法律に基づいて独占的地位を有するその他の経営者をどのように認定するかに関する回答』工商公字[2000]第48号によると:「不正競争防止法第6条に規定する「その他法律に基づいて独占的地位を有する事業者」とは、法律、法規、規約その他合法的規範的文書により特定の商品(サービスを含む)の独占的事業を行う資格を公共事業者以外に付与された事業者をいう。独占的地位とは、事業者の市場へのアクセスが法律、法規、規制またはその他の合法的規範的文書によって特別に制限され、当該事業者が当該市場で独占的に営業しているか、十分な競争をしていないか、ユーザーまたは消費者が提供する商品に対して強い依存性を持っている経営的地位をいう。
国務省庁舎国办发[1997]25号文書「対外経済技術を、我が国内での展示会についての通知』に対する管理を強化と科技部に「国際科学技術展示会議と管理暫定法」は、均に対する我が国内で開かれる国際展示会の管理に詳細に規定した。根拠規定は、この文書に訴追が付与され「中国国際メイプルストーリーrmt展示会」に従事する資格の独占経営者。中国国際メイプルストーリーrmt展覧会の経営者の市場接近をこのファイル特別制限規定の、で訴追関連市場での単独経営やない十分な競争やユーザーに対する消費者の商品を提供したり依存の経営の地位が強い。したがって、訴人の「独占的地位」が認められるには十分な事実と法的根拠がある。
現在、国家科学技術部で許可を得て、中国国際衡器展示会を運営している経営者は、訴人の1社だけで、独占的に運営している。これは控訴人が一審で認めたことだ。控訴人が控訴状で述べた中国軽工業机械総公司は、実際にはその元上級部門だ。
【裁判結果】一、被告の中国衡器協会は、本判決の効力が発生した日から15日以内に、『衡器工業通信』及び中国衡器ネットのトップページに謝罪の言葉を公開し、中国衡器ネットのトップページに謝罪の言葉を留保する期間は15日を下らない。期限を過ぎて執行しないで、公開発行の新聞に本判決文の主な内容を掲載して、費用は中国衡器協会が負担します:
二、被告の中国衡器協会は本判決が発効した日から15日以内に、原告の全国衡器工業情報センターの損失15万元を賠償する。
三、原告全国衡器工業情報センターの他の訴訟請求を却下する。
【裁判理由】この案件の主な争点は、中国衡器協会が経営者に属するかどうか、関連する展示会を主催する際に、出展者から料金を徴収し、税務机関が監修した領収書を発行し、市場にサービスを提供する行為が経営行為にあたるかどうかである。
その性質上、業界団体は非営利の社会団体である。しかし本件の訴追人は展覧会を主催する時、独占的な地位を有する経営者である。何故なら訴追人だけが国際的な専門衡器展覧会を主催することができるからである。これは国際科学技術展示会の経営者の市場参入が『国際科学技術会議及び展覧会管理暫定方法』の特別な制限を受けるからである。国際的な専門衡器展示会市場では、上告人が主催する2007中国国際衡器展示会以外、出展者と来場者に選択肢はない。同時に、上訴人は出展者に費用を受け取って、税務机関監修のインボイスによると、この行為はすでに経営行為の実質的な特徴に符合している。
事件に対して、最高裁判所はすでに発表に関する全国メイプルストーリーrmt工業情報センターと中国メイプルストーリーrmt協会、不正競争紛争1案の返事が、返事の内容は、業種協会有償サービスに従事したり、他の経営活動が認めた「中華人民共和国反不正競争防止法」(以下「反不正競争防止法」)第2条3項の経営者。公共事業者以外で、法律、法規、規約その他の合法規範的文書により特定の商品またはサービスを独占的に行う資格を与えられた事業者は、一般に「不正競争防止法」第6条に規定された「その他の独占的地位を有する事業者」と認められます。
【関連法】「不正競争防止法」)第2条第3項、第6条、第20条「中華人民共和国不正競争防止法」第134条第1項の(7)、(10)項
【弁護士の観点】一、「海外出展者の割合で国際展示会を認定するかどうか」は本件で検討すべき問題ではない。こちらの展示会はそもそも「国際展」ではなく、相手方当事者が一方的に「国際展」と思い込もうとしているからです。我々が開催する展覧会が国際展であるという証拠は何もない。
まず、当方の展覧会のお知らせを見ると、「国際」という字がなく、国外に展示会を募集する内容もありません。第二に、客観的な事実から言えば、我々は海外での展示会の誘致活動も行っていない。2006年2月10日に「南京衡器展覧会は各国に招待状を出す」と題して、「電子衡器情報快讯」2006第3期に「誠は天下の客を招き、決して偽者を展示しない」と題した二つの記事を掲載した。全文を通読すれば、中国国内に投資している企業の展示会への参加を支援したいことがはっきりと理解できる。韓国側の展示会を「国際展」と推定するのはもってのほかだ。
二、上述の人は当方の展覧会を「詐欺劇」と称して、いかなる事実の根拠がなくて、実際は誹謗で、ここに法廷に求めて相手に自分の言葉に注意するように要求する。
「商品展示即売会管理方法」第五条では、「商品展示即売会を開催するには、工商行政管理机関が「商品展示即売会登録証」を発行してから、はじめて行うことができる。登録をしないと展示即売会を開催できない」と述べた。当方の展覧会は2006年10月30日~11月3日に南京市で開催する予定でした。2006年8月に南京市工商行政管理局が発行した「商品展示即売会登録証」を取得しました。
三、上訴人が「法律に基づいて独占的地位を有する経営者」と認定されるには十分な法律と事実がある。
『国家工商行政管理局の法律に基づいて独占的地位を有するその他の経営者をどのように認定するかに関する回答』工商公字[2000]第48号は次のように規定している。「不正競争防止法第6条に規定する「その他法律に基づいて独占的地位を有する事業者」とは、法律、法規、規約その他合法的規範的文書により特定の商品(サービスを含む)の独占的事業を行う資格を公共事業者以外に付与された事業者をいう。独占的地位とは、事業者の市場参入が法律、法規、規制またはその他の合法的規範的文書によって特別に制限され、当該事業者が関連市場で独占的に経営しているか、十分な競争をしていないか、ユーザーまたは消費者が提供する商品に対して強い依存性を持っている経営的地位である。
四、上訴人は「会員単位が毎年一回専門性衡器展覧会に参加することについての理事会の七回五回の決議は会員全体の愿望と要求である」と主張し、いかなる事実にも根拠がない。もしそうなら、すべては企業が自発的に選択するのが当然なのに、訴人はなぜ中国国際衡器展覧会の開催という独占的地位を濫用し、その不合理な条件を受け入れない会員単位(すなわちユーザー)に対して、ブースの手配を拒否するなどの方法で強制しなければならないのか。ましてや、なぜ規制や争議行為をして、被控訴人の公正な競争を排除しようとするのか。告訴人はまったく辻褄が合わなかった。
五、事実と法律に基づいて、原審の判決の損害賠償は非常に適切で正確である。
1、事実上上訴人の権利侵害によって被訴人にもたらした損失は45万元より大きいべきで、具体的な損失は計算しにくい。
2、根拠を「反不正競争防止法』第20条では、「経営者を危うくする規定に違反し、侵害された経営者に被害を与え、損害賠償の責任を負わなければ、侵害された経営者を侵害された経営者の損失計算が難しいのは、賠償額を侵权人侵害期間が人権侵害の得た利益;また、侵害された事業者が、当該事業者の合法的権益を分割する不正競争行為を調査して支払った合理的費用を負担しなければならない」と述べた。
六、この案件は最高人民法院から高く重視され、回答を与えられる。
この案は全国の業界協会の広範な関心と討論を引き起こした。最高人民法院は特にこの事件の争点問題について司法解釈を行った((2007)民三他字第16号『最高人民法院の全国衡器工業情報センターと中国衡器協会の不正競争紛争事件に関する回答』)。回答内容:業界協会が有償サービスその他の経営活働に従事する者は、「中華人民共和国不正競争防止法」(以下「不正競争防止法」という。)第2条第3項に規定する経営者と認定することができる。公共事業者以外で、法律、法規、規約その他の合法規範的文書により特定の商品またはサービスを独占的に行う資格を与えられた事業者は、一般に「不正競争防止法」第6条に規定された「その他の独占的地位を有する事業者」と認められます。
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